○春日井市国民健康保険規則

平成6年9月30日

規則第28号

春日井市国民健康保険条例施行規則(昭和41年春日井市規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び春日井市国民健康保険条例(昭和34年春日井市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格等に係る届書等)

第2条 次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届書 第1号様式

(2) 法施行規則第5条の規定による届書 第3号様式

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届書 第3号様式の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 第5号様式

(平7規則20・平18規則59・平24規則25・令6規則14・一部改正)

第3条 法施行規則第3条の規定による届書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書等を添付しなければならない。

第4条 法施行規則第5条第1項の規定による届書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書等を添付しなければならない。

第5条 法施行規則第13条の規定による届書には、当該理由を記した文書又は当該理由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付し、又は提示しなければならない。

(平18規則59・旧第6条繰上)

(限度額適用認定等に係る申請書等)

第6条 次の各号に掲げる申請書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第26条の3第2項、第27条の14の2第2項又は第27条の14の4第2項の規定による申請書 第6号様式

(2) 法施行規則第26条の3第5項、第27条の14の2第5項又は第27条の14の4第4項の規定による申請書 第7号様式

(3) 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書 第8号様式

(4) 法施行規則第27条第1項の規定による申請書 第9号様式

(5) 法施行規則第27条の11第1項の規定による申請書 第10号様式

(6) 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書 第12号様式

(7) 法施行規則第27条の13第8項の規定による申請書 第13号様式

(8) 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書 第14号様式

(9) 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請書 第14号様式の2

(10) 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書 第14号様式の3

(11) 法施行規則第28条第1項の規定による申請書 第15号様式

(12) 法施行規則第28条第6項の規定による申請書 第16号様式

(13) 法施行規則第32条の6の規定による届書 第17号様式

(14) 条例第4条第1項の出産育児一時金の支給に係る申請書 第18号様式

(15) 条例第5条の葬祭費の支給に係る申請書 第19号様式

(16) 条例附則第5項の傷病手当金の支給に係る申請書 第20号様式

(平12規則29・一部改正、平18規則59・旧第7条繰上・一部改正、平19規則28・平21規則46・平24規則25・平30規則54・令2規則47・令4規則59・一部改正)

(出産育児一時金の加算額)

第7条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める額は、12,000円とする。

(平20規則46・追加、平24規則25・平26規則49・令3規則54・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平18規則59・旧第8条繰上、平20規則46・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(令2規則47・一部改正)

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市国民健康保険条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令2規則47・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用期間の終期)

3 春日井市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年春日井市条例第28号)附則の規則に定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則47・追加、令2規則53・令2規則63・令3規則10・令3規則25・令3規則40・令3規則54・令4規則18・令4規則29・令4規則40・令4規則59・令5規則8・一部改正)

(平成7年規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第29号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成14年規則第2号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市医療資金の貸付けに関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則、春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則及び春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市医療資金の貸付けに関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則、春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則及び春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第59号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第46号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第2条第2号並びに第6条第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第49号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算額から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成30年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和2年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式、第10号様式、第12号様式、第14号様式の2、第14号様式の3及び第17号様式から第20号様式までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第54号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第40号)

1 この規則中附則第3項の改正規定は公布の日から、第14号様式の2、第14号様式の3及び第20号様式の改正規定は令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第14号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平27規則71・全改、令3規則10・令6規則14・一部改正)

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第2号様式 削除

(令6規則14)

(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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第4号様式 削除

(平18規則59)

(令4規則29・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改、令2規則47・一部改正)

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(令4規則29・全改)

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第11号様式 削除

(平18規則59)

(平27規則71・全改、令3規則10・令6規則14・一部改正)

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(平27規則71・全改、令6規則14・一部改正)

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(平27規則71・全改、令2規則47・一部改正)

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(令4規則40・全改)

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(令4規則40・全改)

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(平27規則71・全改、令6規則14・一部改正)

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(平27規則71・全改、令6規則14・一部改正)

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(令4規則29・全改)

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(平27規則71・全改、令3規則10・一部改正)

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(平27規則71・全改、令2規則47・令3規則10・一部改正)

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(令2規則47・追加、令3規則10・令4規則40・一部改正)

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春日井市国民健康保険規則

平成6年9月30日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成6年9月30日 規則第28号
平成7年3月31日 規則第20号
平成11年1月4日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第29号
平成14年2月15日 規則第2号
平成16年7月23日 規則第29号
平成18年8月31日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第28号
平成20年12月19日 規則第46号
平成21年10月1日 規則第46号
平成24年3月21日 規則第25号
平成26年12月16日 規則第49号
平成27年12月28日 規則第71号
平成30年12月27日 規則第54号
令和2年7月7日 規則第47号
令和2年9月28日 規則第53号
令和2年12月22日 規則第63号
令和3年3月19日 規則第10号
令和3年6月4日 規則第25号
令和3年9月29日 規則第40号
令和3年12月21日 規則第54号
令和4年3月30日 規則第18号
令和4年6月8日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第40号
令和4年12月22日 規則第59号
令和5年3月30日 規則第8号
令和6年3月13日 規則第14号