○春日井市国民健康保険条例

昭和34年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う国民健康保険の事務について、法令に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(平6条例22・全改、平30条例18・一部改正)

(春日井市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 春日井市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 6人

(2) 保険医又は薬剤師を代表する委員 6人

(3) 公益を代表する委員 6人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(昭60条例28・全改、平6条例22・平30条例18・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

(出産育児一時金)

第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、当該出産が、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、この額に30,000円を超えない範囲内で規則で定める額を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭37条例34・全改、昭46条例5・旧第5条の2繰上・一部改正、昭49条例19・昭49条例55・昭50条例17・昭52条例34・昭54条例7・昭54条例28・昭56条例30・昭59条例29・昭61条例16・平4条例13・平6条例22・平12条例13・平18条例45・平20条例40・平23条例16・一部改正、平24条例19・旧第5条繰上、平26条例36・令3条例33・令5条例5・一部改正)

(葬祭費)

第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

(昭36条例9・昭46条例5・昭49条例55・昭50条例17・昭52条例34・昭56条例30・昭61条例16・平4条例13・平6条例22・平20条例10・一部改正、平24条例19・旧第6条繰上)

(保健事業)

第6条 市は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 成人病その他の疾病の予防

(5) 健康づくり運動

(6) 栄養改善

(7) 母子保健

(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平6条例22・全改、平24条例19・旧第7条繰上)

第7条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(平6条例22・一部改正、平24条例19・旧第8条繰上)

第8条 被保険者でない者に第6条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(平6条例22・一部改正、平24条例19・旧第9条繰上・一部改正)

(国民健康保険税)

第9条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(平6条例22・一部改正、平24条例19・旧第10条繰上)

(罰則)

第10条 市長は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(昭44条例27・旧第12条繰上、昭56条例30・昭58条例17・平6条例22・平12条例13・一部改正、平24条例19・旧第11条繰上)

第11条 市長は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

(昭44条例27・旧第13条繰上、昭58条例17・平6条例22・平12条例13・一部改正、平24条例19・旧第12条繰上)

第12条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭44条例27・旧第14条繰上・一部改正、平6条例22・一部改正、平24条例19・旧第13条繰上)

第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭44条例27・旧第15条繰上・一部改正、平24条例19・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(給付の制限)

2 この市は、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基き、この市の区域内に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者に対して、当該資格を取得した日から起算して6ケ月間、当該資格を取得した日前に発した疾病若しくは負傷又はこれにより発生した疾病に関し、次の各号に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付を行わない。

(1) 歯科診療における補綴

(2) 病院又は診療所への収容

(3) 看護

(4) 移送

(平6条例22・旧第3項繰上)

(この条例の施行前の給付)

3 この条例施行の日前において改正前の条例に基いて給付し、又は給付すべき保険給付については、なお従前の例による。

(平6条例22・旧第4項繰上)

(旧条例の廃止)

4 春日井市国民健康保険条例(昭和33年条例第25号)並びに国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第3号)は廃止する。

(平6条例22・旧第5項繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。附則第9項において同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

(令2条例28・追加、令3条例17・一部改正)

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該金額とする。

(令2条例28・追加)

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例28・追加)

8 附則第5項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法、国民健康保険法の規定に基づく条例(この条例を除く。)若しくは規約又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく条例によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(令2条例28・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間については、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第6項の規定により算定される額に満たないときは、その差額を支給する。

(令2条例28・追加)

(昭和36年条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第34号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和39年条例第54号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年4月1日前の出産または死亡にかかる助産費または葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年1月1日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第17号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年10月1日前に行われた療養に係る高額療養費については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第34号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、昭和52年10月1日以後の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費について適用し、同日前の出産又は死亡に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第7号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例第5条第2項の規定は、昭和54年4月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第28号)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、昭和54年12月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第30号)

1 この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、昭和57年1月1日以降の出産又は葬祭に係る助産費又は葬祭費から適用し、同日前の出産又は葬祭に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為について適用し、同日前の行為については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険条例第5条及び第6条の規定は、昭和61年4月1日以後の出産又は葬祭に係る助産費又は葬祭費から適用し、同日前の出産又は葬祭に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。

(平成4年条例第13号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産又は葬祭に係る助産費又は葬祭費から適用し、同日前の出産又は葬祭に係る助産費又は葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年条例第22号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第5章の章名の改正規定及び第7条から第9条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例第5条第1項の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第45号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第40号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第36号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、令和2年1月1日から規則に定める日までの期間について適用する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第33号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第5号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険条例の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

春日井市国民健康保険条例

昭和34年3月23日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和34年3月23日 条例第9号
昭和36年3月27日 条例第6号
昭和36年8月14日 条例第25号
昭和37年10月9日 条例第34号
昭和39年10月6日 条例第54号
昭和42年9月30日 条例第18号
昭和44年7月31日 条例第27号
昭和45年12月24日 条例第26号
昭和46年3月30日 条例第5号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和49年12月27日 条例第55号
昭和50年3月31日 条例第17号
昭和50年10月1日 条例第37号
昭和52年9月30日 条例第34号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和54年9月28日 条例第28号
昭和56年12月23日 条例第30号
昭和58年3月30日 条例第17号
昭和59年7月9日 条例第29号
昭和60年7月11日 条例第28号
昭和61年3月17日 条例第16号
平成4年3月24日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第13号
平成18年9月29日 条例第45号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年12月19日 条例第40号
平成21年9月30日 条例第28号
平成23年3月30日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第19号
平成26年12月16日 条例第36号
平成30年3月16日 条例第18号
令和2年7月7日 条例第28号
令和3年7月8日 条例第17号
令和3年12月21日 条例第33号
令和5年3月20日 条例第5号
令和6年10月7日 条例第31号