○春日井市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月27日

水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、春日井市水道事業給水条例(昭和36年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する春日井市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「給水装置」とは、条例第3条に規定する給水装置をいう。

(指定工事業者の責務)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例及び条例に基づく規程並びにこれらの規定に基づく水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(平28水管規程2・一部改正)

(指定工事業者証等の交付)

第4条 市長は、法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事業者に春日井市指定給水装置工事事業者証(第1号様式。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 前項に定めるもののほか、市長は、指定工事業者に春日井市指定給水装置工事事業者標示板(第2号様式。以下「標示板」という。)を交付することができる。

3 標示板の交付を受けるときは、実費として別に定める費用を納付しなければならない。

4 指定工事業者は、指定工事業者証又は標示板を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

5 指定工事業者は、法第25条の7の規定により事業の廃止を届け出たとき又は法第25条の11第1項の規定により指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証及び標示板を遅滞なく市長に返納しなければならない。

6 指定工事業者は、法第25条の7の規定により事業の休止を届け出たとき又は次条の規定により指定の停止を受けたときは、その停止期間中指定工事業者証及び標示板を市長に返納しなければならない。

(令元上下水管規程5・一部改正)

(指定の停止)

第5条 法第25条の11第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に特別の事情があると認めるときは、市長は、指定の取消しに替えて、1年を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公示する。

(1) 法第16条の2第1項の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 法第25条の7の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。

(3) 法第25条の11第1項の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 前条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

(講習会)

第7条 市長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。

(組合)

第8条 指定工事業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した組合は、市との業務連絡機関とすることができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(春日井市水道事業給水工事指定工事人規程の廃止)

2 春日井市水道事業給水工事指定工事人規程(昭和52年春日井市水道事業管理規程第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(給水工事指定工事人に対する経過措置)

3 旧規程第6条第1項の規定による認可の有効期間が平成10年3月31日までの場合は、同項の規定にかかわらず、その有効期間は、平成10年4月1日までとする。

4 旧規程第5条の規定により認可を受けている給水工事指定工事人が、水道法の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定により届け出るときは、旧規程に基づく指定工事人認可証及び指定工事人標示板を市長に返納しなければならない。

5 市長は、前項の届出の受理後、速やかに第4条第1項に定める指定工事業者証を交付する。

(責任技術者に対する経過措置)

6 平成10年3月31日において次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用に当たり、旧規程による責任技術者の資格を有する者とみなす。

(1) 旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者

(2) 旧規程に規定する責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者

(3) その他市長が前号の者に相当すると認める者

(保証金の返還)

7 旧規程第15条の規定に基づき納付された保証金は、平成10年4月1日から90日以内に、返還する。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年上下水管規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令元上下水管規程5・全改)

画像

画像

春日井市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月27日 水道事業管理規程第6号

(令和元年10月1日施行)