○春日井市水道施設分担金徴収規程
昭和48年4月28日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市水道事業給水条例(昭和36年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、水道施設分担金(以下「分担金」という。)の徴収の範囲等について必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収の対象)
第2条 条例第5条の2第1項の規定による分担金の徴収の対象となるものは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水装置の新設工事を申し込む者
(2) 既設給水装置の改造工事(給水管の口径を増径するものに限る。)を申し込む者
(3) 建設工事のために使用する工事用水確保のための給水装置の新設工事を申し込む者
(4) 2戸以上が使用する既設のメーターを撤去し、全戸のメーターの新設を申し込む者
(5) 2戸以上が使用する既設のメーターに接続する給水装置の新設工事を申し込む者
(分担金の納入時期)
第3条 分担金は、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が指定した期日までに、水道施設分担金納入通知書(第1号様式)により、給水装置工事費の概算額と同時に納入しなければならない。
(平28水管規程2・一部改正)
(分担金の追徴収または還付)
第4条 第2条各号に掲げる工事を申し込んだ者が、やむを得ない理由により当該工事を変更し、もしくは当該工事の申し込みを取り消したときまたは市長が当該工事の承認を取り消したときは、これに応ずる分担金の額を変更し追徴し、または還付することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者が給水装置を新設しようとするとき 全額
(2) 既存の家屋等を移転し、又は改造する場合で、既設の給水装置を廃止し、新たに同じ口径の給水装置を1年以内に設置して給水を受けようとするとき 全額
(3) 昭和48年4月30日以前から引き続き春日井市内に在住し、自己の居住する住居に給水装置を新設しようとするとき 22,000円
(4) 前3号のほか公益上その他の理由があるとき 市長が別に定める額
(昭51水管規程1・全改、平元水管規程4・平9水管規程4・平26水管規程3・平31上下水管規程2・一部改正)
(減免の申請)
第6条 分担金の減免を受けようとする者は、水道施設分担金免除(軽減)申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、すみやかに、その適否を審査し、これを決定しなければならない。
(台帳)
第7条 市長は、水道施設分担金台帳(第3号様式)を備え、分担金の納入状況を記録しておかなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前に、工事の申し込みをし、承認を受けた者は、なお従前の例による。
附則(昭和51年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年水管規程第4号)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市水道施設分担金徴収規程の規定は、平成元年4月1日以後に受理した工事の申込みに係る分担金から適用し、同日前に受理した工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成9年水管規程第4号)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第5条の規定は、平成9年4月1日以後に受理した工事の申込みに係る分担金から適用し、同日前に受理した工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成10年水管規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(水道施設分担金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の春日井市水道施設分担金徴収規程の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に受理した工事の申込みに係る分担金から適用し、施行日前に受理した工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年水管規程第2号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水管規程第2号)
1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の春日井市水道施設分担金徴収規程の規定は、平成31年10月1日以後に受理した工事の申込みに係る分担金から適用し、同日前に受理した工事の申込みに係る分担金については、なお従前の例による。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年上下水管規程第24号)
1 この規程は、令和4年2月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の春日井市水道施設分担金徴収規程に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市水道施設分担金徴収規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3上下水管規程24・全改)
(令3上下水管規程24・全改)
(令3上下水管規程24・全改)