○春日井市上下水道部決裁規程

昭和41年4月1日

水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務の決裁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭49水管規程4・全改、平28水管規程2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)又はその補助職員が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 市長の補助職員が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、この規程に定める者が決裁権者に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者に差し支えがあって、決裁できない状態にあることをいう。

(6) 課長等 組織規程第4条第1項に規定する課長及び所長をいう。

(7) 主幹 組織規程第4条第2項に規定する主幹をいう。

(8) 指定課長補佐等 組織規程第4条第3項の規定に基づき、市長が指定する者をいう。

(9) 課長補佐等 組織規程第4条第1項に規定する課長補佐及び所長補佐のうち、指定課長補佐等を除く者をいう。

(10) 副主幹 組織規程第4条第2項に規定する副主幹をいう。

(11) 課等 組織規程第2条に規定する課並びに同規程第3条の2及び第3条の3に規定する出先機関をいう。

(昭49水管規程4・全改、昭53水管規程2・昭60水管規程2・平15水管規程2・平16水管規程1・平20水管規程4・平21水管規程4・平28水管規程2・一部改正)

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(昭49水管規程4・全改)

(決裁の順序)

第4条 事務は、原則として主務担当主査の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(昭49水管規程4・全改、昭54水管規程3・平21水管規程4・一部改正)

(市長の専決事項)

第5条 市長は、おおむね次に掲げる事項を決裁するものとする。

(1) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(2) 特に重要な上下水道事業に係る請願及び陳情に関すること。

(3) 上下水道事業の大きな変更を来す許可、認可その他処分に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 予算編成及び決算の確定に関すること。

(6) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(7) 職制に関すること。

(8) 職員の賞罰及び賠償に関すること。

(9) 別表第1に定める市長の決裁区分に属する事項に関すること。

(10) その他上下水道事業に係る特に重要な事項に関すること。

(昭49水管規程4・全改、平9水管規程7・平15水管規程2・平23水管規程1・平28水管規程2・一部改正)

(部長の専決事項)

第6条 部長は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事務を専決するものとする。

(昭49水管規程4・全改、昭60水管規程2・一部改正)

(課長等の専決事項)

第7条 課長等は、別表第1及び別表第2に定める決裁区分に属する事務を専決するものとする。

(昭49水管規程4・全改、平6水管規程2・平15水管規程2・一部改正)

(主幹の専決事項)

第8条 主幹は、課長等専決事項のうち、別に定める事務を専決することができる。

(昭49水管規程4・全改、平6水管規程2・旧第9条繰上、平15水管規程2・一部改正)

(指定課長補佐等の専決事項)

第9条 指定課長補佐等は、次の事項に掲げる事務について専決することができる。

(1) 所属職員(課長等、主幹及び指定課長補佐等を除く。)の市内出張に関すること。

(2) その他定例的かつ軽易な事項

(昭49水管規程4・全改、平6水管規程2・旧第10条繰上、平15水管規程2・平21水管規程4・一部改正)

(承認による専決)

第10条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(昭49水管規程4・全改、平16水管規程1・旧第11条繰上)

(専決の制限)

第11条 第5条から前条までの規定にかかわらず特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(昭49水管規程4・全改、昭57水管規程3・平6水管規程2・平15水管規程2・一部改正、平16水管規程1・旧第12条繰上、平28水管規程2・一部改正)

(専決権の移譲)

第11条の2 部長及び課長等は、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(平20水管規程4・追加、平21水管規程4・一部改正)

(代決)

第12条 市長が不在のときは、部長がその事務を代決することができる。

2 部長が不在のときは、その事務を所掌する課長等が、部長の決裁すべき事務を代決することができる。

3 前項の場合において、主幹を置く課等にあっては、部長の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、課長等が不在であるときは、当該事務を所掌する主幹がこれを代決することができる。

4 課長等が不在であるときは、指定課長補佐等が課長等が専決すべき事務を代決することができる。ただし、主幹を置く課等にあっては、課長等の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、当該事務を所掌する主幹がこれを代決することができる。

5 前項の場合において、課長補佐等又は副主幹を置く課等にあっては、課長等の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、指定課長補佐等が不在であるときは、当該事務を所掌する課長補佐等又は副主幹がこれを代決することができる。

6 代決すべき者が不在である場合は、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。

(昭49水管規程4・全改、昭53水管規程2・昭54水管規程3・昭60水管規程2・平6水管規程2・平15水管規程2・一部改正、平16水管規程1・旧第13条繰上・一部改正、平21水管規程4・一部改正)

(代決の制限)

第13条 前条の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(昭49水管規程4・全改、平16水管規程1・旧第14条繰上)

(後閲)

第14条 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(昭49水管規程4・全改、平16水管規程1・旧第15条繰上)

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第8号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和49年水管規程第4号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年水管規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年水管規程第3号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年水管規程第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定のうち人事関係に関する部分及び別表第2の改正規定は、昭和57年4月25日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年水管規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年水管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第3号)

この規程は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年水管規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第7号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年水管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年上下水管規程第8号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年上下水管規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第7条関係)

(昭43水管規程8・昭49水管規程4・昭53水管規程2・昭54水管規程3・昭57水管規程3・昭59水管規程1・昭60水管規程2・昭62水管規程1・平4水管規程3・平6水管規程2・平7水管規程2・平9水管規程7・平10水管規程3・平11水管規程4・平15水管規程2・平16水管規程1・平18水管規程1・平18水管規程5・平19水管規程5・平20水管規程4・平21水管規程4・平23水管規程1・平25水管規程2・平28水管規程2・平28上下水管規程8・平29上下水管規程2・平30上下水管規程3・令2上下水管規程4・令5上下水管規程4・一部改正)

1 人事関係

決裁区分

決裁事項

市長

部長

上下水道経営課長

課長等共通

備考

任免

採用及び退職

全職員(会計年度任用職員を除く。)

会計年度任用職員




昇任及び転任

全職員(部配属職員の部内での転任を除く。)

部配属職員の部内での転任




分限

病気休職

部長

部長を除く全職員




その他

全職員





懲戒

全職員





休暇等

週休日の振替等及び代休日の指定


部長、課長


課長以上を除く全職員


職務に専念する義務の免除

研修受講及び厚生計画への参加並びに市行政運営上特に必要な団体等の兼職及び業務従事


部長、課長


課長以上を除く全職員


その他

部長

課長


課長以上を除く全職員

上下水道経営課長に合議

育児休業、部分休業、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び深夜勤務の制限



全職員



病気休暇及び組合休暇


部長、課長

課長以上を除く全職員



修学部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業


部長、課長

課長以上を除く全職員



その他の休暇


部長、課長


課長以上を除く全職員


服務

時間外(休日)勤務命令

 

部長及び課長

 

課長以上を除く全職員

 

研修

部長

課長

 

課長以上を除く全職員

上下水道経営課長に合議

旅行命令(特定地及び市内の旅行命令に限る。)

 

部長

 

部長を除く全職員

 

旅行命令(特定地を除く市外の旅行命令に限る。)

部長

課長

 

課長以上を除く全職員

 

その他

営利企業等の従事許可

 

① 職員章等の交付

② 身分上の諸届の処理

特殊な身分証の交付

 

給与

給料

昇給

全職員

 

 

 

 

手当

扶養手当及び通勤手当の認定

 

 

全職員

 

 

その他の認定

特殊なもの

 

特殊なものを除き全職員

 

 

備考

1 この表において「課長」とは、課長等及び主幹をいう。

2 この表において「特定地」とは、名古屋市千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区及び守山区並びに瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、岩倉市、西春日井郡豊山町及び多治見市をいう。

2 庶務関係

決裁区分

決裁事項

市長

部長

上下水道経営課長

課長等共通

備考

会議、行事、説明会その他これらに類するものの開催の決定

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

届出、回答、通知、申請、協議その他これらに類するもの

特に重要なもの

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

報告、調査、依頼、照会、進達、副申その他これらに類するもの

 

重要なもの

 

定例的又は軽易なもの

 

証明及び閲覧

 

異例なもの

 

原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの

 

公文書の開示決定等

 

全事項

 


 

告示

重要なもの

軽易又は定例的なもの



上下水道経営課長に合議

公告





要綱の制定改廃

制定、廃止及び重要な改正

軽易な改正



上下水道経営課長に合議

訴訟

方針の決定に関すること。

提訴後又は応訴後の処理に関すること。

 

 

 

審査請求

重要なもの

軽易なもの

 

 

 

土地の測量

 

 

 

土地の立入

 

行政財産の目的外使用許可

重要なもの

軽易なもの

 

 

 

施設の管理

 

異例な施設及び用地の使用許可

 

一般的な施設及び用地の使用許可

 

備考 この表において「課長補佐」とは、指定課長補佐等、課長補佐等及び副主幹をいう。

3 財務関係

決裁区分

決裁事項

市長

部長

上下水道経営課長

課長等共通

備考

予算科目の新設




調定決議





収入伝票





督促





減免





過誤納整理





給水停止


給水停止処分




不納欠損処分





過誤納金の還付命令、誤払金等の戻入命令、収入の更正、支出の更正及び振替等の命令





貸付


~50


50~

予定貸付料の年額又は総額による(ただし、無償のもの又は軽減されるものは、評価額による。)

売却及び廃棄


~50


50~

不動産及び物品については、上下水道経営課長に合議

寄附の収受


~50


50~

金銭以外のものは、評価額による。現金及び不動産については、上下水道経営課長に合議

施行計画

新規施策(制度改正を含む。)その他重要な施策





報償費


~50


50~


備消品費、材料費、燃料費、被服費、薬品費、手数料、修繕費、印刷製本費及び補償費


~300


300~


委託料、工事請負費、路面復旧費、土地購入費、量水器購入費及び車両器具購入費

~10,000

10,000~


300~


賃借料


~300


300~

機器の賃借料は、賃借期間の総額による。

変更





支出負担行為

負担金


~1,000

1,000~



委託料、工事請負費、路面復旧費、土地購入費及び他会計貸付金


~3,000

3,000~



補償費


~1,000

1,000~



企業債償還金、利息、還付金及び還付加算金





その他





支出決議書及び支払伝票





資金前渡金及び概算払の精算





予算の流用


~300

300~



契約事項

入札の予定価格及び制限価格の決定





監督職員及び検査職員の指名





しゅん工(完了)検査の確認





工事資材の検査





工事現場代理人の承認





一括購入品の払出請求





振替伝票





日計表





月次試算表





備考

1 数字で特に表示のないものは、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。金額は万円単位とし、「50~」は50万円以下のものを、「~50」は50万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。

2 施行計画の金額が春日井市契約規則(昭和40年春日井市規則第6号)別表に定める金額以下のもの及び市長が特に認めたものは、支出負担行為決議書に替えることができる。

3 施行計画の金額が春日井市契約規則別表に定める金額を超えるものは、上下水道経営課に合議し、入札業者審査委員会の審査を受けること。ただし、市長が特に認めたものを除く。

別表第2

(平28水管規程2・全改)

主管課等の区分

決裁区分

専決事項

部長等

主管課長等

備考

上下水道経営課

研修

職員研修計画の実施



福利厚生

職員の福利厚生計画の実施

① 職員の衛生管理

② 被服の貸与


文書管理


文書の整理及び保存


登記、地目変更等


① 不動産、動産の取得に伴う登記

② 土地の分筆、合筆、地目変更


財産管理


固定資産台帳の整備


用地取得


取得予定地の所有権以外の権利の設定の有無その他特殊な義務の調査


企業債

起債計画書、起債協議書及び借入申込書の提出



一時借入金

借入額の決定及び申込み



水道工事負担金


水道工事負担金の請求


その他


消火栓の演習使用許可


上下水道業務課

給水

① 給水装置の切離し措置

② 指定給水装置工事事業者の指定

① 給水装置の新設、改造、修繕、撤去の承認

② 給水装置の種類、用途別の決定

③ 給水装置工事の設計審査及び材料検査

④ 給水装置の検査

⑤ 給水装置の代理人、管理人の承認

⑥ 指定給水装置工事事業者の指導監督

⑦ 水道使用の開始、廃止、使用者変更等

⑧ 使用水量の認定


料金等


① 水道料金及び下水道使用料の納入通知書の発行

② 下水道事業受益者負担金納付通知書の発行

③ 設計審査手数料、指定手数料、工事検査手数料等の請求

④ 水道施設分担金の請求


貯蔵品


量水器の払出し


普及、啓発、供用開始

供用開始の通知

① 公共下水道の普及啓発

② 水洗便所の改造の推進及び改造資金の貸付の決定


排水設備

指定工事店の指定

① 排水設備及び除害施設の確認及び工事の検査

② 指定工事店に対する指導監督


使用開始


公共下水道使用開始(悪質下水の排除を含む。)等の届出の受理


水道工務課

施設等の設計管理


① 道路・河川の占用許可申請

② 設計図書の作成


貯蔵品


材料の払出し


水道工事負担金


施設の破損復旧に係る水道工事負担金の額の決定


下水建設課

調査設計


① 現況調査

② 設計図書の作成


排水施設

公共下水道工事施行上の他機関との協議

① 公共下水道工事業者に対する指示

② 工事に伴う地価埋設物及び電柱の移転


配水管理事務所

施設管理


施設の管理


浄化センター

施設管理


施設の管理


春日井市上下水道部決裁規程

昭和41年4月1日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和41年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和43年10月1日 水道事業管理規程第8号
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第4号
昭和53年3月28日 水道事業管理規程第2号
昭和54年5月26日 水道事業管理規程第3号
昭和57年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和59年3月24日 水道事業管理規程第1号
昭和60年3月27日 水道事業管理規程第2号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成4年4月30日 水道事業管理規程第3号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成11年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成15年3月20日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成18年2月21日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成25年3月15日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年12月28日 上下水道事業管理規程第8号
平成29年3月17日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年3月30日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第4号