○春日井市上下水道部処務規程

昭和41年4月1日

水管規程第6号

目次

第1章 職員(第1条―第7条)

第2章 服務(第8条―第27条)

附則

第1章 職員

(執務の原則)

第1条 職員は、地方自治の本旨に基づいて水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)を民主的に運営すべき責務を深く自覚し、公共の福祉増進に努め全体の奉仕者として誠実公平に職務を執行しなければならない。

(平28水管規程2・一部改正)

(分掌事務の相互補助)

第2条 職員の分掌事務について相互に補助し、上司の命があるときは他の課等(春日井市上下水道部組織規程(昭和49年春日井市水道事業管理規程第2号)第2条に規定する課並びに同規程第3条の2及び第3条の3に規定する出先機関をいう。以下同じ。)及び担当の事務も補助しなければならない。

(昭54水管規程2・旧第3条繰上・一部改正、平28水管規程2・一部改正)

第3条から第7条まで 削除

(平19水管規程6)

第2章 服務

(平2水管規程1・全改、平13水管規程3・旧第3章繰上)

(1週間の勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同条の規定による勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分までの範囲内で、市長が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、市長が定める。

5 市長は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により第1項、第3項及び前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(平7水管規程第1・全改、平13水管規程3・旧第20条繰上、平13水管規程5・平20水管規程3・平21水管規程2・平25水管規程1・平28水管規程2・令4上下水管規程4・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、市長は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 市長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項の場合における勤務時間の時限は、午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を含む。)とする。ただし、職務の特殊性その他の理由によりこれにより難い場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項から前項までの規定にかかわらず、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りは、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員等にあっては8日以上の週休日)を設け、正規の勤務時間(第2項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日(以下「勤務日」という。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設け、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにする場合には、この限りでない。

5 市長は、前項ただし書の規定にかかわらず、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割振りを前項ただし書の規定に適合するように定めることが困難である職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平7水管規程1・全改、平13水管規程3・旧第21条繰上、平13水管規程5・平20水管規程3・平21水管規程2・令2上下水管規程3・令4上下水管規程4・一部改正)

(週休日の振替等)

第10条 市長は、職員に前条第1項、第4項又は第5項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 市長は、週休日の振替(前項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を前項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第9条第2項、第4項及び第5項並びに第1項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 市長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 市長は、週休日の振替等を行うときには、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平7水管規程1・全改、平13水管規程3・旧第22条繰上・一部改正、平21水管規程2・一部改正)

(休憩時間)

第11条 市長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(平7水管規程1・全改、平13水管規程3・旧第23条繰上)

第12条 削除

(平19水管規程6)

(休日)

第13条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第9条第1項、第4項又は第5項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が同条第4項若しくは第5項又は第10条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が定める日。以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 市長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項及び第25条において「休日」と総称する。)である第9条第2項、第4項若しくは第5項又は第10条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

3 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第25条繰上・一部改正)

(休暇の種類)

第14条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第26条繰上、平25水管規程1・平28上下水管規程7・一部改正)

(年次有給休暇)

第15条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。この場合において、一の年とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務期間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となったもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で市長が定める日数

(3) 当該年の前年において、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、春日井市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者(以下この号において「勤務時間条例適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他市長が定める職員 勤務時間条例適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の市長が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 市長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えられなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 市長は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第27条繰上、平13水管規程5・平20水管規程6・令元上下水管規程6・令4上下水管規程4・一部改正)

(病気休暇)

第16条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第28条繰上)

(特別休暇)

第17条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が定める場合における休暇とする。この場合において、市長が定める特別休暇については、市長がその期間を定める。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第29条繰上)

(介護休暇)

第18条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、市長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を越えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第30条繰上、平14水管規程1・平28上下水管規程7・一部改正)

(介護時間)

第18条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を越えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平28上下水管規程7・追加)

(組合休暇)

第18条の3 組合休暇は、職員が労働組合の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する期間の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合における休暇とする。

2 組合休暇の期間は、一の年(第15条第1項の一の年をいう。)につき30日を限度とする。

(平25水管規程1・追加、平28上下水管規程7・旧第18条の2繰下)

(部分休業)

第18条の4 市長は、職員(春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号)第21条に規定する職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定による部分休業の請求をしようとする職員は、毎年4月1日から翌年3月31日までごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における部分休業を請求するかを市長に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 1年につき77時間30分を超えない範囲内

3 前項の規定による申出をした職員は、特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4 第2項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、第1項の規定による部分休業の請求をすることができる。

(平14水管規程1・追加、平20水管規程3・一部改正、平25水管規程1・旧第18条の2繰下、平28上下水管規程7・旧第18条の3繰下、令7上下水管規程5・一部改正)

(修学部分休業)

第18条の5 市長は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が修学のため勤務の一部(1週間を通じて通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことを承認することができる。

(平25水管規程1・追加、平28上下水管規程7・旧第18条の4繰下)

(出張命令)

第19条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿に出発及び帰庁の予定日を記入し、所属長(課等の長をいう。以下同じ。)の決裁を受けなければならない。

(平2水管規程1・全改、平7水管規程1・旧第24条繰下、平13水管規程3・旧第31条繰上、平28水管規程2・一部改正)

(出張の復命)

第20条 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(平2水管規程1・全改、平7水管規程1・旧第25条繰下、平13水管規程3・旧第32条繰上)

(旅費)

第21条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

(平2水管規程1・全改、平7水管規程1・旧第26条繰下、平13水管規程3・旧第33条繰上)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第22条 市長は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 前項の場合において、市長は、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平7水管規程1・追加、平11水管規程1・一部改正、平13水管規程3・旧第34条繰上)

第23条 市長は、公務のため臨時の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前条に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第35条繰上)

(勤務時間中の外出)

第24条 職員は、職務を遂行するにあたり一時執務の場所を離れようとするときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(平2水管規程1・全改、平7水管規程1・旧第29条繰下、平13水管規程3・旧第36条繰上)

(非常の出勤)

第25条 職員は、勤務時間以外の時間又は休日に上下水道事業の用に供する施設又はそれらの附近に出火その他非常の事故があるときは、速やかに登庁し、所属長の指揮を受け、応急の処理にあたらなければならない。

(平2水管規程1・全改、平7水管規程1・旧第30条繰下、平13水管規程3・旧第37条繰上、平21水管規程2・平28水管規程2・一部改正)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第26条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間、休暇等については、第8条から第18条の5までの規定にかかわらず、春日井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年春日井市規則第20号)の例による。

(平7水管規程1・追加、平13水管規程3・旧第38条繰上、平13水管規程5・平20水管規程3・平21水管規程2・平25水管規程1・平28上下水管規程7・令2上下水管規程3・令4上下水管規程4・一部改正)

(準用)

第27条 この章に規定するほか、職員の服務については、市の一般職の職員の例による。

(平2水管規程1・全改、平7水管規程1・旧第32条繰下、平13水管規程3・旧第39条繰上)

附則

1 この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和43年水管規程第3号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年水管規程第7号)

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

附則(昭和54年水管規程第2号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

附則(昭和57年水管規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年水管規程第2号)

この規程は、昭和59年1月4日から施行する。

附則(昭和61年水管規程第4号)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前の春日井市水道事業給水工事指定工事人規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市水道事業給水工事指定工事人規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

附則(昭和61年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成2年水管規程第1号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成2年9月30日から施行する。

附則(平成3年水管規程第1号)

この規程は、平成3年4月から施行する。

附則(平成5年水管規程第2号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

附則(平成6年水管規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年水管規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程施行の際、現に改正前の春日井市水道部処務規程(以下「改正前の規程」という。)第21条第1項及び第2項の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について第21条の2の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の春日井市水道部処務規程(以下「改正後の規程」という。)第22条の規定に基づき市長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この規程施行の際、現に前項に規定する職員以外の職員について改正前の規程第21条又は第21条の2の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の規程第21条又は第22条の規定に基づき市長が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この規程施行の際、現に改正前の規程第22条第2項の規定に基づき定められている勤務させないことができる日については、改正後の規程第25条の規定に基づく休日の代休日とみなす。

4 この規程施行の際、現に改正前の規程の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、なお従前の例による。

5 前各項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

附則(平成10年水管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年水管規程第3号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年水管規程第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年水管規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年水管規程第6号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

附則(平成21年水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成28年水管規程第2号)抄

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年上下水管規程第7号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正前の春日井市上下水道部処務規程第18条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の春日井市上下水道部処務規程第18条第1項に規定する指定期間については、市長が定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

附則(令和元年上下水管規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市上下水道部処務規程の規定は、平成31年4月1日以後に付与される年次有給休暇について適用する。

附則(令和2年上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年上下水管規程第4号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この規程による改正後の春日井市上下水道部処務規程第8条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

附則(令和7年上下水管規程第5号)

1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 職員は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の春日井市上下水道部処務規程第18条の4の規定の例により、同条第2項各号のいずれの範囲内で部分休業(同条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の請求をするかの申出をし、その範囲内(同条第3項の規定の例により当該申出の内容を変更した場合にあっては、その変更後のもの)で施行日以後における部分休業の請求をすることができる。この場合において、当該申出及び変更並びに請求は、施行日においてそれぞれ同条第2項の規定による申出及び同条第3項の規定による変更並びに同条第1項の規定による請求とみなす。

春日井市上下水道部処務規程

昭和41年4月1日 水道事業管理規程第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 建設/第4章 上下水道
沿革情報
◆ 昭和41年4月1日 水道事業管理規程第6号
◇ 昭和43年4月1日 水道事業管理規程第3号
◇ 昭和43年10月1日 水道事業管理規程第7号
◇ 昭和54年5月26日 水道事業管理規程第2号
◇ 昭和57年3月31日 水道事業管理規程第2号
◇ 昭和58年12月20日 水道事業管理規程第2号
◇ 昭和61年3月31日 水道事業管理規程第4号
◇ 昭和61年7月15日 水道事業管理規程第5号
◇ 平成2年9月28日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成3年3月28日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成5年3月22日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成6年3月31日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成7年3月31日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成10年3月27日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成11年3月8日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成13年3月30日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成13年8月10日 水道事業管理規程第5号
◇ 平成14年3月20日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
◇ 平成20年3月21日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成20年3月31日 水道事業管理規程第3号
◇ 平成20年8月28日 水道事業管理規程第6号
◇ 平成21年3月30日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成25年3月15日 水道事業管理規程第1号
◇ 平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
◇ 平成28年12月20日 上下水道事業管理規程第7号
◇ 令和元年7月9日 上下水道事業管理規程第6号
◇ 令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
◇ 令和4年12月22日 上下水道事業管理規程第4号
◇ 令和7年7月10日 上下水道事業管理規程第5号