○春日井市上下水道部組織規程

昭和49年3月30日

水管規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道部の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20水管規程1・一部改正)

(機関の種別)

第1条の2 上下水道部(以下「部」という。)の機関に分けて、本庁及び出先機関とする。

(昭53水管規程1・追加、平20水管規程1・一部改正)

第2章 本庁

(昭53水管規程1・章名追加)

(課及び担当の設置)

第2条 本庁に次の課を置き、課に次の担当を置く。

上下水道経営課 庶務 計画 上水道経理 下水道経理

上下水道業務課 料金管理 給水 排水設備

水道工務課 施設 工務

下水建設課 工事 維持

(昭54水管規程1・全改、昭60水管規程1・平6水管規程1・平9水管規程1・平16水管規程1・平18水管規程1・平19水管規程1・平20水管規程1・平21水管規程1・平24水管規程1・平28水管規程1・令5上下水管規程2・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める課の事務分掌は、次のとおりとする。

上下水道経営課

(1) 文書その他の事務の総括調整に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 広報、調査及び統計に関すること。

(4) 条例及び規程に関すること。

(5) 職員の服務、給与及び福利厚生に関すること。

(6) 入札の執行及び契約に関すること。

(7) 建設工事についての用地の取得及び損失補償に関すること。

(8) 工事及び工事用資材の検査に関すること。

(9) 水道工事負担金に関すること。

(10) 経営及び計画に関すること。

(11) 公共下水道台帳の作成及び管理に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 経理事務に関すること。

(14) 企業債及び一時借入金に関すること。

(15) 出納検査に関すること。

(16) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(17) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(18) 資産の管理に関すること。

(19) 浄化センターとの連絡調整に関すること。

(20) 他の機関との連絡調整に関すること。

(21) 部内の他課に属さないこと。

上下水道業務課

(1) 使用水量の検針及び認定に関すること。

(2) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(3) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(4) 公共下水道の普及、啓発及び供用開始に関すること。

(5) 水洗便所への改造推進及び改造資金の融資に関すること。

(6) 水道及び公共下水道の使用の開始、廃止等に関すること。

(7) 量水器に関すること。

(8) 給水装置の申込受付及び工事に関すること。

(9) 水道施設分担金に関すること。

(10) 貯水槽水道に関すること。

(11) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店の指定及び指導監督に関すること。

(12) 特定施設及び除害施設の設置指導及び調査指導に関すること。

(13) 排水設備の工事に関すること。

水道工務課

(1) 水道施設の設計及び施工(工事に伴い発生した損失補償を含む。)に関すること。

(2) 受託工事に関すること。

(3) 水道工事負担金の積算に関すること。

(4) 導水管、送水管、配水管及びその附属設備(以下「配水管等」という。)並びに給水装置公道分の維持管理に関すること。

(5) 工事用資材の整理保管に関すること。

下水建設課

(1) 公共下水道施設(第3条の3第2項第1号に規定する施設を除く。次号において同じ。)の設計及び施工(工事に伴い発生した損失補償を含む。)に関すること。

(2) 公共下水道施設の維持管理及び運転管理に関すること。

(昭53水管規程1・昭54水管規程1・昭57水管規程1・昭60水管規程1・平5水管規程3・平6水管規程1・平9水管規程1・平10水管規程6・平13水管規程1・平16水管規程1・平18水管規程1・平19水管規程1・平20水管規程1・平21水管規程1・平22水管規程1・平28水管規程1・令5上下水管規程2・一部改正)

第3章 出先機関

(昭53水管規程1・章名追加)

(配水管理事務所)

第3条の2 春日井市配水管理事務所(以下「管理事務所」という。)を春日井市西山町1605番地2に置き、管理事務所に次の担当を置く。

配水 水質

2 管理事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水道施設(配水管等を除く。)の維持管理及び運転管理に関すること。

(2) 配水量の調整及び統計事務に関すること。

(3) 水質保全に関すること。

(4) 漏水調査に関すること。

(5) 水質試験に関すること。

(昭53水管規程1・追加、昭54水管規程1・昭60水管規程1・平5水管規程3・平9水管規程1・平16水管規程3・平20水管規程1・平21水管規程1・一部改正)

(浄化センター)

第3条の3 春日井市下水道条例(昭和43年春日井市条例第8号)に基づく終末処理場として、次の浄化センターを置く。

名称

所在地

高蔵寺浄化センター

春日井市気噴町6丁目1番地5

勝西浄化センター

春日井市御幸町2丁目1番地1

南部浄化センター

春日井市松河戸町1丁目1番地1

2 浄化センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 浄化センター、南部ポンプ場及び勝西ポンプ場(次号において「浄化センター等」という。)の設計及び施工に関すること。

(2) 浄化センター等の維持管理及び運転管理に関すること。

(3) 水及び汚泥処理に関すること。

(4) 水質試験に関すること。

(平28水管規程1・追加、平28上下水管規程5・令5上下水管規程2・一部改正)

第4章 職制

(昭53水管規程1・章名追加)

(職制)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表の組織欄に掲げる本庁及び出先機関の組織に、それぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

部長

水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

浄化センター

所長

上司の命を受け、浄化センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

管理事務所

所長

上司の命を受け、管理事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

浄化センター

所長補佐

所長を補佐し、浄化センターの事務を掌理し、所長が指定する事務を整理する。

管理事務所

所長補佐

所長を補佐し、管理事務所の事務を掌理し、所長が指定する事務を整理する。

担当

主査

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、市長は、本庁及び出先機関の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主幹

上司の命を受け、特に市長が命ずる事務を分担掌理する。

副主幹

上司の命を受け、事務を分担処理する。

主査

上司の命を受け、事務を分担整理する。

3 主幹、課長補佐及び所長補佐のうち市長が指定する者は、課長又は所長が不在のときは、その職務を代理する。

(昭53水管規程1・昭54水管規程1・昭60水管規程1・平16水管規程1・平19水管規程1・平21水管規程1・平28水管規程1・一部改正)

(役付職以外の職員の職)

第5条 前条に定める役付職のほか、本庁及び出先機関の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

統括主任

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

主事

一般事務をつかさどる。

技師

一般技術をつかさどる。

(昭53水管規程1・昭61水管規程1・平18水管規程3・平19水管規程1・一部改正)

第5章 補則

(昭53水管規程1・章名追加)

(職員の配属等)

第6条 第4条に定める職への職員の配置は、それぞれの職について市長が定める。

2 前項に定める者以外の職員は、市長が部に配属する。

3 前項の規定により、部に配属された職員の課等(出先機関を含む。以下同じ。)への配置は、事務量・業務執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案して部長が定める。

(昭53水管規程1・一部改正、平16水管規程1・旧第7条繰上)

(事務の分担)

第7条 課長及び所長は、前条第3項の規定により配置された職員の事務の分担を定めるものとする。

(平16水管規程1・旧第8条繰上、平21水管規程1・一部改正)

(部配属職員の流動的配置変更)

第8条 部長は、分掌事務について次の各号に掲げる場合は、部配属職員を流動的に配置変更を行い、事務の機能的、かつ、能率的な執行をはからなければならない。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において、当該事務を課等に属させるとき。

(2) 事務の進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

(昭53水管規程1・一部改正、平16水管規程1・旧第9条繰上)

(配属職員の配置報告)

第9条 部長は、前条の規定により部配属職員の配置変更を行うときは、そのつど必要事項を市長に報告しなければならない。

(平16水管規程1・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(春日井市水道部分課規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 春日井市水道部分課規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第3号)

(2) 春日井市水道部職員の職名規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第4号)

(昭和53年水管規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規程施行の際、改正前の春日井市水道部組織規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、施設課の課長及び課長補佐を命ぜられている職員は、別段の辞令を発せられない限り、改正後の春日井市水道部組織規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による工務課の課長及び課長補佐を命ぜられた職員とみなす。

3 この規程施行の際、改正前の規程の規定により係長の職を命ぜられている職員は、別段の辞令を発せられない限り改正後の規程の規定に対応する主査の職を命ぜられた職員とみなす。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規程施行の際、改正前の春日井市水道部組織規程の規定により管理事務所の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市水道部組織規程の規定による管理事務所の主査を命ぜられた職員とみなす。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年水管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規程施行の際、改正前の春日井市水道部組織規程の規定により監理課監理担当の主査及び配水管理事務所水質管理担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市水道部組織規程の規定による監理課庶務担当の主査及び配水管理事務所水質担当の主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成10年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第3号)

この規程は、平成16年10月9日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市水道部組織規程の規定により業務課料金担当の主査及び業務課給水担当の主査に命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市水道部組織規程の規定による監理課料金担当の主査及び工務課給水担当の主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年水管規程第1号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の春日井市水道部組織規程の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市上下水道部組織規程の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

水道部監理課

上下水道部水道業務課

水道部工務課

上下水道部水道工務課

水道部配水管理事務所

上下水道部配水管理事務所

水道部配水管理事務所配水担当

上下水道部配水管理事務所施設担当

(平成21年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規程施行の際、改正前の春日井市上下水道部組織規程の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市上下水道部組織規程の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当を命ぜられている職員とみなす。

水道業務課

企画経営課

水道業務課総務担当

企画経営課庶務担当

水道業務課経理担当

企画経営課上水道経理担当

水道業務課計画担当

企画経営課計画担当

3 この規程施行の際、改正前の春日井市上下水道部組織規程の規定により、水道業務課及び水道工務課の副主幹を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市上下水道部組織規程の規定による経営企画課及び水道工務課の課長補佐を命ぜられた職員とみなす。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市上下水道部組織規程の規定により、業務課業務担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市上下水道部組織規程の規定による業務課料金管理担当の主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成28年水管規程第1号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市上下水道部組織規程の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市上下水道部組織規程の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

上下水道部企画経営課

上下水道部上下水道経営課

上下水道部企画経営課庶務担当

上下水道部上下水道経営課庶務担当

上下水道部企画経営課計画担当

上下水道部上下水道経営課計画担当

上下水道部企画経営課上水道経理担当

上下水道部上下水道経営課上水道経理担当

上下水道部業務課

上下水道部上下水道業務課

上下水道部業務課料金管理担当

上下水道部上下水道業務課料金管理担当

上下水道部業務課給水担当

上下水道部上下水道業務課給水担当

(平成28年上下水管規程第5号)

この規程は、尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(令和5年上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市上下水道部組織規程

昭和49年3月30日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第2号
昭和53年3月28日 水道事業管理規程第1号
昭和54年5月26日 水道事業管理規程第1号
昭和57年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和60年3月27日 水道事業管理規程第1号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第6号
平成13年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成16年7月12日 水道事業管理規程第3号
平成18年2月21日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月16日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成20年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年2月26日 水道事業管理規程第1号
平成22年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成24年2月14日 水道事業管理規程第1号
平成28年1月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年11月8日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第2号