○春日井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成7年12月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成7年春日井市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和される敷地の指定)
第2条 条例別表第2(2)欄エ号の規定により市長が指定する敷地は、春日井市建築基準法施行細則(昭和58年春日井市規則第20号)第15条各号のいずれかに該当する敷地とする。
(平17規則35・平29規則31・一部改正)
図書の種類 | 明示する事項 |
附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁及び井戸の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
土地の縦横断面図 | 敷地境界線、土地の高低差、擁壁の位置及び種類 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、間口部及び防火戸の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造 |
二面以上の立面図 | 縮尺、間口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
二面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
(平17規則35・平29規則31・一部改正)
附則
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 春日井都市計画高座台地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(昭和62年春日井市規則第44号)
(2) 春日井都市計画高森台地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(昭和63年春日井市規則第5号)
(3) 春日井都市計画高蔵林地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(平成3年春日井市規則第18号)
(4) 春日井都市計画高座台5丁目地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(平成4年春日井市規則第24号)
(5) 春日井都市計画松河戸地区計画の区域内における建築物の制限に関する規則(平成7年春日井市規則第18号)
3 この規則施行の際、旧規則の規定に基づいて調製されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第31号)
この規則は、尾張都市計画上条町3丁目地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平29規則31・令3規則19・一部改正)