○春日井市建築基準法施行細則

昭和58年3月30日

規則第20号

春日井市建築基準法施行細則(昭和47年春日井市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添える図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 申請に係る敷地が、高さが2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合にあっては、その敷地とがけとの状況を示す断面図

(2) その他市長が必要と認めた図書

(昭59規則16・平11規則25・平12規則28・平12規則37・平13規則48・平18規則11・平28規則46・令元規則35・一部改正)

第3条 削除

(平19規則37)

(定期調査)

第4条 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表(あ)欄に掲げる用途に供するもので、その規模が同表(い)欄当該各項に掲げる規模のものとする。


(あ)

(い)

(1)

事務所その他これに類する用途(政令第16条第1項に掲げる建築物に係る用途を除く。)

階数が5以上で、(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途に供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下(以下「特定規模」という。)のもの及び政令第13条第1号に規定する避難階(以下「避難階」という。)以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

(2)

法別表第1(い)(1)項、(2)項、(3)項及び(4)項に掲げる用途(政令第16条第1項に規定する建築物に係る用途に限る。)並びに(1)(あ)欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供するもの

(あ)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、かつ、その用途のいずれかに供する部分の全部又は一部が3階以上の階又は地階にあるもの((あ)欄に掲げる用途のいずれかが(1)(あ)欄に掲げる用途であって階数が4以下のもの、特定規模のもの及び避難階以外の階を(あ)欄に掲げる用途に供しないものを除く。)

2 法第12条第1項の規定による報告の時期として省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄に掲げる時期とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第1号又は第2号に該当するものに限る。)

平成29年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(2)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供するものに限る。)

平成28年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(3)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)

平成28年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(4)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(平成28年国土交通省告示第240号第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途をいう。)に供するものに限る。)

平成30年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(5)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第3号に該当するもののうち、法別表第1(い)(4)項に掲げる用途に供するものに限る。)

平成29年を始期として3年ごとの6月1日から8月31日まで

(6)

政令第16条第1項に規定する建築物(同項第4号に該当するものに限る。)

平成30年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(7)

第1項の表(1)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であって、同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成30年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

(8)

第1項の表(2)(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であって、同項(い)欄に掲げる規模のもの

平成28年を始期として3年ごとの9月1日から11月30日まで

3 省令第5条第4項の規則で定める書類は、市長が別に定める付近見取図、配置図、各階平面図及び該当する建築設備図とする。

(昭60規則20・平元規則21・平5規則19・平16規則12・平20規則26・平28規則46・令元規則35・一部改正)

(定期検査)

第5条 法第12条第3項の規定により検査の結果を報告すべきものとして市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第1項の表(あ)欄に掲げる用途に供する建築物であって、同表(い)欄当該各項に掲げる規模のものに設けた随時閉鎖又は作動できる防火設備(防火ダンパーを除く。)

(2) 前条第2項の表(あ)欄に掲げる建築物に法第28条第2項ただし書又は第3項の規定により設けた換気設備(給気機及び排気機を設けた換気設備並びに空気調和設備に限る。)並びに法第35条の規定により設けた排煙設備(自然排煙設備を除く。)及び非常用の照明装置(照明器具内に予備電源を内蔵したものを除く。)

2 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の時期として省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる区分に応じ、毎年(省令第6条第1項の規定により国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、3年ごと)同表(い)欄に掲げる時期とする。


(あ)

(い)

(1)

政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等(以下「昇降機等」という。)

当該昇降機又は昇降機等の設置者又は築造主が法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段(これらの規定を法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間

(2)

政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び前項各号に掲げる特定建築設備等

6月1日から11月30日まで

3 省令第6条第4項の規則で定める書類は、前項の表(2)(あ)欄に掲げる防火設備及び特定建築設備等については、市長が別に定める認定等概要書、各階平面図及び建築設備図とする。

(昭60規則20・昭61規則11・平元規則21・平5規則19・平11規則25・平12規則28・平12規則37・平16規則12・平18規則11・平19規則37・平20規則26・平28規則46・平30規則18・令元規則35・一部改正)

(特定建築設備等及び昇降機等の設置の報告)

第5条の2 政令第16条第3項各号に掲げる特定建築設備等及び昇降機等並びに前条第1項各号に掲げる特定建築設備等を設置しようとする者は、法第6条第1項の規定による確認の申請と同時又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けようとするときに、その概要を特定建築設備等及び昇降機等設置概要書(第3号様式)により市長に報告しなければならない。

(平11規則25・追加、平28規則46・一部改正)

(建築物の構造計算に関する報告)

第6条 建築主は、法第6条第1項による確認申請書を提出する場合において、市長が別に定めるプログラムを用いて構造計算を行ったものであるときは、当該確認申請書を提出する際に、当該構造計算について、当該構造計算に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られている記録であって、電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。)を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を提出することにより建築主事に報告しなければならない。この場合において、当該磁気ディスクには、建築主の氏名及び当該確認の申請の年月日を記載した書面を貼付しなければならない。

(平18規則11・追加、平19規則37・一部改正、令4規則36・旧第6条の2繰上)

(特定建築物に係る鉄骨の工事の報告)

第7条 建築主は、鉄骨造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造とその他の構造とを併用する建築物で、3階以上のもの又は床面積が500平方メートルを超えるもの(次項において「特定建築物」という。)の鉄骨の工事を完了した場合において、法第7条第1項又は法第7条の3第1項の検査の申請をしようとするときは、鉄骨工事施工状況報告書(第9号様式の2)により建築主事に報告しなければならない。ただし、当該工事の完了後法第7条の3第5項又は法第7条の4第3項の中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、この限りでない。

2 前項の規定は、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を用いた特定建築物には、適用しない。

(平11規則25・全改、平12規則37・平18規則11・平28規則46・令4規則36・一部改正)

(尿浄化槽等に関する調書等)

第8条 建築主は、法第31条第2項の規定による尿浄化槽又は政令第32条第1項に規定する合併処理浄化槽(以下「尿浄化槽等」という。)を設ける場合においては、浄化槽調書(第10号様式)により建築主事に報告しなければならない。

2 建築主は、前項に規定する尿浄化槽等の工事を完了した場合で法第7条第1項の検査の申請をしようとするときにおいては、浄化槽工事完了報告書(第11号様式)により建築主事に報告しなければならない。

3 第1項の規定による報告は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請と同時にしなければならない。

(平11規則25・平12規則28・平12規則37・平13規則14・令元規則35・一部改正)

(工事取りやめの報告)

第9条 建築主又は築造主は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物の工事を取りやめた場合においては、その旨を工事取りやめ報告書(第12号様式)により建築主事に報告しなければならない。

(平11規則25・平12規則28・令元規則35・一部改正)

(垂直積雪量)

第10条 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、30センチメートル以上とする。

(平11規則25・旧第12条繰上、平12規則37・一部改正)

(屋根)

第11条 法第22条第1項の規定により市長が指定する区域は、春日井市全域(防火地域及び準防火地域に指定された区域を除く。)とする。

(平11規則25・旧第13条繰上、平12規則37・一部改正)

(尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち衛生上特に支障がある区域の指定)

第12条 政令第32条第1項第1号の表に規定する尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域のうち市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、春日井市全域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画のある区域で特に市長が認めたものを除く。)とする。

(平11規則25・旧第14条繰上、平12規則37・平13規則14・一部改正)

(道路の位置の指定申請)

第13条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(第15号様式)の正本及び副本に、省令第9条に定める図面等のほか、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路平面図、土地利用計画平面図及び道路横断図

(2) 道路の位置の指定を受けようとする土地及び当該土地に接する建築物の敷地の求積表

(3) その他市長が必要と認めた図書

2 指定を受けた道路の位置を変更又は廃止しようとするときは、前項の規定を準用する。

(平11規則25・旧第15条繰上・一部改正、令3規則9・一部改正)

(道の指定)

第14条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、行政庁の管理に属する幅員1.8メートル以上4メートル未満の道及び旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により指定した建築線でその間の距離が4メートル未満2.7メートル以上のものとする。

(平11規則25・旧第16条繰上)

(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和される敷地の指定)

第15条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当する敷地とする。

(1) 街区の角にある敷地で、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、その道路によって形成される角度が内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(2) 道路境界線の間隔が35メートル以内の道路の間にある敷地で、その道路の幅員がそれぞれ6メートル以上、その和が15メートル以上あり、かつ、敷地境界線の総延長の8分の1以上がそれぞれの道路に、3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(3) 3方を道路に囲まれた敷地であって、前面道路の幅員がそれぞれ6メートル以上あり、かつ、それらの道路によって形成される角度がそれぞれ内角120度以下で、敷地境界線の総延長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの

(4) 公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接する敷地又は敷地に接する道路の反対側に公園等のある敷地は、その公園等を前各号の道路とみなし、前各号のいずれかに該当するもの

(平11規則25・旧第17条繰上、平16規則12・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例に係る渡り廊下等の指定)

第16条 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定により許可をした渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供するものとする。

(昭62規則41・追加、平5規則第19・一部改正、平11規則25・旧第17条の2繰上)

(保存建築物の指定)

第17条 法第3条第1項第3号の規定による建築物の指定を受けようとする者は、適用除外保存建築物指定申請書(第16号様式)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図

(2) その他市長が必要と認めた図書

(平5規則19・追加、平11規則25・旧第17条の3繰上・一部改正、平12規則37・一部改正)

(許可申請書)

第18条 省令第10条の4第1項及び第4項に規定する規則で定める図書又は書面は、次の表(あ)欄に掲げる法の規定による許可の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

第43条第2項第2号第44条第1項第2号若しくは第4号第47条ただし書第52条第10項若しくは第14項第53条第4項第5項若しくは第6項第3号第53条の2第1項第3号若しくは第4号(第57条の5第3項において準用する場合を含む。)第59条第1項第3号若しくは第4項第59条の2第1項第67条第3項第2号第5項第2号若しくは第9項第2号第68条第2項第2号若しくは第3項第2号第68条の3第4項第68条の5の3第2項第68条の7第5項第85条第3項第6項若しくは第7項又は第87条の3第3項第6項若しくは第7項

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、及び2面以上の断面図(法第43条第2項第2号に規定する許可の申請の場合は2面以上の断面図を除く。)

2 その他市長が必要と認めた図書

(2)

第48条第1項から第14項までのただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 申請に係る建築物の敷地境界線から50メートル(建築物の用途、規模等により100メートルまで拡大することができる。)以内にある土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

3 前号の土地及び建築物の所有権、地上権、永小作権又は賃借権を有する者の住所及び氏名を記載した書類

4 その他市長が必要と認めた図書

(3)

第51条ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 申請に係る建築物の敷地境界線から500メートル以内にある土地及び建築物の現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

3 その他市長が必要と認めた図書

(4)

第52条第11項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 申請に係る建築物がある街区内の土地及び建築物の縮尺300分の1から600分の1までの現況図

3 その他市長が必要と認めた図書

(5)

第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書第57条の4第1項ただし書第58条第2項第60条の2第1項第3号第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書又は第68条第1項第2号

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

3 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物現況図(縮尺200分の1から500分の1のもの)

4 その他市長が必要と認めた図書

2 法第85条第5項又は法第87条の3第5項の規定による許可の期間の延長に係る申請をしようとする者は、省令別記第44号様式による申請書の正本及び副本に、前項の表(1)(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、省令別記第45号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請に係る許可をしないこととしたときは、省令別記第46号様式による通知書に、同項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

(平11規則25・全改、平12規則37・平13規則48・平15規則4・平16規則12・平18規則11・平19規則37・平28規則46・平30規則18・平30規則36・令元規則35・令3規則9・令4規則36・令5規則7・一部改正)

(認定申請書)

第19条 省令第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書は、次の表(あ)欄に掲げる法及び政令の規定による認定の申請の区分に応じ、同表(い)欄に掲げるとおりとする。

 

(あ)

(い)

(1)

法第43条第2項第1号、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第68条の3第7項又は政令第131条の2第2項若しくは第3項

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図(法第43条第2項第1号に規定する認定の申請の場合は2面以上の断面図を除く。)

2 その他市長が必要と認めた図書

(2)

法第55条第2項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表2に掲げる日影図

3 敷地の断面図(平均地盤面を明示したもの)

4 その他市長が必要と認めた図書

(3)

法第57条第1項又は法第68条第5項

1 (2)(い)欄第1号、第2号及び第3号に掲げる図面

2 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及びその土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

3 その他市長が必要と認めた図書

(4)

法第68条の3第1項から第3項まで、法第68条の4、法第68条の5の2、法第68条の5の5第1項若しくは第2項又は法第68条の5の6

1 (3)(い)欄第1号に掲げる図面

2 申請に係る建築物の敷地の隣地又はこれに連接する土地で日影時間が2時間以上の範囲にある土地及び当該建築物がある街区内の土地並びにそれらの土地に附属する建築物の縮尺200分の1から500分の1までの現況図

3 その他市長が必要と認めた図書

(5)

法第86条の6第2項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 その他市長が必要と認めた図書

(6)

政令第137条の12第6項又は第7項

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表2に掲げる既存不適格調書

3 その他市長が必要と認めた図書

(7)

政令第137条の16第2号

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 (2)(い)欄第2号に掲げる図面

3 (6)(い)欄第2号に掲げる図書

4 その他市長が必要と認めた図書

2 次の表(あ)欄に掲げる法、政令及び条例の規定による認定の申請をしようとする者は、認定申請書(第17号様式)の正本及び副本に同表(い)欄に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

 

(あ)

(い)

(1)

法第3条第1項第4号

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図

3 その他市長が必要と認めた図書

(2)

政令第115条の2第1項第4号ただし書

1 (1)(い)欄第1号に掲げる図面

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる断面図

3 外壁及び軒裏の構造図

4 その他市長が必要と認めた図書

(3)

条例第5条ただし書、条例第6条第1項ただし書、条例第7条ただし書、条例第9条第3項、条例第20条第1項ただし書、条例第25条ただし書又は条例第26条ただし書

1 省令第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図及び各平面図

2 省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図及び断面図(条例第5条ただし書、条例第6条第1項ただし書又は条例第7条ただし書の規定による認定の申請にあっては、省令第1条の3第1項の表1に掲げる立面図)

3 その他市長が必要と認めた図書

(4)

条例第19条第4項

1 (3)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 申請に係る建築物について、条例第13条から第18条までの規定に適合しているかどうかを明示した図書

3 その他市長が必要と認めた図書

(5)

条例第31条ただし書、条例第32条、条例第34条、条例第35条又は条例第36条第2項

1 (3)(い)欄第1号及び第2号に掲げる図面

2 政令第129条の2第1項の全館避難安全検証法により検証した際の計算書

3 その他市長が必要と認めた図書

3 市長は、前項の表(い)欄に掲げる法及び令の規定による認定をしたとき又はその認定をしないときは、同項の認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

(平11規則25・全改、平12規則37・平13規則14・平13規則48・平15規則4・平19規則37・平28規則46・平28規則54・平30規則36・令元規則35・令2規則32・令3規則9・令5規則7・令6規則21・一部改正)

(認定又は許可申請書)

第19条の2 省令第10条の16第1項第3号及び同条第3項第2号に規定する書面は、第18号様式によるものとし、同条第1項第4号、同条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、地籍図その他市長が必要と認めた図書とする。

2 省令第10条の21第1項第2号に規定する書面は、第18号様式の2によるものとし、同項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、地籍図その他市長が必要と認めた図書とする。

3 省令第10条の23第6項に規定する規則で定める図書及び書類は、省令第3条の9第1項第1号又は第3条の11第1項第1号に規定する適合判定通知書の写し、省令第3条の7第1項第1号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類の写しその他市長が必要と認めた図書とする。

(平15規則4・追加、平28規則46・令3規則9・一部改正)

(建築協定の認可の申請等)

第20条 法第70条第1項の規定による認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第19号様式)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築物に関する基準及び建築協定をしようとする理由を示す書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する全員の合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(5) 建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認めた図書

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書(第20号様式)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る建築協定書及び法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により法第73条第1項を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築物に関する基準の変更及び建築協定の変更をしようとする理由を示す書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意を示す書類

(4) 方位、道路及び目標となる地物を明示した附近見取図

(5) 変更に係る建築協定区域内及び建築協定区域隣接地内の土地の整理図

(6) 変更に係る建築協定区域及び建築協定区域隣接地の境界を明示した現況図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(7) 開発計画があるときは、土地利用計画平面図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(8) 認可の申請人が建築協定の変更をしようとする者の代表者であることを証する書類

(9) その他市長が必要と認めた図書

3 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとする者は、建築協定変更・廃止認可申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第73条第1項の認可を受けた建築協定書(法第74条第2項又は法第76条の3第4項の規定により法第73条第1項を準用する場合のものを含む。)

(2) 建築協定の廃止をしようとする理由を示す書類

(3) 建築協定区域内の土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の廃止に関する過半数の合意を示す書類

(4) 建築協定区域内の土地の整理図

(5) 認可の申請人が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認めた図書

4 市長は、前3項に掲げる法の規定による認可をしたとき又はその認可をしないときは、前3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

(平5規則19・平7規則36・平11規則25・平12規則37・平13規則14・一部改正)

(建築協定の設定の特例)

第21条 法第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、前条第1項に規定する建築協定認可申請書に、同項各号(第3号及び第8号を除く。)に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に掲げる法の規定による認可をしたとき又はその認可をしないときは、同項の建築協定認可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者にその旨を通知するものとする。

3 法第76条の3第4項において準用する法第73条第1項の認可を受けた者は、法第76条の3第5項に規定する期間内に当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存することとなった場合においては、速やかにその旨を1人建築協定効力発生届(第21号様式)により市長に届け出なければならない。

(平5規則19・平7規則36・平13規則14・一部改正)

(申請の取下げ)

第21条の2 法、政令及びこの規則の規定により申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(第22号様式)を建築主事又は市長に提出しなければならない。

(平5規則19・追加)

(申請書等記載事項の変更)

第22条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた者は、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、次に掲げる書類の記載事項に変更があった場合においては、その変更の日から5日以内に申請書等記載事項変更届(第23号様式)に変更後の内容を記載した当該書類を添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) 省令別記第3号様式の建築計画概要書(第3面を除く。)

(2) 省令別記第8号様式による申請書の第2面

(3) 省令別記第10号様式による申請書の第2面

(4) 省令別記第11号様式による申請書の第2面

2 法第77条の21に規定する指定確認検査機関は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物について、当該確認済証の交付に係る工事が完了するまでの間に、省令第3条の5第3項第1号イからニまでに定める書類(省令別記第2号様式の第4面から第6面までによる書類を除く。)の記載事項に変更があったことを知ったときは、報告事項変更届(第23号様式の2)に変更後の内容を記載した当該書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、同項に規定する変更について、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては、適用しない。

(平11規則25・全改、平12規則28・平12規則37・平19規則37・令元規則35・令4規則36・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第23条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条第8項(法第10条第4項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求を行おうとする者は、意見の聴取請求書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

(平6規則37・追加、平18規則11・一部改正)

(意見の聴取の通知)

第24条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は、意見の聴取通知書(第25号様式)により行うものとする。

(平6規則37・追加、平18規則11・一部改正)

(代理人の届出)

第25条 前条の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又は法第46条第1項若しくは法第48条第15項に規定する利害関係を有する者が、代理人を出席させようとするときは、委任状を添えて意見の聴取の開始前までに市長にその旨を届け出なければならない。

(平6規則37・追加、平28規則46・平30規則18・一部改正)

(意見の聴取の期日の変更)

第26条 当事者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取の期日に出席することができないときは、その期日の前日までに理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を変更することができる。

(平6規則37・追加)

(意見の聴取の主宰)

第27条 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第46条第1項及び法第48条第15項の規定による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。

(平6規則37・追加、平18規則11・平28規則46・平30規則18・一部改正)

(意見の聴取の記録)

第28条 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、関係職員に命じ、意見の聴取を受けた者の氏名及び意見の聴取の内容の要点を記録させなければならない。

(平6規則37・追加)

(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第29条 主宰者は、意見の聴取の期日に出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その発言を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、意見の聴取を妨害し、又は審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(平6規則37・追加)

(違反建築物の公告の方法)

第30条 法第9条第13項の規定による違反建築物の公告の方法は、次の各号に掲げる事項を春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)第2条第2項に掲げる掲示場に掲示する。

(1) 違反建築物の所在地及び規模

(2) 法第9条第1項又は第10項の規定による命令を受けた者の氏名

(3) 前号の命令の内容

(平6規則37・旧第23条繰下)

(計画通知への準用)

第31条 第2条第6条第8条第3項及び第21条の2の規定は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画通知に準用する。

2 第8条第2項第9条及び第22条の規定は、法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき確認済証の交付があった場合に準用する。この場合において、第22条第1項第2号中「別記第8号様式による申請書」とあるのは「別記第42号の7様式による計画通知書」と、同項第3号中「別記第10号様式による申請書」とあるのは「別記第42号の9様式による計画通知書」と、同項第4号中「別記第11号様式による申請書」とあるのは「別記第42号の10様式による計画通知書」と読み替えるものとする。

(昭62規則41・一部改正、平6規則37・旧第24条繰下、平11規則25・平12規則28・平19規則37・令元規則35・令4規則36・一部改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に愛知県建築基準法施行細則(昭和46年愛知県規則第55号)及び改正前の春日井市建築基準法施行細則に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する同省令第1条の規定による改正後の省令第6条第1項の市長が定める時期は、次の表(あ)欄に掲げる区分に応じ、同表(い)欄に掲げる時期とする。


(あ)

(い)

(1)

小荷物専用昇降機

当該小荷物専用昇降機の設置者が法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段(これらの規定を法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間

(2)

平成28年6月1日において現に存する政令第16条第1項に規定する建築物に設けた防火設備及び第5条第1項第1号に掲げる防火設備((3)(あ)欄、(4)(あ)欄及び(5)(あ)欄に掲げるものを除く。)

当該防火設備が設けられた第4条第2項の表(あ)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表(い)欄の当該各項に掲げる期間の属する年度の6月1日から11月30日まで

(3)

平成28年6月1日において現に存する第4条第2項の表(2)(あ)欄に掲げる建築物に設けた防火設備((5)(あ)欄に掲げるものを除く。)

平成28年6月1日から同年11月30日まで

(4)

平成28年6月1日において現に存する第4条第2項の表(4)(あ)欄に掲げる建築物に設けた防火設備((5)(あ)欄に掲げるものを除く。)

平成30年6月1日から同年11月30日まで

(5)

平成28年6月1日から平成29年5月31日までの間に法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段の規定による検査済証の交付を受けた政令第16条第1項に規定する建築物に設けた防火設備及び第5条第1項第1号に掲げる防火設備

当該検査済証の交付を受けた日から平成30年11月30日まで

(平28規則46・追加)

(昭和59年規則第16号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(昭和60年規則第20号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することがある。

(昭和60年規則第21号)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(昭和61年規則第11号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(昭和62年規則第41号)

1 この規則は、昭和62年11月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年規則第21号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第19号)

1 この規則は、平成5年6月25日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成6年規則第30号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成6年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第36号)

この規則は、平成8年2月2日から施行する。

(平成11年規則第25号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第50号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第12号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第6条の2の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第5条、第5条の2及び第6条の改正規定は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第5条第1項第2号の規定の適用については、同号中「建築物」とあるのは、この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は「建築物(春日井市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年春日井市規則第46号)の施行の際現に存する同項の表(1)(あ)欄、(4)(あ)欄、(5)(あ)欄、(6)(あ)欄及び(7)(あ)欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)及び建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告の対象となったものを除く。)」と、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は「建築物(春日井市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年春日井市規則第46号)の施行の際現に存する同項の表(4)(あ)欄、(5)(あ)欄及び(7)(あ)欄に掲げる建築物であって、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)及び建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第6号)の施行により新たに法第12条第1項の規定による報告の対象となったものを除く。)」とする。

3 この規則の施行後最初に行う建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)による改正後の建築基準法(次項において「新法」という。)第12条第1項の規定による報告の時期として建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号)第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則第5条第1項の規定により市長が定める時期は、新規則第4条第2項の表(8)(あ)欄に掲げる建築物のうち平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに報告をしたものについては、同項の表(8)(い)欄の規定にかかわらず、平成29年9月1日から同年11月30日までとする。

4 平成28年4月1日以後に改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて行われた新規則第4条第2項の表(2)(あ)欄及び(3)(あ)欄に掲げる建築物の定期調査に係る報告(同日以後に行われた定期調査に係るものに限る。)並びに新法第12条第3項に規定する特定建築設備等の定期検査に係る報告(同日以後に行われた定期検査に係るものに限る。)は、新規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

5 この規則の施行の際、現に改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第19条の2、第8号様式から第9号様式の2まで、第11号様式、第12号様式及び第15号様式から第24号様式までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市建築基準法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の表(2)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

第1号様式及び第2号様式 削除

(平16規則12)

(平18規則11・全改、平19規則37・平28規則46・一部改正)

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第4号様式から第9号様式まで 削除

(令4規則36)

(平11規則25・追加、平12規則50・平15規則4・平16規則12・平19規則37・令3規則9・令4規則36・一部改正)

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(平15規則4・全改、平19規則37・平28規則46・一部改正)

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(平15規則4・全改、平19規則37・平28規則46・令3規則9・一部改正)

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(昭60規則20・平11規則25・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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第13号様式及び第14号様式 削除

(平11規則25)

(昭60規則20・昭61規則11・平5規則19・平11規則25・平15規則4・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(平5規則19・追加、平11規則25・旧第17号様式繰上・一部改正、平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(平11規則25・追加、平13規則14・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(令3規則9・全改)

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(令3規則9・全改)

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(昭60規則20・昭61規則11・一部改正、平5規則19・旧第20号様式繰上・一部改正、平7規則36・平11規則25・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(昭60規則20・昭61規則11・一部改正、平5規則19・旧第21号様式繰上・一部改正、平7規則36・平11規則25・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(昭60規則20・昭61規則11・一部改正、平5規則19・旧第22号様式繰上、平11規則25・平15規則4・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(平5規則19・追加、平11規則25・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(昭60規則20・全改、平11規則25・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(平11規則25・追加、平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(平6規則37・追加、平15規則4・平19規則37・令3規則9・一部改正)

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(平6規則37・追加)

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春日井市建築基準法施行細則

昭和58年3月30日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
昭和58年3月30日 規則第20号
昭和59年3月31日 規則第16号
昭和60年6月11日 規則第20号
昭和60年9月30日 規則第21号
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和62年11月14日 規則第41号
平成元年5月22日 規則第15号
平成元年12月1日 規則第21号
平成5年6月18日 規則第19号
平成6年9月30日 規則第30号
平成6年12月19日 規則第37号
平成7年12月28日 規則第36号
平成11年4月30日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年9月1日 規則第37号
平成12年11月13日 規則第50号
平成13年3月23日 規則第14号
平成13年8月27日 規則第48号
平成15年3月20日 規則第4号
平成16年3月16日 規則第12号
平成18年3月15日 規則第11号
平成19年9月28日 規則第37号
平成20年3月31日 規則第26号
平成28年5月31日 規則第46号
平成28年8月18日 規則第54号
平成30年3月16日 規則第18号
平成30年10月4日 規則第36号
令和元年7月9日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第32号
令和3年3月19日 規則第9号
令和4年8月19日 規則第36号
令和5年3月20日 規則第7号
令和6年3月21日 規則第21号