○春日井市勝川駅前地下駐車場条例

平成9年12月17日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号)第13条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、路外駐車場の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例5・一部改正)

(設置)

第2条 道路交通の円滑化を図り、もって自動車利用者等の利便に資するため、春日井市勝川駅前地下駐車場(以下「駐車場」という。)を春日井市松新町1丁目36番地に置く。

(平16条例34・平19条例26・一部改正)

(利用時間等)

第3条 駐車場の利用時間及び入出庫の取扱時間は、規則で定める。

(平17条例5・全改)

(指定管理者)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。この場合において、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める管理についての権原は、指定管理者が有するものとする。

(1) 第4条に定める使用料の徴収等に関する業務

(2) 駐車場の利用の制限その他駐車場の供用に関する業務

(3) 駐車場の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例5・追加、平20条例48・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、駐車場を安全円滑に供用し、その施設の機能を十分に維持するよう、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、適切に管理の業務を行わなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例5・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号)によるものとする。

(平17条例5・追加)

(使用料)

第4条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場の利用を終えたときに別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、回数券又は定期駐車券により駐車場を利用しようとする者は、回数券又は定期駐車券の交付を受けたときに使用料を納付しなければならない。

(平17条例5・一部改正)

(使用料の減免等)

第5条 使用料の減免、還付等については、春日井市行政財産目的外使用料条例(昭和39年春日井市条例第4号)第5条から第7条までの規定を準用する。

(平12条例8・一部改正)

(使用料の不徴収)

第6条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める自動車

(利用の制限)

第7条 市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第9条第2項を除き以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 収容台数を超える利用と認められるとき。

(2) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車を駐車しようとするとき。

(3) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。

(4) 駐車場の施設及び附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例5・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 利用者は、駐車場の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(平17条例5・一部改正)

(利用の中止)

第9条 市長は、利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、駐車場の整備工事その他の理由により必要があるときは、駐車場の全部又は一部の利用を中止することができる。

(平17条例5・一部改正)

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条から第7条まで及び別表の規定は、平成10年3月25日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の春日井市勝川駅前地下駐車場条例第3条第1項の規定に基づき駐車場の管理を委託しているときは、平成18年9月1日(その日前に改正後の春日井市勝川駅前地下駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第1項の規定に基づき、駐車場の管理の業務を指定管理者に行わせることとした場合には、当該指定管理者の指定の日)までの間は、なお従前の例による。この場合において、改正後の条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、平成18年9月1日又は当該指定管理者の指定の日前においても行うことができる。

(平成19年条例第26号)

この条例は、春日井都市計画事業勝川駅前土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成22年4月27日市告示)

(平成20年条例第48号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例(第1条の規定による改正後の春日井市勝川駅前地下駐車場条例及び第2条の規定による改正後の春日井市勝川駅南口立体駐車場条例をいう。以下同じ。)の規定中勝川駅前地下駐車場及び勝川駅南口立体駐車場(以下「駐車場等」という。)に係る利用の許可、使用料の納付その他駐車場等を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第4条関係)

(平17条例5・全改)

区分

金額

駐車時間3時間以内

1台30分までごとに 150円

駐車時間3時間を超え5時間以内

1台900円に3時間を超える1時間までごとに100円を加えた額

駐車時間5時間超

1台1,100円に5時間を超える1時間までごとに50円を加えた額

回数券

150円券(11枚)

1,500円

300円券(11枚)

2,800円

定期駐車券

1台1月につき 15,000円

春日井市勝川駅前地下駐車場条例

平成9年12月17日 条例第46号

(令和6年10月7日施行)