○春日井市住居表示に関する条例施行規則
昭和58年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市住居表示に関する条例(昭和58年春日井市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅の用途に供するもの
(2) 店舗、事務所、事業所、営業所、工場等の用途に供するもの
(3) 学校、図書館、体育館、展示場、集会場、劇場等の用途に供するもの
(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供するもので居室の用途に供する部分を有するもの
(平8規則36・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第36号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和6年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市住居表示に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市住居表示に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平8規則36・一部改正)
(令6規則3・全改)