○春日井市住居表示に関する条例
昭和58年9月30日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(街区符号の変更等)
第2条 市長は、街区符号を付け、変更し、又は廃止するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の変更等)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物で規則で定めるもの(以下「建物等」という。)を新築し、移転し、除去し、若しくは建物等の主要な出入口若しくはそれへの通路を新たに設け、若しくは変更し、又は建物等が滅失した場合においては、当該建物等の所有者、管理者又は占有者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、若しくは廃止する必要があると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、前項の規定により住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(街区符号及び住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、次の各号に定めるところにより、街区符号及び住居番号(中高層建築物で各戸に区分して住居番号を付けたもの(以下「特例建築物」という。)にあっては、住居番号のうち基礎となる番号又は棟番号とする。)を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、その出入口附近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する附近
2 特例建築物については、前項のほか、各戸の主要な出入口に住居番号のうち各戸の番号を表示しておかなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。