○春日井市潮見坂平和公園条例施行規則

昭和41年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市潮見坂平和公園条例(昭和40年春日井市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平21規則18)

(使用許可の申請)

第3条 条例第7条の規定により墓所又は合葬式墓地(以下「墓所等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、潮見坂平和公園使用許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(昭49規則9・全改、平17規則60・平21規則18・令4規則65・一部改正)

第4条 削除

(令4規則65)

(使用許可証)

第5条 市長は、墓所等の使用を許可したときは、潮見坂平和公園使用許可証(第2号様式。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(平17規則60・平21規則18・令4規則65・一部改正)

(使用場所の位置決定)

第6条 市長は、第3条の申請に基づき申請者の墓所の使用位置を決定する。

(平17規則60・令4規則65・一部改正)

第7条 削除

(令4規則65)

(施設等の工事手続)

第8条 墓所の使用者(条例第7条の規定により使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、墓所に墓碑又は碑石、形像類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替若しくは移転又は植樹をしようとするときは、潮見坂平和公園墓所内工事承認申請書(第3号様式)に許可証及び図面等を添えて市長に届け出てその承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の工事を承認したときは、潮見坂平和公園墓所内工事承認証(第4号様式)を交付するものとする。

3 使用者は、前項の工事が完成したときは、潮見坂平和公園墓所内工事完了届(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(昭47規則24・平8規則14・平17規則60・平21規則18・令4規則65・一部改正)

(使用料等の減免)

第9条 条例第13条又は条例第14条第1項ただし書の規定により永代使用料(以下「使用料」という。)又は永代清掃料(以下「清掃料」という。)の減免を受けようとする者は、潮見坂平和公園使用料(清掃料)減免申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(昭57規則37・平17規則60・平21規則18・令4規則65・一部改正)

(使用料)

第10条 条例第12条第1項及び条例第12条の2の規定による墓所の使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額(1平方メートルにつき)

市内居住者

201,000円

市外居住者

301,500円

2 条例第12条第2項及び条例第12条の2の規定による合葬式墓地の使用料の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額(焼骨1体につき)

共同埋蔵施設

市内居住者

35,200円

市外居住者

52,800円

個別埋蔵施設

市内居住者

105,600円

市外居住者

158,400円

(令4規則65・全改)

(清掃料)

第10条の2 条例第14条第2項の規定による墓所の清掃料は、前条第1項の墓所の使用料に100分の11を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 条例第14条第3項の規定による合葬式墓地の清掃料は、19,800円とする。

(昭47規則24・追加、昭49規則9・平元規則7・平4規則6・平9規則20・平17規則60・平26規則17・平31規則24・令4規則65・一部改正)

(手数料)

第11条 条例第15条の規定による許可証の書換又は再交付手数料は、次のとおりとする。

(1) 許可証書替手数料 1枚につき 200円

(2) 許可証再交付手数料 1枚につき 200円

(昭49規則9・昭52規則11・平元規則7・一部改正)

(承継の申請)

第12条 条例第16条の規定により墓所等の使用を承継しようとする者は、潮見坂平和公園使用権承継許可申請書(第7号様式)に前使用者の許可証及び次に掲げる書類のうち必要なものを市長に提出し、許可証の書換えを受けなければならない。

(1) 戸籍謄本及び住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平元規則7・平17規則60・平21規則18・令4規則65・一部改正)

(許可証の書換及び再交付申請)

第13条 使用者が本籍若しくは住所を異動し、氏名を変更し、又は許可証を紛失若しくは汚損したときは、潮見坂平和公園墓所使用許可証書換(再交付)申請書(第8号様式)に次に掲げる必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可証、戸籍謄本及び住民票の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平元規則7・平17規則60・平21規則18・一部改正)

(墓所の返還)

第14条 条例第17条の規定により墓所の全部又は一部を返還しようとする者は、潮見坂平和公園墓所返還届(第9号様式)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた後、焼骨を引き渡す前に合葬式墓地を使用しなくなったときは、潮見坂平和公園合葬式墓地返還届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則60・平21規則18・令4規則65・一部改正)

(使用料の還付)

第14条の2 条例第23条ただし書の規定により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 使用許可を受けて適正に使用していた墓所が不要になり、条例第17条の規定により使用場所の全部を返還した場合 100分の50

(2) 使用許可を受けた後、焼骨を引き渡す前に合葬式墓地を使用しなくなった場合 100分の50

(令4規則65・追加)

(納骨の届出)

第15条 墓所の使用者が焼骨の埋蔵又は改葬(以下「納骨」という。)をしようとするときは、納骨届(第11号様式)に火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出て許可証に所要事項の記載を受けなければならない。

2 合葬式墓地に使用者等が納骨をしようとするときは、納骨届に焼骨の入った容器及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(平8規則14・一部改正、平17規則60・旧第16条繰上・一部改正、平21規則18・令4規則65・一部改正)

(合葬式墓地への納骨)

第15条の2 合葬式墓地への納骨及び納骨位置の決定は、市が行う。

2 合葬式墓地に納骨された焼骨は、返却しない。

(令4規則65・追加)

(使用者の義務)

第16条 使用者は、常に墓所の清浄の尊厳維持に努めなければならない。

2 前項の規定に反するような事態が発生した場合は、使用者は速やかに修復その他必要な措置をしなければならない。

(平17規則60・旧第17条繰上・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則60・追加)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第24号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第13号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙等で、現に使用されているものは、改正後の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第37号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年規則第60号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第18号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の第10条の2の規定は、平成31年10月1日以後に申請のあった墓所の使用に係る永代清掃料から適用し、同日前に申請のあった墓所の使用に係る永代清掃料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第65号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市潮見坂平和公園条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令4規則65・全改)

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(令4規則65・追加)

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春日井市潮見坂平和公園条例施行規則

昭和41年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第9号
昭和45年3月31日 規則第2号
昭和47年9月30日 規則第24号
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和52年3月30日 規則第11号
昭和54年3月24日 規則第13号
昭和55年3月31日 規則第10号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和57年3月31日 規則第37号
昭和58年3月30日 規則第18号
昭和59年3月24日 規則第9号
昭和60年3月27日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和63年3月31日 規則第22号
平成元年3月23日 規則第7号
平成2年3月20日 規則第6号
平成3年3月30日 規則第11号
平成4年3月24日 規則第6号
平成5年3月22日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第14号
平成9年3月27日 規則第20号
平成10年3月27日 規則第24号
平成17年11月30日 規則第60号
平成21年3月13日 規則第18号
平成26年3月14日 規則第17号
平成31年3月28日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年12月22日 規則第65号