○春日井市潮見坂平和公園条例

昭和40年12月28日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市潮見坂平和公園(以下「平和公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例37・全改、平21条例15・一部改正)

(設置)

第2条 市民の公衆衛生および福祉の増進を図るため平和公園を春日井市大泉寺町字大池下292番地ほかに置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓所 墳墓を設けるために区画した場所をいう。

(2) 合葬式墓地 多数の焼骨を共同で埋蔵又は改葬する墳墓として市が設置する施設をいう。

(令4条例37・全改)

第4条及び第5条 削除

(令4条例37)

(使用の範囲)

第6条 墓所は、ふん墓の造営又は碑石形像類を建設する目的以外に使用することができない。

(平17条例37・一部改正)

(使用の許可)

第7条 墓所又は合葬式墓地(以下「墓所等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。墓所等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(平17条例37・全改、平21条例15・令4条例37・一部改正)

(使用者の資格)

第8条 墓所等を使用することができる者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭49条例24・平17条例37・令4条例37・一部改正)

(募集)

第9条 市長は、墓所等を使用させようとするときは、使用の区域、墓所等の数その他必要な事項を定めて募集する。

(平17条例37・令4条例37・一部改正)

(選考の方法)

第10条 市長は、墓所等の使用申請者の数が使用させることのできる墓所等の数を超えるときは、抽選により使用させる者を決定する。

(平17条例37・令4条例37・一部改正)

(墓所の制限)

第11条 墓所の使用は1世帯について1区画とする。ただし、市長において特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(昭49条例24・昭55条例15・平17条例37・一部改正)

(使用料)

第12条 墓所の永代使用料(以下「使用料」という。)は、1平方メートルにつき208,000円以内において規則で定める額とする。

2 合葬式墓地の使用料は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において規則で定める額とする。

(1) 共同埋蔵施設 40,000円

(2) 個別埋蔵施設 120,000円

3 墓所等を使用しようとする者が使用の許可を受けたときは、前2項に定める使用料をその許可と同時に納入しなければならない。

(昭47条例38・昭51条例15・昭55条例15・昭58条例20・昭61条例18・平元条例14・平4条例16・平8条例17・平17条例37・令4条例37・一部改正)

(市外居住者の使用料の特例)

第12条の2 第8条ただし書の規定により本市以外に住所を有する者に対して、墓所等の使用を許可する場合における使用料は前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額の3倍以内において規則で定める額とする。

(昭49条例24・追加、平17条例37・令4条例37・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 市長において特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(清掃料)

第14条 使用者は、使用料のほか永代清掃料(以下「清掃料」という。)を市長の定める日までに納入しなければならない。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、清掃料を減免し、又は区域を定めて徴収しないことができる。

2 墓所の清掃料は、1平方メートルにつき22,464円以内において規則で定める額とする。

3 合葬式墓地の清掃料は、22,000円以内において規則で定める額とする。

(昭47条例38・全改、昭51条例15・昭55条例15・昭58条例20・昭61条例18・平元条例14・平4条例16・平8条例17・平17条例37・平26条例12・令4条例37・一部改正)

(手数料)

第15条 市長は、許可証の書換え又は再交付については200円以内において規則で定めるところにより手数料を徴収する。

(平元条例14・平17条例37・一部改正)

(使用の承継)

第16条 墓所等の使用は、祖先の祭しを主宰する者に限り、市長の許可を得て承継することができる。

(平17条例37・令4条例37・一部改正)

(墓所の返還)

第17条 墓所の使用者は、墓所の全部又は一部が不要になったときは、直ちに市長に届出てその場所を原状に復し、返還しなければならない。ただし、原状に復さないことについて市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例37・令4条例37・一部改正)

(墓所の移転及び返還命令)

第18条 市長は、平和公園の管理上必要があるときは、墓所若しくは所在物件を移転又は返還させることができる。

2 前項の規定により墓所若しくは所在物件を移転又は返還させたときは、換地料又は補償料を交付するものとする。

(平17条例37・一部改正)

(使用の許可の取消し)

第19条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓所等を使用したとき。

(2) 墓所等の使用権を譲渡し、又は墓所等を転貸したとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもって使用許可を得たと認められるとき。

(4) 市長の指示した墓所の施設の維持及び保護をしないで放任のまま5年を経過したとき。

(5) 墓所の使用の許可を受けた日から設備を設けないで3年を経過したとき。

(6) 偽りその他不正手段により使用料の徴収を免れたとき。

(7) 法令又は条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により墓所の使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

(平17条例37・令4条例37・一部改正)

(使用権の消滅)

第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭しを主宰する者がないとき。

(2) 使用者である法人が解散したとき。

(3) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(平17条例37・一部改正)

(碑石、形像類の管理)

第20条の2 墓所の使用者が造営又は建設した碑石、形像類の管理は、墓所の使用者が行うものとする。

(昭47条例38・追加、平元条例14・令4条例37・一部改正)

(無縁ふん墓等の改葬)

第21条 第20条第1号及び第2号の事由が発生した日から5年を経過し又は第3号に該当するにいたったときは、市長は、そのふん墓又は碑石、形像類等を所定の場所に改葬又は移転することができる。

2 前項の改葬又は移転前に使用者の相続人又は親族若しくは縁故者等が使用権の承継を申し出たときは、市長はこれを許可することができる。

3 第1項の規定による改葬又は移転後10年を経過したときは、市長は無縁として処理することができる。

(昭55条例15・一部改正)

(復旧費用)

第22条 墓所の使用者が第17条及び第19条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を墓所の使用者から徴収する。

2 前項の場合において第23条ただし書の規定による還付金があるときは、これを前項の費用にあてることができる。

(令4条例37・一部改正)

(使用料等の不還付)

第23条 既納の使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、使用料については、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭56条例13・全改)

(墓地の集団移転)

第24条 公共事業その他の必要により市内にある墓地を集団的に平和公園内に移転するものについては、市長が別に区域を指定して墓所の使用を許可することができる。

2 前項の場合においては、第9条及び第10条の規定は適用しない。

(平17条例37・一部改正)

(準用)

第25条 この条例に定めるもののほか、平和公園の管理については、春日井市都市公園条例(昭和57年春日井市条例第22号)の規定を準用する。

(昭61条例18・一部改正)

(供用の開始)

第26条 市長は、墓所等の供用を開始するときは、その区域、期日その他必要な事項を公示するものとする。

(平17条例37・令4条例37・一部改正)

(損害賠償)

第27条 故意又は過失により平和公園の施設をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例37・追加、平21条例15・旧第28条繰上・一部改正)

(委任)

第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例37・旧第27条繰下・一部改正、平21条例15・旧第29条繰上)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和41年規則第7号により、昭和41年2月25日から施行)

(昭和47年条例第38号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第18号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正前の春日井市潮見坂平和公園条例第20条の2の規定は、平成元年4月1日前に募集した墓碑えい地の墓碑の管理については、なおその効力を有する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市潮見坂平和公園条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年条例第15号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の春日井市潮見坂平和公園条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により指定管理者が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により指定管理者に対してされている申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、改正後の春日井市潮見坂平和公園条例の規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされている申請その他の行為とみなす。

(平成26年条例第12号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市潮見坂平和公園条例の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る墓所の永代清掃料から適用し、同日前の申請に係る墓所の永代清掃料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市潮見坂平和公園条例

昭和40年12月28日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第22号
昭和47年9月30日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第24号
昭和51年3月31日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和58年3月30日 条例第20号
昭和61年3月17日 条例第18号
平成元年3月23日 条例第14号
平成4年3月24日 条例第16号
平成8年3月29日 条例第17号
平成17年9月30日 条例第37号
平成21年3月13日 条例第15号
平成26年3月14日 条例第12号
令和4年12月22日 条例第37号