○春日井市土地区画整理事業補助金交付規則施行細則
昭和44年4月1日
告示第28号
第1条 この細則は、春日井市土地区画整理事業補助金交付規則(昭和41年春日井市規則第35号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき補助金の決定の順位、補助金算定の基準その他規則の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 補助を行なう事業の順位は、次のとおりとする。ただし、次の各号に該当する地区が2以上あるときは、都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。以下同じ。)の整備を必要とするため公共減歩率の高い地区を先順位とする。
(1) 都市計画施設を含む地区または市の計画する都市施設を緊急に整備する必要がある地区
(2) 市の計画する都市施設を含む地区
(3) 前2号以外の地区
(昭46告示15・一部改正)
第3条 規則第2条ただし書の市長が特に必要と認めた事業は、春日井都市計画市街化調整区域で施行する事業で、次に該当するものとする。
(1) 施行区域が春日井都市計画市街化区域に隣接するもの
(2) 春日井市総合計画及び都市計画マスタープランで市街地形成に向けた土地利用計画が示された区域内にあり、計画的に市街化区域内への編入を図る区域と位置付けられているもの
(3) 施行予定区域内の土地所有者及び借地権者の3分の2以上の者の同意があるもの
(4) 施行予定区域の面積が5ヘクタール以上であるもの
(5) 規則第2条第2号アに規定する事業に準じる事業を含むもの
(平15告示31・全改)
2 別表における用地の取得に要する費用に係る補助金は、次に掲げる費用に充てるものとする。
(1) 法施行令第63条第1項各号に掲げる工事等の費用
(2) 法第2条第2項該当事業の費用
(3) 借入金利子
(4) 公共施設の新設及び変更の工事に要する費用に対する負担金
(平15告示31・追加)
(1) 第2条第1号の地区 3分の1
(2) 第2条第2号の地区 6分の1
(3) 第2条第3号の地区 10分の1
(昭46告示15・一部改正、平15告示31・旧第4条繰下・一部改正、平23告示36・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和44年4月1日から施行する。
2 当分の間、令和3年9月1日において事業を施行中の土地区画整理組合におけるこの告示の適用については、次に定めるとおりとする。
(1) 第5条の適用については、「施行認可又は設立認可」とあるのは、「事業計画の変更の認可」とする。
(2) 別表規則第3条第2号に掲げる費用の項中「
規則第3条第2号に掲げる費用 | 道路 | (1) 都市計画道路の全面積及び幅員8メートルを超える道路部分の面積の用地の取得に要する費用 (2) 都市計画道路の築造及び移転補償に要する費用 (3) 透水性舗装により増加する舗装工事費 (4) 地区事業における幅員8メートルを超える道路の築造及び移転補償に要する費用 |
」とあるのは、「
規則第3条第2号に掲げる費用 | 道路 | (1) 都市計画道路の全面積及び幅員8メートルを超える道路部分の面積の用地の取得に要する費用 (2) 都市計画道路の築造及び移転補償に要する費用 (3) 透水性舗装により増加する舗装工事費 (4) 地区事業における幅員5メートルを超え8メートル以下の道路の築造に要する費用 (5) 地区事業における幅員8メートルを超える道路の築造及び移転補償に要する費用 |
」とする。
(令3告示140・全改)
3 土地区画整理事業補助金交付規則施行細則(昭和41年春日井市告示第85号)は、廃止する。
(平15告示31・旧第2項繰下、令3告示140・旧第4項繰上)
附則(昭和46年告示第15号)
この告示は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第31号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第36号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第140号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平23告示36・全改)
区分 | 算定基準 | |
規則第3条第1号に掲げる費用 | (1) 施行認可又は設立認可までに要する経費 (2) 施行認可又は設立認可後の事務費総額から公共施設管理者負担金等に関する事務費を減じて得た額に4パーセントを乗じて得た額 (3) 平成22年7月1日以後に設立した土地区画整理組合が行う事業(施行予定区域の面積が20ヘクタール以上のものに限る。)で、総合計画及び都市計画マスタープランにおいて土地区画整理事業の促進を位置付けた地区のうち、直近の国勢調査の結果による人口集中地区に該当するもの(以下「地区事業」という。)の調査設計に要する費用(計画、換地、測量、設計、補償及び施工管理をいう。)の2分の1 | |
規則第3条第2号に掲げる費用 | 道路 | (1) 都市計画道路の全面積及び幅員8メートルを超える道路部分の面積の用地の取得に要する費用 (2) 都市計画道路の築造及び移転補償に要する費用 (3) 透水性舗装により増加する舗装工事費 (4) 地区事業における幅員8メートルを超える道路の築造及び移転補償に要する費用 |
公園 | (1) 施行地区内の総公園面積が施行面積の3パーセントを超える面積の用地の取得に要する費用。ただし、施行面積の1パーセントの面積を限度とする。 (2) 公園の築造に要する費用 | |
下水道 | (1) 雨水流出抑制による調整池の用地の取得に要する費用 (2) 雨水流出抑制による調整池の築造に要する費用の2分の1 (3) 施行地区内の事業施行後の水路総面積が事業施行前の水路総面積を超える面積の用地の取得に要する費用(施行地区外から流入する管径0.6メートルを超える下水道(汚水を除く。)を含む地区に限る。) (4) 施行地区外から流入する管径0.6メートルを超える下水道(汚水を除く。)に起因して増加する布設工事費(施行地区外から流入する管径0.6メートルを超える下水道(汚水を除く。)を含む地区に限る。) | |
地区事業における施行面積の15パーセントを超える道路、公園及び下水道の用地(上記に掲げるものを除く。)の取得に要する費用 |