○春日井市土地区画整理事業補助金交付規則
昭和41年12月1日
規則第35号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとするもの及びその施行者(以下「施行者」という。)に対し補助金を交付して事業の促進を図ることを目的とする。
(1) 法第4条第1項の規定による事業の施行の認可(以下「施行認可」という。)又は法第14条第1項の規定による土地区画整理組合の設立の認可(以下「設立認可」という。)前であるもの 施行地区となるべき区域の面積が5ヘクタール以上で、当該区域内の宅地について所有権を有するすべての者及び当該区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれ3分の2以上の同意が得られているもの
(2) 施行認可又は設立認可後であるもの 次のいずれかに該当するもの
ア 施行区域内に都市計画として決定された道路、公園若しくは下水道(汚水を除く。以下これらを「都市計画道路等」という。)、幅員10メートル以上の道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路又は1か所当たり1ヘクタールを超える公園の新設又は改良に関する事業を含むこと。
イ 事業の施行後における施行地区内の道路、水路、公園、広場、緑地等公共の用に供する土地の面積が、施行地区の総面積の22パーセント以上であること。
(昭46規則9・平15規則23・平22規則61・一部改正)
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる費用について予算の範囲内で別に定める基準により市長が定める。ただし、公共施設管理者負担金等の対象となったものに係る費用を除くものとする。
(1) 事業の調査設計に要する費用
(2) 都市計画道路等及びこれに類する道路、公園又は下水道(汚水を除く。)の用地の取得及び築造に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めた費用
(平15規則23・一部改正)
(1) 第2条第1号に掲げる事業 位置図その他市長が定める書類
(2) 第2条第2号に掲げる事業 次に定める書類
ア 位置図
イ 築造費・補償費内訳書(第2号様式)
ウ 用地費内訳書(第3号様式)
エ その他費用内訳書(第4号様式)
オ その他市長が定める書類
(平15規則23・全改)
(承認)
第5条 市長は、前条の規定による要望があったときは、その内容を審査し、補助金の承認の可否を決定し、その旨を要望者に通知するものとする。
(平15規則23・追加)
(1) 位置図(都市計画道路網図に記入のこと)
(2) 区域図
(3) 同意書
(4) 補助金交付申請額の算出根拠を示す図書(委託内訳書とそれに関する図書等)
(5) その他市長が定める書類
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 構造図
(4) 補償費内訳書(工法認定説明書、位置図を含む。)
(5) その他市長が定める書類
(平15規則23・追加)
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。
(平15規則23・旧第5条繰下・一部改正)
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に補助金の交付申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(平15規則23・追加)
(計画変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次に掲げる補助事業の計画変更(廃止及び中止を含む。)をしようとするときは、直ちに市長に対し、組合等土地区画整理事業補助金変更交付申請書(第7号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
(1) 築造費又は補償費において工事等の箇所を変更する場合
(2) 補助金交付決定額の20パーセントを超えて減額する場合
(3) 補助金交付決定額を増額(補助金交付決定額の30パーセント以内に限る。)する場合
(平15規則23・追加、平28規則4・一部改正)
(繰越申請)
第10条 補助事業者は、繰越をしようとするときは、組合等土地区画整理事業補助金繰越申請書(第8号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平28規則4・追加)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の中止及び廃止の承認を受けたときを含む。)したときは、組合等土地区画整理事業(終了)実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 組合等土地区画整理補助事業実績表(第10号様式)
(2) 組合等土地区画整理事業補助金交付決定通知書の写し
(3) 完了検査調書の写し
(4) 補助事業に関連する契約書等の写し
(5) 完了後の写真(築造工事の場合に限る。)
(6) 移転前及び移転後の写真(移転補償の場合に限る。)
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該事業完了年度の末日又は補助事業完了の日から1月を経過した日のいずれか早い日とする。
3 補助事業者は、前条の繰越申請が認められた場合は、組合等土地区画整理事業(終了)実績報告書に次に掲げる書類を添えて、交付申請年度の末日までに終了実績の報告をしなければならない。
(1) 組合等土地区画整理事業補助金交付決定通知書の写し
(2) 完了検査調書の写し
(3) 補助事業に関連する契約書等の写し
(4) 完了後の写真(築造工事の場合に限る。)
(5) 移転前及び移転後の写真(移転補償の場合に限る。)
(平15規則23・追加、平28規則4・旧第10条繰下・一部改正)
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知しなければならない。
(平15規則23・追加、平28規則4・旧第11条繰下・一部改正)
(平15規則23・追加、平28規則4・旧第12条繰下)
(報告の徴収等)
第14条 市長は、補助金の交付を受けようとする者若しくは補助事業者について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(平15規則23・旧第6条繰下・一部改正、平28規則4・旧第13条繰下)
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又は補助金を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により施行認可又は設立認可を取り消されたとき。
(5) その他不正行為があったとき。
(平15規則23・旧第7条繰下・一部改正、平28規則4・旧第14条繰下)
(補助金の返還)
第16条 補助金の交付を受けた者は、当該事業完了年度において余剰金がある場合は、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(平15規則23・追加、平28規則4・旧第15条繰下)
(雑則)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平15規則23・旧第8条繰下・一部改正、平28規則4・旧第16条繰下)
附則
この規則は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市土地区画整理事業補助金交付規則の規定は、平成15年4月1日以後の補助金の交付申請から適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第61号)抄
1 この規則は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第64号により平成22年12月24日から施行)
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平15規則23・全改、令3規則19・一部改正)
(平15規則23・全改)
(平15規則23・追加)
(平15規則23・追加)
(平15規則23・追加、平28規則4・令3規則19・一部改正)
(平15規則23・追加、平28規則4・令3規則19・一部改正)
(平15規則23・追加、平28規則4・令3規則19・一部改正)
(平28規則4・追加、令3規則19・一部改正)
(平28規則4・全改、令3規則19・一部改正)
(平15規則23・追加、平28規則4・旧第9号様式繰下・一部改正)