○春日井市公共用物管理条例施行規則
昭和58年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市公共用物管理条例(昭和58年春日井市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則26・一部改正)
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号に規定する工作物を設置すること等とは、次の各号に掲げることをいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、看板、材料置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する休憩所、露店その他これらに類する施設を設置すること。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 実測平面図及び実測縦横断面図
(4) 土地の利用にあっては、面積計算図
(5) 工作物の設置にあっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面
(6) 土石等の採取にあっては、採取量の積算の基礎及び採取法を記載した書面
(7) 許可の申請に係る使用又は収益に関しての他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類
(8) 使用又は収益をしようとする公共用物について利害関係人がある場合は、その意見書
(9) その他市長が指定する書類
(平12規則26・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なく変更届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平12規則26・令3規則19・一部改正)
(平12規則26・令3規則19・一部改正)
(平12規則26・一部改正)
(平12規則26・一部改正)
(平12規則26・一部改正)
(平12規則26・令3規則19・一部改正)
(平12規則26・令3規則19・一部改正)
(平12規則26・令3規則19・一部改正)