○春日井市公共用物管理条例

昭和58年3月30日

条例第22号

春日井市河川等公共物の管理に関する条例(昭和47年春日井市条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に別に定めがあるもののほか、本市において管理する公共用物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「公共用物」とは、次に定めるものをいう。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない水系のうち市長が指定したもの

(2) 水路 前号以外の水路及び溝きょ

(3) 堤とう 河川又は水路を伴わない堤防

(4) ため池 前各号以外の池及び沼

(5) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路のうち国及び市の所有に係るもの

(平12条例21・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 公共用物においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物等を損壊すること。

(2) 土石、ごみ、汚毒物その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(使用又は収益の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 公共用物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物を設置すること等により公共用物を使用すること。

(2) 公共用物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。

(3) 公共用物の敷地を掘さく、盛土その他これらに類する行為をすること。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。

2 前項の申請があった場合において、市長は当該申請に係る使用又は収益が公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

3 許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。

(平9条例47・一部改正)

(許可の条件)

第5条 市長は、公共用物の維持管理上必要があるときは、前条の許可に条件を付けることができる。

(期間更新及び許可事項変更の許可)

第6条 使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするときは、許可の期間満了の日の1月前までに市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(平12条例21・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、会計年度ごとに当該会計年度内において許可を受けた使用又は収益の期間又は数量に応じて、別表に定めるところに従って計算して得た額(その額が100円に満たない場合は、100円とする。)とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体の行う事業のために使用するとき。

(2) 直接公共の用に供するために使用するとき。

(3) 道路に出入りするため通路として水路上に構造物を設置するため使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、納入通知書により市長の指定する期間内に納入しなければならない。ただし、使用の期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、翌会計年度以降の使用料は、当該会計年度分を当該年度の4月30日までに納入するものとする。

(使用料の還付)

第10条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が使用又は収益の期間内に第15条第4号の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(報告の義務等)

第11条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、使用又は収益に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(許可に基づく地位の承継)

第13条 使用者について相続、合併又は分割(当該許可に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があった場合において、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る権利及び義務の全部を承継した法人が使用者の地位を承継しようとするときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(平13条例27・一部改正)

(原状回復の義務等)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 許可の取消しがあったとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(許可の取消し及び変更)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第16条 使用者は、許可に係る公共用物の使用又は収益に伴い、公共用物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第17条 第3条の規定に違反した者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例21・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の春日井市河川等公共物の管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日において、現に改正前の条例の規定に基づき施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市河川等公共用物の管理に関する条例の規定は、昭和62年4月1日以後に使用の許可を受けた者に係る使用料から適用し、同日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第47号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に改正前の春日井市河川等公共用物の管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条及び第6条の規定により許可を受けたことにより公共用物を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該公共用物を使用する場合の当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の春日井市河川等公共用物の管理に関する条例第7条第2項及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額が当該使用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間として改正前の条例第7条第2項及び別表の規定により算出した使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。

(平成12年条例第21号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第43号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和2年4月1日前に春日井市公共用物管理条例第4条又は第6条の規定により許可を受けたことにより公共用物を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該公共用物を使用する場合の当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該使用物件に係る令和元年度の使用料の額(当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る令和元年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る令和元年度の使用の期間として改正前の春日井市公共用物管理条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の春日井市公共用物管理条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(令和5年条例第11号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(昭62条例16・平9条例47・平22条例43・平29条例11・令2条例18・令5条例11・一部改正)

区分

単位

金額

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1,500

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

850

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

85

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

510

外径が1メートル以上のもの

1,000

通路

使用面積1平方メートル1年につき

1,700

看板その他これに類するもの

使用面積1平方メートル1月につき

240

材料置場その他これに類するもの

240

宅地敷に類するもの

180

その他

市長が定めるところによる。

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 使用物件の長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。

4 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるとき又は使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき若しくはその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

春日井市公共用物管理条例

昭和58年3月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章
沿革情報
昭和58年3月30日 条例第22号
昭和62年3月25日 条例第16号
平成9年12月17日 条例第47号
平成12年3月24日 条例第21号
平成13年7月6日 条例第27号
平成22年12月20日 条例第43号
平成29年3月17日 条例第11号
令和2年3月17日 条例第18号
令和5年3月20日 条例第11号