○春日井市火入れに関する条例施行規則

昭和59年9月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市火入れに関する条例(昭和59年春日井市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れの許可申請等)

第2条 火入れの許可を受けようとする者は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書(第1号様式)2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の火入許可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 火入地(条例第2条第1号に定める火入地をいう。以下同じ。)及びその周囲の現況並びに防火帯の位置を示す見取図 2通

(2) 火入地が前項の申請者以外のものが所有し、又は管理する土地であるときは、当該土地を所有し、又は管理する者の承諾書 1通

3 市長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、火入れの許可をしたときは、火入許可証(第2号様式)第1項の申請者に交付するものとする。

(火入れの方法)

第3条 火入れは、風勢、湿度等を勘案して周囲に延焼するおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに行わなければならない。

2 火入れは、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向って行わなければならない。

3 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入責任者の遵守事項)

第4条 火入責任者(条例第2条第3号に規定する火入責任者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火入れに際し、火入許可証を携帯すること。

(2) 防火帯及び火入従事者(条例第2条第4号に規定する火入従事者をいう。以下同じ。)の配置が適正になされ、かつ、火入地の気象状況に異常が認められないことを確認した後において火入れを行うこと。

(3) 火入地が完全に消火したことを確認した後において、火入従事者を火入地から退去させること。

(火入れの届出)

第5条 火入者(条例第2条第2号に規定する火入者をいう。)は、火入れを行おうとする日の前日までに、火入れの場所及び開始時間を市長に届け出なければならない。

(消防長への通知)

第6条 市長は、火入れの許可をしたとき、又は前条の届出があったときは、その旨を消防長に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平16規則29・令3規則19・一部改正)

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(平16規則29・一部改正)

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春日井市火入れに関する条例施行規則

昭和59年9月29日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)