○春日井市火入れに関する条例

昭和59年9月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定に基づく火入れの許可等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火入地 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内において火入れを行おうとする土地

(2) 火入者 火入れの許可を受けた者

(3) 火入責任者 火入れの実施を指揮監督する者

(4) 火入従事者 火入れの作業に従事する者

(許可の要件等)

第3条 市長は、火入れの目的が法第21条第2項各号のいずれかに該当し、かつ、火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等から周囲に延焼のおそれがないと認められる場合に限り、火入れの許可をすることができる。

2 市長は、火入れの適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(許可の対象期間)

第4条 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内とする。

(許可の対象面積)

第5条 1団の土地における1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を2ヘクタール以内に区画し、その1区画火入れを行い、完全に消火した後、次の1区画の火入れを行う場合にあっては、この限りでない。

(許可後における指示)

第6条 市長は、火入れの許可をした後において、周囲に延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。

(火入責任者)

第7条 火入者は、火入れを行うに当っては火入責任者を置かなければならない。

(防火帯の設置)

第8条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合におけるその風下に当る部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、池沼、溝、せき等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第9条 火入者は、火入れを行うに当っては、1回の火入れの許可の面積の0.5ヘクタールにつき3人以上の火入従事者を配置しなければならない。

(火入れの制限)

第10条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたときは、火入れを行ってはならない。

(火入れの中止)

第11条 火入責任者は、火入れ中に風勢等により周囲に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第12条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当っては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(職員の立入り等)

第13条 市長は、火入れの許可をする場合において必要があると認めるときは、その職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、火入れの際にその職員を火入れに立ち会わせることができる。

3 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市火入れに関する条例

昭和59年9月29日 条例第38号

(昭和59年9月29日施行)