○春日井市商工業振興条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 助成金の交付(第3条―第15条)

第3章 環境及び立地基盤の整備等(第16条―第21条)

第4章 資金の融資あっせん及び融資に係る信用保証料の助成(第22条―第37条)

第5章 審議会(第38条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市商工業振興条例(昭和62年春日井市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第2条の規定は、この規則において準用する。

第2章 助成金の交付

(平26規則15・全改)

(地域商業等の活性化に係る事業に対する助成金)

第3条 条例第4条第1項第1号に規定する事業に対する助成金の種類、助成対象、助成額、認定申請期限及び交付申請期限は、別表第1のとおりとする。

(平26規則15・全改)

(産業施設等の立地に係る事業に対する助成金)

第4条 条例第4条第1項第2号に規定する事業に対する助成金の種類、助成対象、助成額、認定申請期限及び交付申請期限は、別表第2のとおりとする。

(平26規則15・全改)

(企業の経営基盤の強化に係る事業に対する助成金)

第5条 条例第4条第1項第3号に規定する事業に対する助成金の種類、助成対象、助成額、認定申請期限及び交付申請期限は、別表第3のとおりとする。

(平26規則15・全改)

(認定の申請)

第6条 条例第4条第2項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 商店街地域交流促進事業助成金(地域振興を図るための事業に限る。)

(2) 工場・物流施設新増設事業助成金

(3) 高度先端産業立地事業助成金

(4) 創造産業立地事業助成金

(5) 既設工場取得事業助成金

(6) BCP関連事業助成金(事業者が行う事業継続計画の策定で、当該事業所において初めて行うものを除く。)

(7) 設備投資事業助成金(製造業者又は物流業者が行う設備投資に限る。)

(8) 地域資源活用事業助成金

(9) 省エネルギー設備投資事業助成金

(10) 商店街空き店舗活用事業助成金(商店街地域交流促進事業助成金に係る計画に基づき空き店舗に入店する者が行う事業に限る。)

2 前項に規定する助成金に係る計画の認定を受けようとする者は、別表第1から別表第3までに定める認定申請期限までに、計画認定申請書(第1号様式)に、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該計画を適当と認めるときは、計画認定通知書(第2号様式)により同項の申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、その目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。

(平26規則15・全改、平27規則38・平28規則34・平29規則18・平31規則23・令2規則12・令6規則31・一部改正)

(認定変更等の承認等)

第7条 前条第2項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が計画認定申請書の内容を変更しようとするときは、変更内容を証する書類を添付して、計画変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、計画変更承認通知書(第4号様式)同項の申請者に通知しなければならない。

3 認定事業者が当該認定に係る計画を取りやめようとするときは、計画認定取下げ申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則15・全改)

(認定の取消し)

第8条 市長は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 計画の全部又は一部が著しく事実と異なるものであることが判明したとき。

(2) この規則又は助成の目的、認定の内容若しくはこれに付された条件に違反したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(平26規則15・全改)

(助成金の交付申請及び決定)

第9条 条例第4条第1項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、別表第1から別表第3に定める交付申請期限までに、助成金交付申請書(第6号様式)に事業内容を明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該内容を適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を決定し、助成金交付決定通知書(第7号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

(平26規則15・全改、平28規則34・一部改正)

(事業変更等の承認等)

第10条 前条第2項の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)が当該事業の内容を変更しようとするときは、変更内容を証する書類を添付して、事業内容変更承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金変更決定通知書(第9号様式)同項の申請者に通知しなければならない。

3 助成事業者が当該事業を取りやめようとするときは、事業取下げ申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則15・全改)

(状況報告等)

第11条 市長は、助成事業者に対し、助成事業の遂行等の状況に関する報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(平26規則15・全改)

(実績報告及び確定)

第12条 次に掲げる助成金に係る助成事業者は、当該助成事業が完了したときは、事業実績報告書(第11号様式)に、事業の実施内容、収支内容等を明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添付して、当該事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに市長に提出しなければならない。

(1) 商店街デジタル化推進事業助成金

(2) 商店街地域交流促進事業助成金

(3) 商店街環境整備事業助成金

(4) 商店街空き店舗活用事業助成金

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、当該内容を適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(第12号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

(平26規則15・全改、平27規則38・平29規則18・平31規則23・令2規則12・令3規則20・令5規則17・令6規則31・一部改正)

(助成金の交付)

第13条 助成事業者(前条第1項各号に掲げる助成金に係るものを除く。)は、第9条第2項の規定による交付決定後速やかに、請求書(第13号様式)により助成金の交付を請求するものとする。

2 助成事業者(前条第1項各号に掲げる助成金に係るものに限る。)は、同条第2項の規定による助成金額確定後速やかに、請求書により助成金の交付を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに助成金の交付を行わなければならない。

(平26規則15・全改)

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第14条 市長は、助成事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この規則又は助成の目的、交付決定の内容若しくはこれに付された条件に違反したとき。

(2) 事業を休止若しくは廃止したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項第2号の規定により助成金を返還させる場合における返還額は、次の各号に定める期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、市長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(1) 事業開始から1年未満の期間に取消しがあった場合 100分の100

(2) 事業開始から1年以上2年未満の期間に取消しがあった場合 100分の80

(3) 事業開始から2年以上3年未満の期間に取消しがあった場合 100分の60

(4) 事業開始から3年以上4年未満の期間に取消しがあった場合 100分の40

(5) 事業開始から4年以上5年未満の期間に取消しがあった場合 100分の20

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

(財産処分の制限)

第15条 助成対象となった施設又は設備等にあっては、助成金を最初に受けた年度から5年を経ないで助成目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(平26規則15・全改)

第3章 環境及び立地基盤の整備等

(工場用地等のあっせんの種類)

第16条 条例第6条第2項に規定する工場用地等のあっせんの種類は、次のとおりとする。

(1) 工場等用地の取得又は借り受けのあっせん

(2) 電気及びガスの供給のあっせん

(3) 従業員の住宅確保のあっせん

(4) 諸機関との連絡調整

(5) 周辺住民との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。

(平26規則15・旧第15条繰下、平28規則34・一部改正)

(対象者)

第17条 前条に規定するあっせんの対象となる事業は、工場等を新設、増設、又は移転する事業で次の事項に該当するものとする。

(1) 新設し、又は増設する工場等用地の面積が2,000平方メートル以上で、かつ、1階床面積が用地面積の20パーセント以上であること。

(2) 工場等の操業開始の日が、用地取得又は借り受けの日から3年以内であること。

(平21規則31・一部改正、平26規則15・旧第16条繰下、平28規則34・一部改正)

(あっせん優遇措置の申請)

第18条 条例第6条第2項に規定する優遇措置を受けようとする者は、あっせん優遇措置申請書(第14号様式)に次の書類を添付して市長に申請するものとする。

(1) 新設、増設、又は移転する工場等の事業計画書

(2) 会社の概要に関する書類

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、あっせん優遇措置決定通知書(第15号様式)前項の申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があるときは、当該申請に係る事項につき修正を求め、又は事業計画に条件を付することがある。

(平21規則31・一部改正、平26規則15・旧第17条繰下・一部改正、平28規則34・一部改正)

(計画変更の届出)

第19条 前条第2項によりあっせん優遇措置決定通知書の交付を受けた者(以下「優遇措置対象者」という。)が計画を変更しようとするときは、遅滞なく計画変更届(第16号様式)にその変更に係る事実を説明する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平26規則15・旧第18条繰下・一部改正)

(決定の取消し)

第20条 優遇措置対象者が天災地変その他の事情により計画の遂行ができなくなったときは、遅滞なく取消申請書(第17号様式)にその事実を説明する書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平26規則15・旧第19条繰下・一部改正)

(操業開始の届出)

第21条 優遇措置対象者が、新設、増設、又は移転した工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(平21規則31・一部改正、平26規則15・旧第20条繰下・一部改正、平28規則34・一部改正)

第4章 資金の融資あっせん及び融資に係る信用保証料の助成

(融資あっせん)

第22条 条例第7条第1項に規定する資金の融資のあっせんは、融資運用資金を別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託することにより行うものとする。

(平26規則15・旧第21条繰下)

(融資の種類)

第23条 条例第7条第1項に規定する融資は、小規模企業等振興資金融資とする。

(平2規則16・平8規則22・平21規則31・平24規則21・一部改正、平26規則15・旧第22条繰下、令6規則31・一部改正)

(融資の実施)

第24条 前条に規定する資金の融資は、愛知県が定めた小規模企業等振興資金融資制度要綱に基づき行うものとする。

(平8規則22・平21規則31・平24規則21・一部改正、平26規則15・旧第23条繰下・一部改正、令6規則31・一部改正)

第25条及び第26条 削除

(令6規則31)

(遵守事項)

第27条 融資を受けた者は、この規則及び市長の指示並びに取扱金融機関との約定を守らなければならない。

(平2規則16・平8規則22・平21規則31・一部改正)

(繰上償還等)

第28条 市長は、融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関に対し、融資の決定を取り消し、又は既に融資した資金の全部若しくは一部を繰上償還させるよう指示することがある。

(1) 虚偽の申請により融資のあっせんを受けたとき。

(2) この規則及び市長の指示並びに取扱金融機関の約定に違反したと認められるとき。

(指示、調査等)

第29条 市長は、融資の適正な運用を図るため必要があるときは、取扱金融機関に対して指示し、調査を行い、又は報告を求めることがある。

(融資に係る信用保証料の助成の対象)

第30条 条例第7条第2項に規定する融資に係る信用保証料の助成の対象は、愛知県信用保証協会の信用保証を得て融資を受けた次に定める資金に係る信用保証料とする。

(1) 愛知県が定めた小規模企業等振興資金融資制度要綱に規定する資金

(2) 愛知県が定めた経済環境適応資金融資制度要綱に規定する資金のうち関連倒産防止に係る資金

(平元規則6・平2規則16・平3規則14・平8規則22・平11規則4・平15規則1・平24規則21・平26規則15・一部改正)

(助成の対象者)

第31条 信用保証料の助成の対象となる者(以下「信用保証料助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1号に規定する資金の融資に係る信用保証料助成対象者 春日井市において小規模企業等振興資金融資の申込みをした者

(2) 前条第2号に規定する資金の融資に係る信用保証料助成対象者 市内に主たる事業所を有する者

(平元規則6・平2規則16・平3規則14・平8規則22・平11規則4・平11規則48・平14規則32・平15規則1・平24規則21・一部改正)

(助成金の額等)

第32条 信用保証料助成対象者に対し交付する助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第30条第1号(小口資金及び災害復旧資金に限る。)に係るもの 当該融資に係る信用保証料に相当する額

(2) 第30条第1号(通常資金に限る。)に係るもの 当該融資に係る信用保証料に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(3) 第30条第1号に係るものに対し、保証条件変更を行ったもの 当該保証条件変更に係る信用保証料に100分の75を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 第30条第2号に係るもの 当該融資に係る信用保証料に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

2 前項の助成金の額は、500,000円を限度とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第30条第1号に規定する資金の融資に回収条件(融資実行の際に同時に繰上償還を行う条件をいう。以下同じ。)のある場合においては、信用保証料の助成の対象となる融資の額及び返済期間は、新たに借り受ける融資の額から当該回収条件の融資残高(新たな融資に係る信用保証料委託申込日現在の融資残高をいう。)の合計額(その額に100,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額及び新たな融資に係る返済期間とする。

4 第1項の規定にかかわらず、第30条第2号に規定する資金の融資に回収条件のある場合及び市長が適当でないと認める場合は、信用保証料の助成対象としない。

(平元規則6・平6規則13・平8規則22・平11規則4・平13規則11・平14規則32・平15規則1・平19規則14・令2規則42・一部改正)

(適用除外)

第33条 前条第1項第3号に規定する助成金の交付を受けた者が、その後同一の資金に対し再度保証条件変更を行った場合において、新たに必要となった信用保証料については、助成の対象としない。

(令2規則42・一部改正)

(助成金の交付申請)

第34条 信用保証料の助成金(第32条第1項第3号に掲げるものを除く。)の交付を受けようとする者は、取扱金融機関から融資を受けた後1か月以内に信用保証料助成金交付申請書(第22号様式)により申請するものとする。

2 信用保証料の助成金(第32条第1項第3号に掲げるものに限る。)の交付を受けようとする者は、保証条件変更決定日から3か月以内に信用保証料助成金交付申請書(保証条件変更用)(第23号様式)に愛知県信用保証協会が発行する保証条件変更決定の通知の写し、変更契約書の写し及び市町村民税の納税証明書を添付し申請するものとする。

3 第30条第2号に係る信用保証料助成金の交付申請にあっては、第1項の申請書に愛知県信用保証協会が発行する信用保証書の写し及び市町村民税の納税証明書を添付しなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の申請があったときは、その内容を審査し、要件を適合していると認めるときは、助成金の交付の可否を決定し、信用保証料助成金交付決定通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。

(平元規則6・平2規則16・平8規則22・平15規則1・令2規則42・一部改正)

(請求書の提出)

第35条 前条の規定により信用保証料助成金交付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに請求書により助成金の交付を請求するものとする。

(助成金の返還)

第36条 信用保証料の助成金の交付を受けた者が、借入金の繰上償還により、信用保証料の返戻を受けた場合は、その返戻を受けた額のうち助成を受けた分に相当する額を市長に返還しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第37条 信用保証料の助成金の交付決定の取消し及び返還については、第14条の規定を準用する。

(平26規則15・一部改正)

第5章 審議会

(組織)

第38条 春日井市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 商工業関係者

(3) その他市長が必要と認める者

(平21規則31・一部改正)

(会長)

第39条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第40条 審議会において調査審議を行う事項は、商工業振興施策に関することその他市長が必要と認める事項に関することとする。

(平15規則1・全改)

(招集)

第41条 審議会は、市長から諮問があったとき、又は会長が必要と認めたときに会長が招集する。

(会議)

第42条 審議会の会議は、委員の現在数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第43条 審議会の庶務は、産業部経済振興課において処理する。

(平13規則11・平21規則31・一部改正)

第6章 雑則

(雑則)

第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(春日井市中小企業振興条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 春日井市中小企業振興条例施行規則(昭和49年春日井市規則第26号)

(2) 春日井市中小企業振興審議会規則(昭和49年春日井市規則第27号)

(経過措置)

3 第8条第11条第17条第24条及び第34条の規定は、昭和62年4月1日以後の認定の申請、助成金の交付申請、あっせん優遇措置の申請、融資の申込み及び助成金の交付申請(以下「申請等」という。)から適用し、同日前の申請等については、なお従前の例による。

(昭和63年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第30条(第3号を削る部分を除く。)、第32条(「及び第3号」を削る部分を除く。)、別表第1及び別表第5の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の別表第1の規定により商店街空き店舗賃借料及び借地料の助成の認定をした商店街振興組合に係る助成については、なお従前の例による。

(平成9年規則第36号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の第32条第2項中第30条第2号に係るものについては、平成11年5月1日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の資金の融資に係る助成(改正後の規則第32条第2項の規定のうち、第30条第2号に係るものを除く。)は、平成11年4月1日以後に融資実行されるものから適用し、同日前に融資が実行されたものについては、なお従前の例による。

3 改正後の規則第32条第2項の規定のうち第30条第2号に係るものについては、平成11年5月1日以後に融資が実行されるものから適用し、同日前に融資が実行されたものについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第31条の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(平成12年規則第25号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の認定の申請、助成金の交付申請及び融資の申込みから適用し、同日前の申請及び申込みについては、なお従前の例による。

(平成13年規則第11号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項の改正規定のうち第30条第2号に係る部分については、平成13年5月1日から施行する。

2 改正後の第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の認定の申請に係る助成から適用し、同日前の認定の申請に係る助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第32条第1項第2号の規定(第30条第2号に係るものを除く。)は、平成13年4月1日以後に融資を受ける者に係る助成から適用し、同日前に融資を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。

4 改正後の第32条第1項第2号の規定(第30条第2号に係るものに限る。)は、平成13年5月1日以後に融資を受ける者に係る助成から適用し、同日前に融資を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成14年規則第32号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第32条第1項の改正規定は平成14年5月1日から、別表第5の改正規定は同年7月1日から施行する。

2 改正後の第32条第1項第3号の規定は、平成14年5月1日以後に融資を受ける者に係る助成から適用し、同日前に融資を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第5の規定は、平成14年7月1日以後に修了証書を受ける研修に係る助成から適用し、同日前に修了証書を受けた研修に係る助成については、なお従前の例による。

(平成15年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の第30条第2号、第31条第2号並びに第32条第1項(第30条第2号に掲げる資金に係るものに限る。)及び第3項(第30条第2号に掲げる資金に係るものに限る。)の規定は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条第2号並びに第32条第1項(第30条第2号に掲げる資金に係るものに限る。)及び第3項(第30条第2号に掲げる資金に係るものに限る。)の規定は、平成15年3月1日以後に融資を受ける者に係る助成から適用し、同日前に融資を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。

3 改正後の第32条第1項(第30条第1号に掲げる資金に係るものに限る。)及び第2項の規定は、平成15年4月1日以後に融資を受ける者に係る助成から適用し、同日前に融資を受けた者に係る助成については、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第24号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成17年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条、第8条及び別表第3の規定は、平成19年4月1日以後に工場の新設、移転又は増設の工事に着手する者に係る助成金の交付申請から適用し、同日前に当該工事に着手する者に係る助成金の交付申請については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第31号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に春日井市公害防止に関する指導要綱第9条に基づく公害防止協定を締結している者は、春日井市生活環境の保全に関する条例(平成19年春日井市条例第54号)第41条の規定による協定を締結した者とみなす。

(平成21年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第5の規定は、平成21年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

3 平成21年4月1日から同月30日までの間における改正後の第7条の2第1項第1号、第2号及び第4号から第8号までの規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(同項第3号の事業にあっては60日前)までに」とあるのは、「平成21年4月30日までに」とする。

4 この規則の施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成22年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則(別表第3を除く。)の規定は、平成22年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、平成22年5月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

4 平成22年4月1日から同月30日までの間における改正後の第7条の2第1項第11号から第15号までの規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(同項第3号の事業にあっては60日前)までに」とあるのは、「平成22年4月30日までに」とする。

5 この規則の施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成23年1月11日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

3 平成23年1月11日から同月31日までの間における改正後の第7条の2第1項第5号及び第12号の規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(同項第4号の事業にあっては60日前)までに」とあるのは、「平成23年1月31日までに」とする。

(平成23年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

3 平成23年4月1日から同月30日までの間における改正後の第7条の2第1項第11号、第13号(自社で開発する製品又は開発した製品の市場調査、消費者モニター調査等の委託に限る。)、第14号及び第16号の規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(同項第3号の事業にあっては60日前)までに」とあるのは、「平成23年4月30日までに」とする。

4 この規則の施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成23年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行し、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定(別表第5の2職場環境向上助成事業の部高齢者若しくは障害者を雇用するための施設若しくは設備又は託児所の整備費用の項中「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」を「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」に改める規定を除く。)は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成23年10月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

3 平成23年10月1日から同月31日までの間における改正後の第7条の2第1項第18号及び第19号の規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(同項第4号の事業にあっては事業を開始する60日前、同項18号及び同項19号の事業にあっては事業を開始する1日前)までに」とあるのは、「平成23年10月31日までに」とする。

(平成24年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則(別表第5の2地域貢献助成事業における街路樹、AEDの設置又は公園、休憩所等の整備に係る経費のうち、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)前に認定されたもの及び認定されたことがあるリース契約に係る助成金(次項において「認定済みのリース契約に係る助成金」という。)は除く。)の規定は、施行日以後の助成金の交付申請又は認定申請から適用し、施行日前の助成金の交付申請又は認定申請については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第5の2(認定済みのリース契約に係る助成金に限る。)の規定は、施行日以後に認定するリース契約に係る助成金から適用し、施行日前に認定又は認定されたことがあるリース契約に係る助成金については、なお従前の例による。

4 施行日から平成24年4月30日までの間における改正後の第7条の2第1項第12号及び第20号の規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(第7条の2第1項第4号の事業にあっては事業を開始する60日前)」とあるのは、「平成24年4月30日」とする。

5 この規則の施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成24年6月1日(以下「施行日」という。)以後の助成金の交付申請又は認定申請から適用し、施行日前の助成金の交付申請又は認定申請については、なお従前の例による。

3 施行日から平成24年6月30日までの間における改正後の第7条の2第1項第4号及び第21号の規定による助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(同項第4号の事業にあっては60日前)までに」とあるのは、「平成24年6月30日までに」とする。

(平成25年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。ただし、認定申請が必要となる助成金については、「交付申請」とあるのは「認定申請」とする。

3 平成25年4月1日から同月30日までの間における改正後の別表第5の規定による環境投資助成事業の助成金に係る改正後の第7条の5第1項の適用については、同項中「事業を開始する30日前(第7条の2第1項第4号の事業にあっては事業を開始する60日前)までに」とあるのは、「平成25年4月30日までに」とする。

(平成26年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。ただし、認定申請が必要となる助成金については、「交付申請」とあるのは「認定申請」とする。

3 平成26年4月1日から同月30日までの間における改正後の春日井市商工業振興条例施行規則別表第1認定申請期限の欄の適用については、同欄中「助成対象事業の着手30日前まで」とあるのは、「平成26年4月30日まで」とする。

4 平成26年4月1日から同月30日までの間における改正後の春日井市商工業振興条例施行規則別表第2認定申請期限の欄の適用については、同欄中「助成対象事業の着工30日前まで(高度先端産業立地事業助成金の項にあっては助成対象事業に着手する60日前まで、創造産業立地事業助成金及び既設工場取得事業助成金の項にあっては助成対象事業に着手する30日前まで、立地用地取得事業助成金の項にあっては助成対象事業に着手する30日前(ただし、高度先端産業立地事業助成金に伴うものの場合は60日前)まで)」とあるのは、「平成26年4月30日まで」とする。

5 平成26年4月1日から同月30日までの間における改正後の春日井市商工業振興条例施行規則別表第3認定申請期限の欄の適用については、同欄中「助成対象事業の着手30日前まで(設備投資事業助成金の項にあっては助成対象事業に係る設備の設置開始30日前まで)」とあるのは、「平成26年4月30日まで」とする。

6 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則別表第3設備投資事業助成金の部製造業者又は物流業者が行う設備投資で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 中小企業者であること。2 市内の自己の用に供する建物内への設備投資であること。3 当該年度における固定資産税の対象となる償却資産のうち、第2種機械及び装置に該当するものの取得価額(当該価額に消費税額を含まない場合は消費税額を加えた額。)の合計が20,000,000円以上であること。の項の規定については、平成27年4月1日以後の交付申請から適用する。

7 この規則の施行前に改正前の春日井市商工業振興条例施行規則第7条の2の2の規定による認定を受けた雇用促進支援事業、環境投資助成事業及び同条の規定による認定を受けたことがあるリース契約に係る地域貢献助成事業(AEDの設置に限る。)に係る助成金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。

(平成27年規則第38号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成27年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。ただし、認定申請が必要となる助成金については、この項中「交付申請」とあるのは「認定申請」とする。

(平成28年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。ただし、認定申請が必要となる助成金については、この項中「交付申請」とあるのは「認定申請」とする。

3 平成28年4月1日から同月30日までの間における改正後の別表第1工業振興共同事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業の着手30日前まで」とあるのは、「平成28年4月30日まで」とする。

4 平成28年4月1日から同月30日までの間における改正後の別表第2既設工場取得事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業に着手する30日前まで」とあるのは、「平成28年4月30日まで」とする。

5 平成28年4月1日から同月30日までの間における改正後の別表第3防災関連事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業の着手30日前まで」とあるのは、「平成28年4月30日まで」とする。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。ただし、認定申請が必要となる助成金については、この項中「交付申請」とあるのは「認定申請」とする。

3 平成29年4月1日から同月30日までの間における改正後の規則別表第2事業所等拡大事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業に着手する30日前まで」とあるのは、「平成29年4月30日まで」とする。

4 平成29年4月1日から同月30日までの間における改正後の規則別表第3設備投資事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業に係る設備の設置開始30日前まで」とあるのは、「平成29年4月30日まで」とする。

(平成30年規則第5号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後の助成金の交付申請から適用し、同日前の助成金の交付申請については、なお従前の例による。ただし、認定申請が必要となる助成金については、この項中「交付申請」とあるのは「認定申請」とする。

(平成31年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、平成31年4月1日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

3 平成31年4月1日から同月30日までの間における改正後の別表第1商店街ICT社会対応事業助成金の項、商店街事業承継支援事業助成金の項及びまちなか観光推進事業助成金の項の適用については、これらの項中「助成対象事業の着手30日前まで」とあるのは、「平成31年4月30日まで」とする。

4 平成26年度に初めて商店街空き店舗活用事業助成金の交付決定を受けた者は、継続して平成30年度までの助成金の交付決定を受けた場合に限り、引き続き平成31年度の助成金の交付を受けることができる。この場合における助成金の交付申請は、春日井市商工業振興条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年春日井市規則第38号)による改正前の春日井市商工業振興条例施行規則別表第1商店街空き店舗活用事業助成金の項の規定の例による。

5 平成28年度、平成29年度又は平成30年度に初めて商店街空き店舗活用事業助成金の交付決定を受けた者は、継続した3年以内の助成金の交付を受けようとする場合に限り、引き続き平成31年度以後の助成金の交付を受けることができる。この場合における助成金の交付申請は、改正前の別表第1商店街空き店舗活用事業助成金の項の規定の例による。

6 改正後の別表第2インフラ整備事業助成金の項の規定は、平成31年4月1日以後に工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた事業に係る助成金について適用し、同日前に認定を受けた事業に係る助成金については、なお従前の例による。

7 平成31年4月1日から同月30日までの間における改正後の別表第2工場・物流施設新増設事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業の着工30日前まで」とあるのは、「平成31年4月30日まで」とする。

8 改正後の別表第3設備投資事業助成金の項の規定は、平成31年1月1日以後に新たに取得した償却資産に係る設備投資に対する設備投資事業助成金について適用し、同日前に取得した償却資産に係る設備投資に対する設備投資事業助成金については、なお従前の例による。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2の規定にかかわらず、令和2年4月1日前に工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた者は、当該者を対象とする5年間の事業所等拡大事業助成金の交付を受けようとする場合に限り、改正前の別表第2の規定に基づき、令和2年度以後の助成金の交付を受けることができる。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和2年4月30日から適用する。

(令和2年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和2年2月18日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和2年2月18日以後に保証条件変更を行った資金の融資について適用し、同日前に保証条件変更を行った資金の融資については、なお従前の例による。

3 令和2年2月18日からこの規則の公布の日の前日までの間に保証条件変更を行った資金の融資に係る助成金の交付申請については、改正後の第34条第2項中「保証条件変更決定日から3か月以内」とあるのは、「この規則の公布の日から3月を経過する日」とする。

(令和3年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第2工場・物流施設新増設事業助成金、地盤調査等事業助成金、工場緑地推進事業助成金、インフラ整備事業助成金、自然エネルギー発電設備投資事業助成金及び立地用地取得事業助成金並びに別表第3生産性向上ICT活用支援事業助成金の項の規定は、令和3年4月1日以後の助成金の交付申請又は認定申請について適用し、同日前の助成金の交付申請又は認定申請については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第3設備投資事業助成金の項の規定は、令和3年1月1日以後に新たに取得した償却資産に係る設備投資に対する設備投資事業助成金について適用し、同日前に取得した償却資産に係る設備投資に対する設備投資事業助成金については、なお従前の例による。

5 令和3年4月1日から同年6月30日までの間における改正後の別表第3設備投資事業助成金の項の適用については、同項中「助成対象事業に係る設備の設置開始30日前まで」とあるのは、「令和3年6月30日まで」とする。

6 この規則の施行の際、改正前の春日井市商工業振興条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和4年4月1日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3設備投資事業助成金の項、マーケティング事業助成金の項及び企業信用力向上事業助成金の項の規定は、令和4年4月1日以後の交付申請に係る助成金について適用し、同日前の交付申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、施行の日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3設備投資事業助成金の項の規定は、令和5年1月1日以後に新たに設置した設備に係る助成金について適用し、同日前に設置した設備に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和6年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市商工業振興条例施行規則の規定は、令和6年4月1日以後の事業に係る助成金について適用し、同日前の事業に係る助成金については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3備考第3項の規定は、同表設備投資事業助成金においては、令和7年1月1日以後に新たに取得した償却資産に係る設備投資に対する設備投資事業助成金について適用し、同日前に取得した償却資産に係る設備投資に対する設備投資事業助成金については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平26規則15・全改、平26規則26・平27規則38・平28規則34・平29規則18・平30規則5・平31規則23・令2規則12・令2規則36・令3規則20・令3規則26・令4規則5・令4規則22・令5規則17・令6規則31・一部改正)

助成金の種類

助成対象

助成額

認定申請期限

交付申請期限

商店街デジタル化推進事業助成金

情報通信技術を活用して商店街等の活性化を図る事業で、次に掲げる者が行うもの。

1 商店街振興組合

2 法人格を有しない団体

3 その他市長が適当と認める団体

交付決定日から事業完了日までの間にかかった、ホームページの作成及び改修、キャッシュレス対応、各種アプリケーションの有料サービス等に係る経費のうち、市長が必要と認める経費に100分の50以内を乗じて得た額で、500,000円を限度とする。

助成対象事業の着手30日前まで

商店街地域交流促進事業助成金

祭り等の催事により地域のにぎわいを創出し、住民の交流を促進する事業、地域の見所、イベント情報等を掲載したコミュニティ紙、チラシ等の配布を行う事業で、次に掲げる者が行うもの

1 商店街振興組合

2 法人格を有しない団体

3 その他市長が適当と認める団体

交付決定日から事業完了日までの間にかかった事業に要する次に掲げる経費に100分の20以内を乗じて得た額で、300,000円を限度とする。

1 使用料及び賃借料

2 印刷製本費

3 報償費(自団体の役員へ支払うものを除く。)

4 委託料

5 役務費

6 保険料

7 消耗品費

8 物品購入費

助成対象事業の着手30日前まで

計画期間を3年として市長の認定を受け、運営に関する経費が200,000円以上の地域資源の発掘及び活用、地域福祉の増進、地域の課題解決、地域商業の活性化その他の地域振興を図るための事業で、次に掲げる者が行うもの。ただし、過去に認定を受けた事業を除く。

1 商店街振興組合

2 法人格を有しない団体

3 商工会議所

4 その他市長が適当と認める団体

助成対象に定める者が単独により実施する場合は、交付決定日から事業完了日までの間にかかった、次に掲げる経費に100分の30以内(県の指定を受けた商店街地域未来プロジェクトの推進に係る事業にあっては100分の50以内)(事業評価の結果が特に優秀であると認められる場合は100分の40以内(県の指定を受けた商店街地域未来プロジェクトの推進に係る事業にあっては100分の60以内))を乗じて得た額で、1,000,000円(県の指定を受けた商店街地域未来プロジェクトの推進に係る事業にあっては1,500,000円)を限度とする。

1 イベントによる集客を図るための経費

2 顧客利便機能の強化を図るための経費

3 人材育成等を通じて組織力、経営力等の強化を図るための経費

4 その他必要と認める経費

助成対象事業の着手30日前まで

認定後10日以内又は助成対象事業の着手10日前まで

助成対象に定める者の3者以上が共同により実施する場合は、交付決定日から事業完了日までの間にかかった、次に掲げる経費に100分の40以内(県の指定を受けた商店街地域未来プロジェクトの推進に係る事業にあっては100分の60以内)(事業評価の結果が特に優秀であると認められる場合は100分の50以内(県の指定を受けた商店街地域未来プロジェクトの推進に係る事業にあっては100分の70以内))を乗じて得た額で、2,000,000円(県の指定を受けた商店街地域未来プロジェクトの推進に係る事業にあっては3,000,000円)を限度とする。

1 イベントによる集客を図るための経費

2 顧客利便機能の強化を図るための経費

3 人材育成等を通じて組織力、経営力等の強化を図るための経費

4 その他必要と認める経費

商店街環境整備事業助成金

施設整備に関する経費が200,000円以上の事業(年度内に1事業に限る。)で、次に掲げる者が行うもの

1 商店街振興組合

2 法人格を有しない団体

3 その他市長が適当と認める団体

交付決定日から事業完了日までの間にかかった、次に掲げる経費に100分の50以内を乗じて得た額で、20,000,000円を限度とする。

1 街路灯及び防犯カメラの設置、改修、撤去等に係る経費

2 アーチの改修及び撤去に係る経費

3 モニュメント及びスピーカー設置費

4 商店街事務所の設置及び改修に係る経費

5 統一看板等設置費

6 共用スペース整備費

7 駐車場等整備費

助成対象事業の着手10日前まで

商店街街路灯等電気料事業助成金

街路灯、アーチ、アーケードに係る電灯料で、次に掲げる者が維持管理を行うもの。

1 商店街振興組合

2 商店街事業協同組合

3 法人格を有しない団体

団体が設置、維持管理する街路灯であり、当該前年度の4月分から3月分までの電灯料(支払いが団体の経理を通じて処理されているものに限る。)に、100分の50(アーケードについては、100分の75)以内を乗じて得た額。

当該年度の5月31日

商店街空き店舗活用事業助成金

賃借で空き店舗を活用する事業を行うための改装及び改築(当該店舗につき初回のものに限る。)を、商店街振興組合又は法人格を有しない団体の推薦により空き店舗に入店する者(主として小売商業又はサービス業を営むもののうち、市長が認めるものに限る。)が行うもの

交付決定日から事業完了日までの間にかかった、事業所等に係る改装費及び改築費に100分の50以内を乗じて得た額で、1店舗当たり700,000円を限度とする。

助成対象事業の着手10日前まで

賃借で空き店舗を活用する事業を行うための改装及び改築(当該店舗につき初回のものに限る。)を、商店街振興組合又は法人格を有しない団体等が認定を受けた商店街地域交流促進事業助成金に係る計画に基づき空き店舗に入店する者(主として小売商業又はサービス業を営むもののうち、市長が認めるものに限る。)が行うもの。

交付決定日から事業完了日までの間にかかった、事業所等に係る改装費及び改築費に100分の50以内を乗じて得た額で、1店舗当たり1,200,000円を限度とする。

助成対象事業の着手30日前まで

認定後、助成対象事業の着手10日前まで

工業振興共同事業助成金

工業団地協同組合が単独若しくは共同で、又は事業者が共同で行う事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの

1 工業団地協同組合又は3社以上(3分の2以上が製造業者で、子会社を除くものに限る。)の事業者が連携して行うものであること。

2 通勤バス等の通勤支援業務委託事業又は案内看板、集中浄化槽、従業員共同駐車場等の工業集積内の事業環境の整備事業のいずれかに該当する事業であること。

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

1 委託料

2 修繕料

3 工事費

4 車両購入費

5 看板代

6 その他必要と認める経費

助成対象事業が完了した日から90日以内

地域貢献事業助成金

事業者が行う文化、教育等のメセナ活動又は地元の祭り、催事等の地域コミュニティイベントの実施で、次に掲げる要件を満たすもの。

1 地域貢献として実施するものであること。(事業活動の一環として行う祭り、催事等は除く。)

2 投資額が500,000円以上のものであること。

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

1 謝金

2 仮設工事費、印刷費、バス運行費及び看板代

3 委託料、保険料、会場賃借料、備品賃借料、設備賃借料

助成対象事業が完了した日から90日以内

備考

1 助成金の額を算定する場合において、その算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額を助成金の額とする。

2 年度毎で限度額が定められている場合において、当該年度の助成金累計額の算出方法は、当該年度に申請した交付申請に対する額の合計とする。

3 助成要件及び助成対象経費には、特別の定めがない場合は、消費税を含めるものとする。

4 同一の助成対象となる助成金を、国、県等から受ける場合、市の助成金額は、助成金の算定基礎となる額から、国、県等から受ける助成金額を控除した額に、助成率を乗じて算出した額とする。

5 工業振興共同事業助成金及び地域貢献事業助成金の助成の対象となる者は、同一の助成対象となる助成金を、国、県等から受けていない者とする。

6 助成の対象となる者は、春日井市暴力団排除条例(平成23年春日井市条例第28号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者とする。

7 助成の対象となる者(次項に規定する者を除く。)は、市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予又は第15条の5若しくは第15条の6の規定による換価の猶予の適用を受けたものを除く。以下同じ。)を完納している者とする。

8 地域貢献事業助成金の助成の対象となる者は、事業者であって市税を完納している者とする。ただし、市内に住所を有しない個人事業主の場合は、市税を課税され、完納している者とする。

9 事業の着手の日とは、契約又は発注の日にかかわらず、実質的に当該事業を始めた日のこととする。また、事業の完了の日とは、実質的に当該事業を終えた日及び支払いの日のうち、遅い日のこととする。ただし、委託等において、事業計画期間が1年を超える場合で、事業期間が区分され、支払いが複数回にわたるときは、その区分された事業期間を、事業の着手の日及び事業の完了の日とすることができるものとする。

10 助成対象における業種については、申請する事業者の親会社又は子会社が、当該業種に該当している場合で、共同して事業を行う場合は、一体として認めることができるものとする。この場合、計画認定の効力は、一体として認めた全ての企業に及ぶものとする。

11 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法人格を有しない団体 商業集積があると認められる地区内において、その構成員が原則として20人以上で、かつ、その地区内の中小小売商業者(中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)及びサービス業者の数がその構成員の2分の1以上で組織され、営利を目的としないこと、定款又はこれに準ずる定めがあること、定款又はこれに準ずる定めに代表者又は役員の定めがあること、収支の経理が明確にされていることを備えた団体をいう。

(2) 事業者 会社法上の会社及び営利を目的とし税務署長に所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に基づく個人事業の開業届出書を提出している個人事業主をいう。別表第2及び別表第3において同じ。

(3) 製造業者 事業者のうち、日本標準産業分類に掲げる製造業を営む事業者をいう。別表第2及び別表第3において同じ。

(4) 空き店舗 次のいずれにも該当する店舗をいう。

ア 商店街振興組合の定款に定める街区内にある店舗又は法人格を有しない団体の地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に定める近隣商業地域及び商業地域に定められた地域の都市計画道路に面する店舗

イ 公に賃貸借募集してもなお、3か月以上商業活動が行われていない店舗

ウ 春日井商工会議所が実施する「商店街空き店舗バンク事業」への登録がなされた店舗

別表第2(第4条関係)

(平26規則15・全改、平27規則38・平28規則34・平29規則18・平30規則5・平31規則23・令2規則12・令3規則20・令4規則5・令5規則17・令6規則31・一部改正)

助成金の種類

助成対象

助成額

認定申請期限

交付申請期限

工場・物流施設新増設事業助成金

製造業者が行う市内の土地への工場等の新増設で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 建物の延べ面積が500平方メートル以上であること。

2 建物投資額が100,000,000円(中小企業者については50,000,000円)以上であること。

3 建築確認を伴う工場等であること。

4 住居系地域ではないこと。

工場等の操業又は事業を開始した日以後において、課税されることとなる固定資産に係る評価額(建物に限る。)に100分の10(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の12)を乗じて得た額以内で、1の年につき200,000,000円を限度とする。

助成対象事業の着工30日前まで

工場・物流施設新増設事業助成金の対象となった建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日(以下この表において「最初に固定資産税を課された年度の6月末日」という。)

物流業者が行う市内の土地への物流施設の新増設で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 建物の延べ面積が1,000平方メートル以上であること。

2 建物投資額が200,000,000円(中小企業者については100,000,000円)以上であること。

3 建築確認を伴う物流施設であること。

4 住居系地域ではないこと。

物流施設の操業又は事業を開始した日以後において、課税されることとなる固定資産に係る評価額(建物に限る。)に100分の5を乗じて得た額以内で、1の年につき100,000,000円を限度とする。

地盤調査等事業助成金

工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い地盤調査、地耐力調査その他の調査又は地盤改良を行うもの。

次に掲げる経費に100分の50(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の60)以内を乗じて得た額以内で、1の年につき2,000,000円(市外からの本社機能移転を伴う場合は、2,400,000円)を限度とする。

1 委託料

2 調査及び工事に要する経費

3 その他必要と認める費用

最初に固定資産税を課された年度の6月末日

工場緑地推進事業助成金

工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い緑地の設置を行うもの。

次に掲げる経費に100分の50(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の60)を乗じて得た額以内で、1の年につき2,000,000円(市外からの本社機能移転を伴う場合は、2,400,000円)を限度とする。

1 委託料

2 工事に要する経費

3 その他必要と認める費用

最初に固定資産税を課された年度の6月末日

インフラ整備事業助成金

工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い行う道路の新設及び改修で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 公共の用に供するものであること。

2 投資額が1,000,000円以上のものであること。

次に掲げる経費に100分の50(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の60)を乗じて得た額以内で、1の年につき30,000,000円(市外からの本社機能移転を伴う場合は、36,000,000円)を限度とする。

1 委託料

2 工事に要する経費

3 その他必要と認める費用

最初に固定資産税を課された年度の6月末日

工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い行う水路の新設及び改修で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 公共の用に供するものであること。

2 投資額が1,000,000円以上のものであること。

工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い行う水道施設の設置で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 公共の用に供するものであること。

2 投資額が1,000,000円以上のものであること。

エネルギー発電設備投資事業助成金

工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い太陽光等の自然エネルギーを利用した出力10kW以上の発電設備の設置を行うもの。

次に掲げる経費に100分の20(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の24)を乗じて得た額以内で、1の年につき2,000,000円(市外からの本社機能移転を伴う場合は、2,400,000円)を限度とする。

1 機器・設備類の購入、設置に要する経費

2 その他必要と認める費用

最初に固定資産税を課された年度の6月末日

工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い電気自動車用充電器等の設置を行うもの。

高度先端産業立地事業助成金

製造業者が行う市内の土地への高度先端産業分野の事業に供する工場の新増設等で、次に掲げる要件を全て満たすもの

1 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金交付要綱第6条第1号の中小企業者に該当すること。

2 愛知県21世紀高度先端産業立地補助金の交付対象となるものであること。

新増設等を行う固定資産の取得費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額に100分の10(既設又は賃借する工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合は100分の5)を乗じて得た額以内で、1の年につき1,000,000,000円を限度とする。

助成対象事業に着手する30日前まで

事業が完了した日から1年以内

創造産業立地事業助成金

製造業者が行う市内の土地への工場等の新増設等で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 愛知県新あいち創造産業立地補助金交付要綱別表第1の交付の要件の欄第1号の中小企業者に該当すること。

2 愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付対象となるものであること。

新増設等を行う固定資産の取得費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額に100分の10を乗じて得た額以内で、1,000,000,000円を限度とする。

助成対象事業に着手する30日前まで

事業が完了した日から1年以内

製造業者が行う市内の土地への工場等の新増設等で、次に掲げる要件を全て満たすもの

1 愛知県新あいち創造産業立地補助金交付要綱別表第1の交付の要件の欄第2号の企業に該当すること。

2 愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付対象となるものであること。

新増設等を行う固定資産の取得費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計額に100分の5を乗じて得た額以内で、500,000,000円を限度とする。

既設工場取得事業助成金

製造業者が行う市内の建物及び土地(建物と同時に購入したものに限る。)の購入に対して、次に掲げる要件を全て満たすもの

1 工場等として使用するものであること。

2 延べ面積が500平方メートル以上の自社の事業の用に供されていない建物であること。

3 建物及び土地の投資額が100,000,000円(中小企業者については50,000,000円)以上であること。

4 親会社又は子会社から取得するものでないこと。

5 住居系地域内でないこと。

工場等の操業又は事業を開始した日以後において、課税されることとなる固定資産税及び都市計画税の合計額(建物及び土地に限る)以内で、1の年につき30,000,000円(市外からの本社機能移転を伴う場合は、36,000,000円)を限度とし、3年間(市外からの本社機能移転を伴う場合は、4年間)とする。

助成対象事業に着手する30日前まで

助成対象となる建物及び土地に固定資産税を課された翌年度の4月

立地用地取得事業助成金

工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金、又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた事業者が、当該事業に伴い行う土地の取得で、土地の取得又は登記した日から5年以内に、工場等及び物流施設の操業又は事業を開始するもの。

工場等及び物流施設の操業又は事業を開始した日以後において、課税されることとなる固定資産に係る評価額(土地に限る。)に100分の5(市外からの本社機能移転を伴う場合は、100分の6)を乗じて得た額以内で、1の年につき50,000,000円(市外からの本社機能移転を伴う場合は、60,000,000円)を限度とする。

最初に固定資産税を課された年度の6月末日(ただし、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金に伴うものの場合は、事業が完了した日から1年以内)

立地企業新規雇用事業助成金

工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金、創造産業立地事業助成金又は既設工場取得事業助成金の認定を受けた製造業者の、当該事業に伴う雇用で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 工場の操業又は事業の開始する日を起点として、6月前から1年後までの間で、新たに3人以上の常用雇用従業員を雇用すること。

2 助成対象とする従業員が市内に住所を有すること。

従業員1人につき300,000円とし、15,000,000円を限度とする。

工場等が操業又は事業開始時から1年と30日以内

備考

1 別表第1備考第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第9項から第11項までの規定は、この表において準用する。

2 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工場(電子計算機に係るプログラムの作成を行う事業にあっては事業所)、研究所及び市長が定める施設をいう。

(2) 延べ面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定するものをいう。

(3) 新増設等 新たに設置し、若しくは拡張し、又は既存の建物内に新たに機械設備を設置するものをいう。

(4) 物流業者 事業者のうち、日本標準産業分類に掲げる運輸業及び郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)をいう。別表第3において同じ。

(5) 住居系地域 都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。

(6) 常用雇用従業員 雇用期間に定めがないこと(定年を除く。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)第3条の規定に基づく被保険者(任意継続被保険者を除く。)である従業員をいう。

3 助成の対象となる者は、事業者であって市税を完納している者とする。ただし、市内に住所を有しない個人事業主の場合は、市税を課税され、完納している者とする。

別表第3(第5条関係)

(平26規則15・全改、平27規則38・平28規則34・平29規則18・平30規則5・平31規則23・令2規則12・令3規則20・令3規則36・令4規則5・令5規則17・令6規則31・一部改正)

助成金の種類

助成対象

助成額

認定申請期限

交付申請期限

中小企業退職金共済事業助成金

事業者が行う退職金共済契約に係る共済掛金で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 退職金共済契約の当時者であること。

2 勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)に基づく退職金共済制度又は春日井商工会議所が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項に規定する特定退職金共済団体として行う退職金共済制度に加入していること。

3 助成金の交付申請の日の属する年の前々年の5月1日から前年の4月30日までの間に、前項の共済制度に新規加入契約が成立し、引き続き1年以上当該共済に加入していること。

同一助成対象事業者において、加入契約成立後の初年度に限り、1年以上共済制度の被共済者となっている従業員1人につき年間掛け金額の10%以内

7月31日

BCP関連事業助成金

事業者が行う事業継続計画又は経済産業大臣が認定する事業継続力強化計画(以下この表において「BCP等」という。)の策定又は改訂を行うもの(策定が義務付けられているものを除く。)。ただし、1事業者につき1回までの助成とする。

次に掲げる経費に100分の50を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

1 委託料

2 書類作成費

3 その他必要と認める経費

助成対象事業が完了した日から90日以内

事業者が行う防災関連設備等の整備で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 BCP等に基づいて、非常時において使用するものであること。(設置が義務付けられているものを除く。)

2 投資額(リース契約の場合は、リース期間における支払予定額の総額)が1,000,000円以上のものであること。

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき3,000,000円を限度とする。

1 設備等購入費

2 リース料(リース契約等に基づく、第1回リース料の支払日から起算して12月以内のものに限る。)

3 委託料

4 工事費

5 その他必要と認める経費

助成対象事業の着手30日前まで

設備投資事業助成金

製造業者又は物流業者が行う設備投資で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 市内において自己の用に供する設備への投資であること。

2 固定資産税の対象となる償却資産のうち、第2種機械及び装置に該当するもの、当該償却資産に付随する第1種構築物の建物附属設備に該当するもので市長が適当と認めるもの又は第5種車両・運搬具に該当するもの(以下この項において「助成対象償却資産」という。)であること。

3 当該年度における固定資産税の対象となる助成対象償却資産の取得価額(当該価額に消費税額を含まない場合は消費税額を加えた額)の合計が100,000,000円(中小企業者については10,000,000円)以上であること。

4 取得した初年度に償却資産台帳に計上される設備であること。

課税されることとなる固定資産のうち、助成対象償却資産に係る評価額に100分の5を乗じて得た額以内で、1の年につき10,000,000円を限度とする。

次に掲げる期間に応じ、それぞれに定める日まで

1 1月から10月までの間に設置する設備 助成対象事業に係る設備設置年の9月末まで

2 11月から12月までの間に設置する設備 助成対象事業に係る設備の設置開始30日前まで

助成対象償却資産について、最初に固定資産税を課された年度の6月とし、当該年度において1回に限る。

産学共同研究等事業助成金

事業者が行う大学又は研究機関に新技術、製品、サービス、試作品等の開発、設計又は計測等を委託等するもの

次に掲げる経費に100分の50を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

1 委託料

2 手数料

3 設備等リース料

4 その他必要と認める費用(寄附金を除く。)

助成対象事業が完了した日から90日以内

特許取得事業助成金

日本国特許庁への特許の出願又は出願審査請求で、次に掲げる要件を全て満たすもの

1 中小企業者であり、市内において引き続き6月以上事業を営んでいること又は春日井商工会議所の推薦を受けていること。

2 特許の出願又は出願審査請求を行う者であること。

3 事業活動のため、特許の出願又は出願審査請求を行っていること。

次に掲げる経費に100分の50を乗じて得た額以内で、1の申請につき100,000円(共同出願の場合は各100,000円)及び1の年につき500,000円を限度とする。

1 特許の出願又は出願審査請求に係る手数料

2 弁理士に支払った特許の出願又は出願審査請求に係る手数料相当額並びに弁理士への報酬(成功報酬を除く。)及び経費

特許出願日又は出願審査請求日から90日以内

展示会出展事業助成金

事業者が、展示会、見本市等へ出展するもの。ただし、次に掲げるものを除く。

1 出展の際に、展示販売等を行うもの

2 市が主催又は共催する展示会、見本市等へ出展するもの

3 主たる目的が事業者間取引でないもの

展示会、見本市等への出展における小間料及び主催者が設定する小間料のオプション(出展における小間料と併せて申請する場合に限る。)(日本円以外で支払いがされており、支払時における日本円に対する換算レートが添付書類等に記載のない場合は、支払月に適用される財務大臣が日本銀行本店において公示している基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を用いて日本円に換算する。)に係る経費に100分の50を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

助成対象事業が完了した日から90日以内

ISO取得事業助成金

事業者が初めて行うISO9000シリーズ、14000シリーズ、22000シリーズ及び27000シリーズ、ISO13485、FSSC22000シリーズ並びにJISQ9100の取得

審査登録機関に支払う申請料、審査登録費用、審査登録機関の人員の交通費及び宿泊費並びに認証取得に伴うコンサルティング費用(市外における事業所と同時に認証等を取得する場合において、事業所毎の経費が明確でない場合は、事業所毎の従業員数で按分した経費)に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき2,000,000円を限度とする。

助成対象事業が完了した日から90日以内

職場環境向上事業助成金

事業者が行う従業員が利用するための保育施設の新増設又は運営で、次に掲げる要件を全て満たすもの。

1 国の事業所内保育施設設置・運営等助成金の対象となるものであること。

2 事業所内又は事業所の周辺に設置するものであること。

国の事業所内保育施設設置・運営等助成金の支給決定額に100分の20を乗じて得た額以内で、10,000,000円を限度とする。

国の助成金支給決定日から90日以内

専門家派遣活用事業助成金

事業者が、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は公益財団法人あいち産業振興機構の行う専門家派遣事業を利用するもの。

専門家派遣事業における負担額(当該事業に対する本助成金以外の補助金等を差し引いた額)に100分の50を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする

専門家派遣事業を行った翌年度の6月

研修事業助成金

中小企業者である事業者が社外の機関により主催される研修(オンラインで実施するものを含む。)を受講するものであって、次に掲げる要件を全て満たすもの

1 市内の事業所に所属する経営者及び従業員が受講するものであること。

2 受講者が研修を修了していること。

3 自社の業務で必要な研修であること。

4 オンラインのものについては、リアルタイム対話で、予め日時が定められているものに限る。

5 市が主催又は共催する研修でないこと。

6 民間研修(公的研修(独立行政法人中小企業基盤整備機構中部本部人材支援部、愛知県職業能力開発協会、中部職業能力開発促進センター、商工会議所、商工会、国又は地方公共団体(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第7条に規定する指定法人及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人を含む。)が実施するものをいう。以下この項において同じ。)以外の研修をいう。以下この項において同じ。)については、受講者1人当たりの受講料が1つの研修につき50,000円以上のものであること。

研修の受講料として支払った額に次に掲げる研修の区分に応じ、それぞれ定める割合を乗じて得た額以内で、1の申請につき50,000円(1の年につき300,000円)を限度とする。

1 公的研修 100分の50

2 民間研修 100分の20

助成対象事業が完了した日から90日以内

地域資源活用事業助成金

事業者(法人格を有する団体に限る。)が行う新商品開発等の事業で、一般財団法人地域総合整備財団が行う補助事業のうち、市長が適当と認めるものの交付対象となるもの。

一般財団法人地域総合整備財団が行う補助事業の対象となる、新商品開発等に必要となる費用に3分の2を乗じて得た額以内で、一般財団法人地域総合整備財団の補助上限額を限度とする。

一般財団法人地域総合整備財団が行う補助事業の、公募期間末日の30日前まで

一般財団法人地域総合整備財団が行う補助事業の完了報告書提出期限の30日前まで

就職フェア出展事業助成金

中小企業者が、自社の市内事業所における雇用のため、就職フェア等へ出展するもの。

就職フェア等への出展における小間料及び主催者が設定する小間料のオプション(日本円以外で支払がされており、支払時における日本円に対する換算レートが添付書類等に記載のない場合は、支払月に適用される財務大臣が日本銀行本店において公示している基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を用いて日本円に換算する。)に係る経費に100分の50を乗じて得た額以内で、1の申請につき、100,000円を限度とする。

助成対象事業が完了した日から30日以内

デジタル化事業助成金

中小事業者が春日井商工会議所の行う専門家派遣を利用し、専門家の診断を受けた上で実施するデジタル化のための業務システムの導入、開発又は改修

次に掲げるシステム導入、開発又は改修に係る経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

1 外部委託費用

2 購入費用

3 システム利用料又はリース料(契約等に基づく第1回の支払日から起算して12月以内のものに限る。)

4 その他必要な費用

助成対象事業が完了した日から90日以内

ウェブマーケティング事業助成金

中小企業者が春日井商工会議所の行う専門家派遣を利用し、専門家の診断を受けた上で実施するホームページの新規開設(他社が提供する既存のサービスへの掲載を除く。)

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき100,000円を限度とする。

1 ホームページ制作に係る外部委託費用

2 プロバイダ加入料、回線加入料、サーバー契約料、ドメイン取得料その他のホームページ開設に必要な初期費用(1と併せて申請する場合に限る。)

助成対象事業が完了した日から90日以内

中小企業者が春日井商工会議所の行う専門家派遣を利用し、専門家の診断を受けた上で実施するECサイト等の構築又はネットショップの開設

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき200,000円を限度とする。

1 ECサイト等作成に係る外部委託費用

2 ECサイト等作成ソフトの購入費用

3 サービス利用料その他ECサイト等の構築又はネットショップの開設に必要な初期費用

中小企業者が春日井商工会議所の行う専門家派遣を利用し、専門家の診断を受けた上で実施する購入型のクラウドファンディング

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき500,000円を限度とする。

1 手数料

2 その他必要な費用

省エネルギー設備投資事業助成金

中小事業者が行う省エネルギーに資する設備投資等で次の要件を満たすもの

1 省エネルギー診断に基づき、導入又は既存の設備を改修するもの

2 当該省エネルギーに資する設備の導入又は改修が助成金の計画認定通知日以後の着工であること。

3 市内において自己の用に供する設備であること。

次に掲げる経費に100分の20を乗じて得た額以内で、1の年につき1,000,000円を限度とする。

1 省エネルギー診断に要する費用

2 省エネルギー設備本体のほか、省エネルギー設備の導入に必要な附属機器の購入に要する費用

3 省エネルギーのために実施する既存の設備の改修に要する費用

4 省エネルギー設備の導入又は既存の設備を改修するために必要な設計に要する費用

5 省エネルギー設備等の運搬に要する費用

6 省エネルギー設備の導入又は既存の設備を改修するために必要な工事に要する費用(既存設備の撤去又は現状を補強する工事が必要な場合は、その工事を含む。)

7 リース料(リース契約等に基づく第1回リース料の支払日から起算して12月以内のものに限る。)

助成対象事業に係る設備の設置開始前

助成対象事業が完了した日から90日以内

備考

1 別表第1備考第1項から第4項まで、第6項、第7項及び第9項から第11項までの規定は、この表において準用する。ただし、別表第1備考第4項及び第7項の規定の準用については、中小企業退職金共済事業助成金及び就職フェア出展事業助成金に限る。

2 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研究機関 科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)第2条で定める研究機関として文部科学大臣が指定する機関、国又は地方公共団体(中小企業支援法第7条に規定する指定法人及び独立行政法人通則法に規定する独立行政法人を含む。)が設置し、及び運営する又は指定する機関並びに大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条の規定により実施計画が承認された事業者をいう。

(2) 省エネルギー診断 エネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第55条に規定するエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。)の資格を有する者又はエネルギー管理士と同等の知識及び能力を有すると市長が認めるものの参画を得て、対象とする施設全体のエネルギーの使用状況等の調査及び分析に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギーの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものをいう。

(3) 省エネルギー設備 省エネルギー診断に基づき導入するエネルギー消費の削減に寄与する設備をいう。ただし、次に掲げる設備を除く。

ア 春日井市商工業振興条例(昭和62年春日井市条例第13号)に基づく助成金、その他市が支給する助成金等の交付を受けて取得した設備

イ 中古の設備

ウ 複数の事業者で共同所有する設備

エ 完全親会社(子会社の発行済株式総数の全部を保有している会社をいう。)とその子会社の間での売買に基づき取得した設備

3 助成の対象となる者は、同一の助成対象となる助成金を、国、県等から受けていない者とする。ただし、職場環境向上事業助成金を除く。

4 助成の対象となる者(中小企業退職金共済事業助成金及び就職フェア出展事業助成金を除く。)は、事業者であって市税を完納している者とする。ただし、市内に住所を有しない個人事業主の場合は、市税を課税され、完納している者とする。

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改)

画像

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改)

画像

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改、令2規則12・令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改)

画像

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改)

画像

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・全改)

画像

(平2規則16・平15規則1・平19規則14・一部改正、平26規則15・旧第9号様式繰下・一部改正、令3規則20・一部改正)

画像

(平19規則14・一部改正、平26規則15・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則20・一部改正)

画像

(平26規則15・旧第11号様式繰下・一部改正、平28規則34・一部改正)

画像

(平19規則14・一部改正、平26規則15・旧第12号様式繰下・一部改正、令3規則20・一部改正)

画像

(平19規則14・一部改正、平26規則15・旧第13号様式繰下・一部改正、令3規則20・一部改正)

画像

(平19規則14・一部改正、平26規則15・旧第14号様式繰下・一部改正、平28規則34・令3規則20・一部改正)

画像

第19号様式から第21号様式まで 削除

(令6規則31)

(平元規則6・平2規則16・平6規則13・平8規則22・平11規則4・平19規則14・平24規則21・平26規則15・令2規則42・令3規則20・一部改正)

画像

(令2規則42・追加、令3規則20・一部改正)

画像

(令2規則42・旧第23号様式繰下)

画像

春日井市商工業振興条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 産業経済/第1章
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第19号
昭和63年5月31日 規則第27号
平成元年3月23日 規則第6号
平成2年3月31日 規則第16号
平成3年7月12日 規則第14号
平成5年3月22日 規則第7号
平成6年3月31日 規則第13号
平成8年4月5日 規則第22号
平成9年3月31日 規則第29号
平成9年9月30日 規則第36号
平成10年3月27日 規則第22号
平成11年3月8日 規則第4号
平成11年9月30日 規則第39号
平成11年11月15日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第25号
平成13年3月23日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年1月24日 規則第1号
平成16年6月28日 規則第24号
平成17年3月25日 規則第21号
平成17年9月30日 規則第41号
平成18年3月15日 規則第19号
平成19年3月22日 規則第14号
平成20年5月30日 規則第28号
平成20年7月1日 規則第31号
平成21年3月30日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年1月11日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第24号
平成23年9月30日 規則第37号
平成24年3月21日 規則第21号
平成24年5月30日 規則第31号
平成25年1月30日 規則第11号
平成26年3月14日 規則第15号
平成26年8月18日 規則第26号
平成27年3月20日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第34号
平成29年3月17日 規則第18号
平成30年3月2日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第23号
令和2年3月10日 規則第12号
令和2年5月29日 規則第36号
令和2年6月30日 規則第42号
令和3年3月30日 規則第20号
令和3年6月11日 規則第26号
令和3年8月31日 規則第36号
令和4年1月31日 規則第5号
令和4年3月30日 規則第22号
令和4年7月11日 規則第34号
令和4年8月19日 規則第35号
令和5年3月30日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第31号