○春日井市商工業振興条例

昭和62年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、市内の商工業者の経済的、社会的環境変化に対応しうる体質強化を図るとともに、高度化事業、商店街環境整備事業、工場等の立地誘導等に必要な助成措置を講ずることにより、本市商工業の振興及び健全な発展を期することを目的とする。

(平19条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に規定する中小企業団体及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、主たる事務所及びその構成員の事業所が市内に所在するものをいう。

(3) 高度化事業 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構資金の貸付対象事業で別に市長が定めるものをいう。

(平11条例33・平12条例12・平13条例9・平17条例29・平19条例17・平26条例8・一部改正)

(助成措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる助成措置を講ずるものとする。

(1) 助成金の交付

(2) 環境及び立地基盤の整備等

(3) 資金の融資あっせん及び融資に係る信用保証料の助成

(4) 経営指導及び団体育成

(5) その他市長が必要と認める措置

(助成金の交付)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者に対し、予算の範囲内で助成金の交付を行うものとする。ただし、一の事業について重複してこの条例の規定による助成金を交付することはできない。

(1) 地域商業等の活性化に係る事業

(2) 産業施設等の立地に係る事業

(3) 企業の経営基盤の強化に係る事業

(4) その他市長が適当と認める事業

2 前項に規定する事業に係る助成金(規則で定めるものに限る。)の交付を受けようとする者は、当該助成金に係る計画について、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

(平12条例12・平13条例9・平19条例17・平26条例8・一部改正)

(適用除外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する事業のうち、既に同項の助成を受けた施設を5年を経ないで新設し、又は3年を経ないで改造しようとするものについては、同項の規定は適用しない。

(平19条例17・一部改正)

(環境及び立地基盤の整備等)

第6条 市長は、第4条第1項第2号に規定する事業に関し、道路、橋りょう、上水道、排水路その他必要と認める施設を先行して整備することができる。

2 市長は、事業者が工場用地等のあっせんを申し出た場合は、必要と認める事項について優遇措置を講ずることができる。

(平19条例17・平26条例8・一部改正)

(資金の融資あっせん及び融資に係る信用保証料の助成)

第7条 市長は、商工業者の経営安定及び従業員福祉に必要な資金の融資あっせんを行うことができる。

2 市長は、中小企業者が融資あっせんによって借り受けた資金及び別に市長が定める融資に係る信用保証料に対して、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(経営指導及び団体育成)

第8条 市長は、中小企業者及び中小企業団体等の指導育成を図るため、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 高度化、商店街環境整備等を図るための企業診断及び指導

(2) 組織強化、協業化及び共同化のための助言及び指導

(審議会の設置)

第9条 市長の諮問に応じ、この条例の適用等について調査審議するため、春日井市商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員12名以内で組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(春日井市中小企業振興条例の廃止)

2 春日井市中小企業振興条例(昭和49年春日井市条例第39号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の適用を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第3号及び第2項の規定は、平成19年4月1日以後に工場の新設、移転又は増設の工事に着手する者に係る助成金の交付から適用し、同日前に当該工事に着手する者に係る助成金の交付については、なお従前の例による。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

春日井市商工業振興条例

昭和62年3月25日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)