○春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年7月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和51年春日井市条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場期間、開場時間及び休場日)

第2条 春日井市野外キャンプ場(以下「野外キャンプ場」という。)の開場期間、開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場期間 7月1日から9月30日まで

(2) 開場時間 午前10時から午後3時まで

(3) 休場日 月曜日(市内の小、中学校が夏休みとなる期間の月曜日を除く。)

(平25規則12・平29規則8・一部改正)

第3条 削除

(平29規則8)

(野外キャンプ場の使用)

第4条 条例第3条第1項に定めるところにより野外キャンプ場を使用しようとする者は、その使用しようとする日の属する月の前月の初日からその使用しようとする日の3日前までの間に野外キャンプ場使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、野外キャンプ場の使用を許可したときは、野外キャンプ場使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(使用の変更)

第5条 野外キャンプ場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用しようとする日等を変更しようとするときは、使用しようとする日の2日前までに野外キャンプ場使用変更許可申請書(第1号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、使用の変更を許可したときは、野外キャンプ場使用変更許可書(第2号様式)前項の申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、野外キャンプ場の使用に係る変更の申請及び許可については、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(平23規則28・一部改正)

(使用の取消しの承認)

第6条 使用者が使用の取消しをしようとするときは、野外キャンプ場使用取消し承認申請書(第3号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、野外キャンプ場の使用の取消しの申請及び承認については、市長が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(平23規則28・一部改正)

(使用の制限)

第7条 野外キャンプ場は、同一の使用者が3日を超えて連続使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平29規則8・一部改正)

(入場の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、野外キャンプ場への入場の拒絶又は退去を命ずることができる。

(1) 成人の責任者の同伴のない中学生以下の者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他市長が支障があると認める者

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 野外キャンプ場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 植物を傷つけ、伐採し、又は採取しないこと。

(5) その他野外キャンプ場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、野外キャンプ場の設備若しくは器具等を亡失し、又は損傷したときは、ただちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第29号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成23年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成23年7月1日から施行する。

2 改正後の春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成23年7月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平6規則4・平16規則29・平29規則8・一部改正)

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(平16規則29・平29規則8・一部改正)

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(平6規則4・平16規則29・一部改正)

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春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年7月31日 規則第19号

(平成29年10月1日施行)