○春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例
昭和51年7月31日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により春日井市野外キャンプ場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健全な余暇利用を促進し、公共の福祉の増進を図るため春日井市野外キャンプ場(以下「野外キャンプ場」という。)を春日井市細野町2988番地2に置く。
(平16条例34・一部改正)
(使用許可)
第3条 野外キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。野外キャンプ場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、野外キャンプ場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第4条 野外キャンプ場を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 野外キャンプ場の施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命じ、若しくは使用許可に付けた条件を変更することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなかったとき。
(2) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(3) 許可に付けた条件に違反する等野外キャンプ場の使用にあたって適正でない行為が行われたとき、又は行われるおそれがあるとき。
(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、野外キャンプ場の施設を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、野外キャンプ場を目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲り、若しくは転貸してはならない。
3 使用者は、野外キャンプ場の使用を終ったとき、又は使用の停止を命ぜられたときは、ただちに施設を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者が、故意又は重大な過失により野外キャンプ場の施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、野外キャンプ場の管理について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。