○グリーンパレス春日井条例
昭和50年6月30日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定によりグリーンパレス春日井の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。
(平17条例34・令3条例20・一部改正)
(設置)
第2条 市民交流の場を提供するとともに、事業活動を支援するため、グリーンパレス春日井(以下「グリーンパレス」という。)を春日井市東野町字落合池1番地2に置く。
(平16条例34・令3条例20・一部改正)
(利用時間等)
第3条 グリーンパレスの利用時間及び休館日は、規則で定める。
(平17条例34・全改、令3条例20・一部改正)
(指定管理者が行う管理の業務等)
第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 別表に定める施設(以下「グリーンパレスの施設」という。)の利用の許可等に関する業務
(3) グリーンパレスの点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、第10条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。
2 指定管理者は、グリーンパレスが毀損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。
3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。
5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。
6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。
7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(指定管理者の指定の手続等)
第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第12条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
(平17規則34・追加)
2 市長は、グリーンパレスの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(平17条例34・令3条例20・一部改正)
(利用の不許可)
第5条 グリーンパレスの施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) グリーンパレスを毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) グリーンパレスの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(平17条例34・平23条例32・令3条例20・一部改正)
(使用料)
第6条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、宿泊施設等及びこれと併せて利用するグリーンパレスの施設に係る使用料については、後納させることができる。
3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第8条第1項第3号の規定により市長がグリーンパレスの施設の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。
(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由によりグリーンパレスを利用できなくなったとき。
(3) 施設利用者が利用の日の10日前(宿泊施設等にあっては前日)までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。
(平元条例30・平10条例34・平14条例5・平17条例34・平23条例32・令3条例20・一部改正)
(利用料金)
第6条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。
3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。
(平14条例5・追加、平17条例34・一部改正)
(施設利用者の義務)
第7条 施設利用者は、グリーンパレスの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(平10条例34・平14条例5・一部改正、平17条例34・旧第7条繰下・一部改正、平23条例32・一部改正)
(目的外利用等の禁止)
第9条 施設利用者は、グリーンパレスの施設を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(特別の設備等)
第10条 施設利用者がグリーンパレスの利用に際し、特別の設備をし、グリーンパレスの施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、グリーンパレスの施設の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(施設利用者の原状回復義務)
第11条 施設利用者は、グリーンパレスの利用を終わったとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちにグリーンパレスを原状に復さなければならない。
2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(指定管理者の原状回復義務)
第12条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちにグリーンパレスを原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりグリーンパレスを毀損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(平17条例34・旧第9条繰下・一部改正、令3条例20・一部改正)
(入館者の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、グリーンパレスへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) グリーンパレスを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) グリーンパレスの管理上支障があると認められる者
(平17条例34・追加、令3条例20・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、グリーンパレスの管理について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例34・旧第10条繰下・一部改正、令3条例20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(春日井市福祉センター建設基金条例の廃止)
2 春日井市福祉センター建設基金条例(昭和40年春日井市条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日において、現に改正前の春日井市勤労福祉会館条例の規定に基づき施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第34号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第43号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市勤労福祉会館条例(以下「改正後の条例」という。)第4条から第7条までの規定中宿泊施設(広間を除く。)に係るものについては、平成元年10月1日から施行し、改正後の条例第4条から第7条まで及び別表の規定中レセプションホール、プレイホール、テニスコート及び宿泊施設(広間に限る。)に係るものについては、平成2年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例別表の規定中テニスコートに係る使用料については、平成2年4月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市勤労福祉会館条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第33号で平成19年11月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の春日井市勤労福祉会館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
3 第1条の規定によるこの条例の施行の際、現に第1条の規定による改正前の春日井市勤労福祉会館条例第4条第1項の規定による平成19年4月1日以後の披露宴室(大)、披露宴室(中)又は披露宴室(小)の使用の許可(披露宴室を婚礼以外の用に供する場合に限る。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の条例第4条第1項の規定による宴会場(大)、宴会場(中)又は宴会場(小)の使用の許可とみなす。
4 第2条の規定によるこの条例の施行について必要な経過措置は、規則で定める。
(平成19年規則第34号、第2条の規定による改正後の春日井市勤労福祉会館条例(昭和50年春日井市条例第29号)の規定は、平成19年11月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。)
附則(平成23年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の春日井市勤労福祉会館条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月1日以後に利用の申請を行う者に係るものから適用し、同日前に利用の申請を行う者に係るものについては、なお従前の例による。
3 第1条の規定によるこの条例の施行の際、第1条の規定による改正前の春日井市勤労福祉会館条例第4条第1項の規定による平成24年4月1日以後の広間の利用の許可は、改正後の条例第4条第1項の規定による和室(C)(宴会の用に供する場合に限る。)の利用の許可とみなす。
4 第2条の規定による改正後の春日井市勤労福祉会館条例の規定は、平成24年10月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第20号)
1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のグリーンパレス春日井条例のグリーンパレス春日井の施設を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(令3条例20・全改)
区分 | 金額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | ||||
会議室等 | 会議室101 | 5,200円 | 6,600円 | 6,600円 | ||
会議室102 | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | |||
会議室103 | 1,600円 | 2,100円 | 2,100円 | |||
会議室301 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
会議室302 | 3,200円 | 4,200円 | 4,200円 | |||
会議室303 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |||
会議室304 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
会議室305 | 2,800円 | 3,700円 | 3,700円 | |||
会議室306 | 2,200円 | 2,900円 | 2,900円 | |||
談話室3A | 400円 | 500円 | 500円 | |||
談話室3B | 400円 | 500円 | 500円 | |||
体育館その他附属施設 | 体育館 | 体育の用に供する場合 | 全部利用の場合 | 1時間につき 800円 | ||
一部利用の場合 | 1時間につき400円以内において市長が定める額 | |||||
体育の用に供しない場合 | 9,400円 | 12,600円 | 12,600円 | |||
プレイルーム | 軽運動の用に供する場合 | 2,200円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
軽運動の用に供しない場合 | 4,400円 | 6,000円 | 6,000円 | |||
テニスコート | 1面1時間につき 300円 | |||||
宿泊施設等 | 和室(A) | 1人利用の場合 | 1人1泊につき 4,300円 | |||
2人利用の場合 | 1人1泊につき 3,800円 | |||||
3~8人利用の場合 | 1人1泊につき 2,900円 | |||||
和室(B) | 1人利用の場合 | 1人1泊につき 4,300円 | ||||
2人利用の場合 | 1人1泊につき 3,800円 | |||||
3~8人利用の場合 | 1人1泊につき 2,900円 | |||||
和室(C) | 宿泊利用 | 1人利用の場合 | 1人1泊につき 2,900円 | |||
2人利用の場合 | 1人1泊につき 2,600円 | |||||
3~8人利用の場合 | 1人1泊につき 2,000円 | |||||
宴会の用に供する場合 | 1室利用の場合 | 1時間につき 500円 | ||||
2室利用の場合 | 1時間につき 900円 | |||||
3室利用の場合 | 1時間につき 1,400円 | |||||
洋室 | 1人利用の場合 | 1人1泊につき 3,900円 | ||||
2人利用の場合 | 1人1泊につき 3,500円 | |||||
特別室(洋室) | 1人利用の場合 | 1人1泊につき 5,900円 | ||||
2人利用の場合 | 1人1泊につき 5,400円 | |||||
3人利用の場合 | 1人1泊につき 4,500円 | |||||
ホール | 1時間につき 2,500円 |
備考
1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。
2 会議室等、体育館その他附属施設(体育館を体育の用に供する場合及びテニスコートを除く。)について、利用時間を繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、繰上時間1時間について夜間の区分に係る使用料の2割5分に相当する額を徴収する。
3 施設利用者が当該施設の使用料を納付する前に当該施設の利用を取り消した場合における使用料は、この表に定める使用料に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 会議室等又は体育館その他附属施設 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合
ア 利用日の29日前から20日前までに利用を取り消した場合 100分の30
イ 利用日の19日前から10日前までに利用を取り消した場合 100分の70
ウ 利用日の9日前から当日までに利用を取り消した場合 100分の100
(2) 宿泊施設等 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合
ア 利用日の3日前又は2日前に利用を取り消した場合 100分の20
イ 利用日の前日に利用を取り消した場合 100分の50
ウ 利用日の当日に利用を取り消した場合 100分の100
4 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。