○春日井市民会館条例施行規則

昭和41年1月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市民会館条例(昭和40年春日井市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 春日井市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(昭60規則23・平10規則40・一部改正)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休館日とする。

(昭49規則21・全改、昭60規則23・平5規則25・一部改正)

(指定の同意の際に提出する図書)

第3条の2 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第5項において引用する同条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第1号様式)及び当該役員又はこれに準ずる者の履歴書

(3) 指定管理者条例第2条第5項の同意(以下この号において単に「同意」という。)をする日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(同意をしようとする団体が同意をする日の属する事業年度に設立された場合にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則4・追加、平17規則22・一部改正)

(管理業務計画)

第3条の3 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、市民会館管理業務計画承認申請書(第2号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、市民会館管理業務計画変更承認申請書(第3号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、会館を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 年度ごとの収支計画

(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、会館の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則4・追加)

(業務の休廃止)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、市民会館指定管理者業務休廃止許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則4・追加)

(維持管理業務の方法)

第3条の5 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 自動火災報知器設備又は非常警報装置からの通報の監視を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、空調設備、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備その他市民会館の設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 会館の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 会館において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれのある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、会館の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他会館の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる監視、点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則4・追加、平19規則47・一部改正)

(図書の備付け等)

第3条の6 条例第3条の3第5項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則4・追加)

(事業報告書)

第3条の7 指定管理者は、毎年度6月30日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則4・追加)

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により条例別表第1及び別表第2に定める施設及び附属設備(以下「会館の施設等」という。)を利用しようとする者は、その利用しようとする日の10日前までに市民会館利用許可申請書(第5号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第7条の2及び第18条を除き以下同じ。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書の受付は、会館の施設等を利用しようとする日の属する月の1年前の初日から行う。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(昭52規則21・昭58規則3・昭60規則23・平17規則4・平24規則12・一部改正)

(利用の許可)

第5条 市長は、会館の施設等の利用を許可したときは、市民会館利用許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(平17規則4・一部改正)

(利用の変更)

第6条 条例第5条第1項の規定により会館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間その他許可された事項を変更しようとするときは、利用予定日の5日前までに市民会館利用変更許可申請書(第7号様式)に当該許可に係る市民会館利用許可書(この条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、市民会館利用許可書及び市民会館利用変更許可書)を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、会館の施設等の利用の変更を許可したときは、市民会館利用変更許可書(第8号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則4・一部改正)

(利用の許可の取消し)

第7条 施設利用者が会館の施設等の利用の取消しをしようとするときは、市民会館利用許可取消承認申請書(第9号様式)に当該許可に係る市民会館利用許可書(前条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、市民会館利用許可書及び市民会館利用変更許可書)を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、会館の施設等の利用の取消しを承認したときは、市民会館利用許可取消承認書(第10号様式)前項の規定による申請書に交付するものとする。

(平17規則4・一部改正)

(使用料の減免手続)

第7条の2 第4条第1項の規定による申請者のうち、条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市民会館利用許可申請書に併せて、市民会館使用料減免承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、市民会館使用料減免承認書(第12号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則4・追加)

(使用料の還付)

第8条 条例第9条第1号の規定による会館の施設等の利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同条第2号の規定による会館の施設等を利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。

2 条例第9条第3号の規定による会館の施設等の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の60日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の90

(2) 利用日の40日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(昭58規則3・平10規則40・平14規則17・平17規則4・一部改正)

(利用料金)

第8条の2 条例第9条の2第1項の規定による使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(平14規則17・追加)

(利用方法等の打合せ)

第9条 施設利用者は、会館の施設等の利用に際しては、事前に職員と利用方法その他必要な事項について打合せをしなければならない。

(平17規則4・一部改正)

(施設利用者の遵守事項)

第10条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館の施設等の収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 会館の原状の変更又は回復、会館に入館する者の整理その他会館の施設等の利用については、市長の指示に従うこと。

(3) 会館内外の秩序を保つため必要な整理員を置くこと。

(4) 入館者に次条各号に掲げる事項を守らせること。

(平12規則44・平14規則17・平17規則4・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第11条 会館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 会館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他会館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平12規則44・平17規則4・一部改正)

(職員の立入)

第12条 施設利用者は、会館の管理上の必要により、利用している会館の施設等を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17規則4・全改)

(利用期間)

第13条 同一の施設利用者が会館の施設等を連続して利用することができる期間(次項において「利用期間」という。)は、5日間とする。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 利用期間には、休館日を含めないものとする。

(平17規則4・一部改正)

(利用時間)

第14条 会館の施設等の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平17規則4・一部改正)

(利用時間の延長)

第15条 施設利用者は、利用時間を延長することができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、これを延長することができる。この場合において、その延長時間に1時間に満たない端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算するものとする。

(平17規則4・一部改正)

(損害の届出)

第16条 会館をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平12規則44・平14規則17・平17規則4・一部改正)

(利用器具等の返還)

第17条 施設利用者は、会館の施設等の利用を終了したときは、直ちに利用した設備及び器具を職員が立会いの上返還しなければならない。

(平17規則4・一部改正)

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則4・追加)

この規則は、昭和41年1月20日から施行する。

(昭和49年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第34号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市民会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することができる。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中春日井市民会館条例施行規則第3条各号列記の改正規定及び第2条中春日井市東部市民センター条例施行規則第3条の改正規定は昭和61年4月1日から施行し、次項の規定は昭和60年12月1日から施行する。

2 市民会館及び東部市民センターを使用又は利用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市民会館条例施行規則又は春日井市東部市民センター条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の使用又は利用の申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市民会館条例施行規則及び春日井市東部市民センター条例施行規則の規定に基づいて調整されている用紙類は、改正後の春日井市民会館条例施行規則及び春日井市東部市民センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年規則第23号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成5年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定(春日井市東部市民センター条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第6条中春日井市民会館条例施行規則第8条の改正規定、第8条の規定、第14条中春日井市総合体育館条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第15条の規定(春日井市温水プール条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び次項から附則第4項までの規定 平成10年10月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

4 この規則施行の際、改正前の春日井市民会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第17号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の春日井市文芸館条例施行規則第3条の2及び第3条の3第3項並びに第2条の規定による改正後の春日井市民会館条例施行規則第3条の2及び第3条の3第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市文芸館条例施行規則及び春日井市民会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市文芸館条例施行規則及び春日井市民会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第47号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

2 改正後の春日井市民会館条例施行規則の規定は、平成25年6月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平17規則4・全改)

画像

(平17規則4・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則4・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則4・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

(平17規則4・追加)

画像

春日井市民会館条例施行規則

昭和41年1月11日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和41年1月11日 規則第1号
昭和49年6月10日 規則第21号
昭和52年9月5日 規則第21号
昭和57年3月31日 規則第34号
昭和58年3月30日 規則第3号
昭和60年11月29日 規則第23号
昭和63年4月30日 規則第23号
平成5年9月29日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第40号
平成12年9月29日 規則第44号
平成14年3月20日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第22号
平成19年11月15日 規則第47号
平成24年3月1日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第19号