○春日井市民会館条例

昭和40年12月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により市民会館の設置及び管理等(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例40・一部改正)

(設置)

第2条 市民の福祉の増進および文化の向上を図るため春日井市民会館(以下「会館」という。)を春日井市鳥居松町5丁目44番地に置く。

(昭49条例11・一部改正)

(開館時間等)

第3条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平16条例40・全改)

(指定管理者)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 別表第1及び別表第2に定める施設及び附属設備(以下「会館の施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第7条に定める使用料又は第9条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) 会館の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平16条例40・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、第12条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、会館がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 指定管理者は、春日井市文化振興基本条例(平成14年春日井市条例第27号)第9条第1項に定める文化活動の拠点の1つとして芸術文化を中心とした事業が積極的に展開されるよう、規則で定めるところにより前条第1項第3号に定める管理の業務を行わなければならない。

4 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

6 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

7 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

8 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例40・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第14条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平16条例40・追加)

(運営審議会)

第4条 会館の運営について市長の諮問に応じて調査審議するため春日井市民会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭58条例3・旧第3条繰下)

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者のうち、会館の施設等を利用しようとするものは、あらかじめ市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第8条第9条の2第14条及び第15条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。当該会館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、会館の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(昭58条例3・旧第4条繰下、平16条例40・一部改正)

(利用の不許可)

第6条 会館を利用しようとする者のうち、会館の施設等を利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、会館の施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 会館をき損し又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 会館の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(昭58条例3・旧第5条繰下、平16条例40・一部改正)

(使用料)

第7条 施設利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(平16条例40・全改)

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他の事情により特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。

(昭49条例11・追加、昭58条例3・旧第6条の2繰下、平16条例40・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第3号の規定により市長が会館の施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により会館を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の20日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・全改、平14条例5・平16条例40・一部改正)

(利用料金)

第9条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平14条例5・追加、平16条例40・一部改正)

(施設利用者の義務)

第9条の3 施設利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第5条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平16条例40・追加)

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは会館からの退館を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責を負わない。

(昭58条例3・旧第8条繰下・一部改正、平10条例34・平14条例5・平16条例40・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第11条 施設利用者は、会館の施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(昭58条例3・旧第9条繰下、平16条例40・一部改正)

(特別の設備等)

第12条 施設利用者が会館の利用に際し、特別の設備をし、会館に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、会館の施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(昭58条例3・旧第10条繰下、平16条例40・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第13条 施設利用者は、会館の利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに会館を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(昭58条例3・旧第11条繰下、平10条例34・平16条例40・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第14条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに会館を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平16条例40・全改)

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により会館をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平16条例40・全改)

(入館者の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 会館をき損し又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 会館の管理上支障があると認められる者

(昭58条例3・旧第15条繰下、平16条例40・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭58条例3・旧第16条繰下、平16条例40・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する部分の規定は、昭和41年1月20日から施行する。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、春日井都市計画中部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の春日井市民会館条例の規定に基づき、使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第33号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日において、現に改正前の春日井市民会館条例の規定に基づき施行日以後の使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条及び別表第2の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第40号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市文芸館条例第3条の4及び第2条の規定による改正後の春日井市民会館条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第3条の2、第7条関係)

(平3条例29・全改、平10条例34・平12条例39・平16条例40・令2条例41・一部改正)

1 ホール関係使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

ホール

平日

(A)

11,000

15,000

20,000

40,000

(B)

22,000

30,000

40,000

80,000

(C)

44,000

60,000

80,000

160,000

土曜日

(A)

13,000

17,000

24,000

49,000

(B)

26,000

34,000

48,000

98,000

(C)

52,000

68,000

96,000

196,000

日曜日及び休日

(A)

15,000

22,000

26,000

53,000

(B)

30,000

44,000

52,000

106,000

(C)

60,000

88,000

104,000

212,000

第1楽屋

1,200

1,600

2,000

4,000

第2楽屋

1,200

1,600

2,000

4,000

第3楽屋

600

800

1,000

2,000

第5楽屋

800

1,000

1,200

2,400

第6楽屋

400

600

800

1,400

第7楽屋

400

600

800

1,400

第8楽屋

400

600

800

1,400

第10楽屋

1,600

2,100

2,600

5,200

備考

1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「全日」とは午前8時30分から午後9時30分までをいう。

2 この表中(A)は入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合及び入場料等(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。)の最高額が1,000円以下の場合で、かつ、営利を目的としない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収しない場合及び入場料等の最高額が1,000円以下の場合で、かつ、営利を目的とする場合の使用料並びに入場料等の最高額が1,000円を超え5,000円以下の場合の使用料、(C)は入場料等の最高額が5,000円を超える場合の使用料とする。

3 (B)又は(C)の使用料の適用を受ける場合で練習又は準備のために使用する日については、(A)に掲げる使用料を適用する。

4 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間について当該使用日の夜間の区分に係る使用料の2割に相当する額を徴収する。

6 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

備考

舞台関係附属設備

所作台

午前8時30分から正午まで(以下「午前」という。)、午後1時から午後4時30分まで(以下「午後」という。)、午後5時30分から午後9時まで(以下「夜間」という。)それぞれ1式につき

4,630円

 

オーケストラピット

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

4,630円

 

その他の附属設備

午前、午後、夜間それぞれ1式又は1点につき

1,030円以内で市長が定める額

 

照明装置

午前、午後、夜間それぞれ1組又は1点につき

2,570円以内で市長が定める額

 

音響関係附属設備

音響反射板

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

4,630円

 

その他の附属設備

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060円以内で市長が定める額

 

ピアノ

セミコンサート

午前、午後、夜間それぞれ1台につき

2,060円

調律料を含まない。

フルコンサート

4,120円

プロジェクター

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

7,000円


展示用パネル

午前、午後、夜間それぞれ1枚につき

50円

 

別表第2(第3条の2、第7条関係)

(平3条例29・全改、平16条例40・一部改正)

ホワイエ等使用料

午前、午後、夜間それぞれ1平方メートルにつき

206円

備考

1 この表は、ホールの使用者等が、ホワイエ等において物品等の販売その他営利を目的として使用する場合に適用する。

2 別表第1「1 ホール関係使用料」の表の備考第1項の規定は、この表について準用する。

春日井市民会館条例

昭和40年12月28日 条例第21号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和40年12月28日 条例第21号
昭和48年4月27日 条例第27号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和53年3月28日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第6号
昭和55年9月30日 条例第33号
昭和55年12月20日 条例第44号
昭和58年3月30日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第11号
平成元年3月23日 条例第12号
平成3年9月30日 条例第29号
平成10年9月30日 条例第34号
平成12年9月29日 条例第39号
平成14年3月20日 条例第5号
平成16年12月16日 条例第40号
令和2年10月5日 条例第41号