○春日井市東部市民センター条例施行規則

昭和58年5月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市東部市民センター条例(昭和58年春日井市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 春日井市東部市民センター(以下「市民センター」という。)の開館時間は、午前9時(ホール及び楽屋にあっては午前8時30分)から午後9時30分(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平10規則40・平20規則47・一部改正)

(休館日)

第3条 市民センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 前号のほか、市長が特に必要と認める日

(昭60規則23・一部改正)

(利用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により市民センターを利用しようとする者は、施設利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に行うものとする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(1) ホール及び楽屋 利用しようとする日の属する月の6月前の初日から利用しようとする日の10日前まで

(2) セミコンサート・リハーサル室 利用しようとする日の属する月の6月前の初日から利用しようとする日(利用区分が夜間を含む場合にあっては、利用しようとする日の3日前)まで

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設 利用しようとする日の属する月の2月前の初日から利用しようとする日(利用区分が夜間を含む場合又は全日の場合にあっては、利用しようとする日の3日前)まで

3 市長は、市民センターの利用を許可したときは、施設利用許可書(第2号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

4 市民センター(ホール及び楽屋を除く。)を利用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システム又は口頭により、利用の予約申込みができる。

5 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から利用しようとする日までに施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平6規則40・平10規則40・平11規則46・平20規則39・平20規則47・平30規則37・令4規則50・一部改正)

(利用の変更)

第5条 市民センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) ホール及び楽屋 利用しようとする日の5日前

(2) 前号に掲げる施設以外の施設

 変更前の利用区分が午前、午後又は午前及び午後であって、変更後の利用区分が夜間を含む場合又は全日の場合 利用しようとする日の2日前

 以外の場合 利用しようとする日

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第4号様式次条において「変更申請書」という。)を、前項の申請者に交付するものとする。

(平10規則40・平20規則39・令4規則50・一部改正)

(利用許可の取消し)

第6条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20規則39・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の2 条例第6条第3項第3号の規定による市民センター利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) ホール及び楽屋

 利用日の60日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の90

 利用日の40日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(2) 前号以外の室等

 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 市民センターの収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 市民センター内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。

(3) 市民センターの整理、原状の変更及び回復その他市民センターの利用については市長の指示に従うこと。

(4) 次条各号に掲げる事項を守ること。

(平17規則68・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第8条 市民センターに入館した者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 市民センター内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他市民センターの管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(利用の制限)

第9条 市民センターは、同一の利用者が3日を超えて連続利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第10条 市民センターの利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(利用時間の延長)

第11条 利用者が利用を開始した後においては、利用時間の延長をすることができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が定めるときは、これを延長することができる。この場合において、その延長時間に1時間に満たない端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算するものとする。

(損傷等の届出)

第12条 利用者は、市民センターの設備又は器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(平17規則68・一部改正)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中春日井市民会館条例施行規則第3条各号列記の改正規定及び第2条中春日井市東部市民センター条例施行規則第3条の改正規定は昭和61年4月1日から施行し、次項の規定は昭和60年12月1日から施行する。

2 市民会館及び東部市民センターを使用又は利用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市民会館条例施行規則又は春日井市東部市民センター条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の使用又は利用の申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市民会館条例施行規則及び春日井市東部市民センター条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市民会館条例施行規則及び春日井市東部市民センター条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年規則第23号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定(春日井市東部市民センター条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第6条中春日井市民会館条例施行規則第8条の改正規定、第8条の規定、第14条中春日井市総合体育館条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第15条の規定(春日井市温水プール条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び次項から附則第4項までの規定 平成10年10月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年規則第46号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成17年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第37号)

1 この規則は、平成31年2月9日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年12月1日から施行する。

2 改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則の規定中東部市民センターに係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センターを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)は令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定中東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターに係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センター、ふれあいセンター、市民活動支援センター及び高蔵寺まなびと交流センターを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則(第2条中春日井市ふれあいセンター条例施行規則第4条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)及び第4条中春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則第12条第2項の改正規定(「2月前」の次に「(市長が認める団体にあっては、1月当たり2回に限り利用しようとする日の属する月の3月前)」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市市民活動支援センター条例施行規則及び春日井市高蔵寺まなびと交流センター条例施行規則の規定は、令和5年1月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。

(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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春日井市東部市民センター条例施行規則

昭和58年5月31日 規則第23号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和58年5月31日 規則第23号
昭和60年11月29日 規則第23号
昭和63年4月30日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第40号
平成10年9月30日 規則第40号
平成11年10月29日 規則第46号
平成17年12月22日 規則第68号
平成20年8月28日 規則第39号
平成20年12月19日 規則第47号
平成30年10月4日 規則第37号
令和4年11月21日 規則第50号