○春日井市東部市民センター条例
昭和58年3月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東部市民センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の福祉の増進及び文化の向上を図るため、春日井市東部市民センター(以下「市民センター」という。)を春日井市中央台2丁目2番地1に置く。
(平16条例34・一部改正)
第3条 削除
(平17条例26)
(利用の許可)
第4条 市民センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。市民センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、市民センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 市民センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 市民センターの施設及びその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 公共の福祉のためやむを得ない理由により市長が市民センターの利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により市民センターを利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用の日の10日前(ホール及び楽屋にあっては、20日前)までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。
(平10条例34・一部改正)
(平17条例26・一部改正)
(特別の設備等)
第9条 利用者が市民センターの利用に際し、特別の設備をし、市民センターの施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を得なければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失により市民センターの施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の春日井市東部市民センター条例の規定に基づき、使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第42号)
1 この条例は、平成31年2月9日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市東部市民センター条例及び第2条の規定による改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定中東部市民センター及び東部公民館に係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センター及び東部公民館を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第6条関係)
(平3条例29・全改、平10条例34・平29条例7・平30条例42・一部改正)
1 ホール等使用料
区分 | 金額 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
ホール | 平日 | (A) | 円 8,000 | 円 11,000 | 円 15,000 | 円 30,000 |
(B) | 16,000 | 22,000 | 30,000 | 60,000 | ||
(C) | 32,000 | 44,000 | 60,000 | 120,000 | ||
土曜日 | (A) | 9,500 | 12,500 | 17,500 | 36,000 | |
(B) | 19,000 | 25,000 | 35,000 | 72,000 | ||
(C) | 38,000 | 50,000 | 70,000 | 144,000 | ||
日曜日及び休日 | (A) | 11,000 | 16,000 | 19,000 | 40,000 | |
(B) | 22,000 | 32,000 | 38,000 | 80,000 | ||
(C) | 44,000 | 64,000 | 76,000 | 160,000 | ||
第1楽屋 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | ||
第2楽屋 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | ||
第3楽屋 | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 4,000 | ||
料理教室 | 3,700 | 4,700 | 4,700 |
| ||
第1集会室 | 2,500 | 3,400 | 3,400 |
| ||
第2集会室 | 2,300 | 3,100 | 3,100 |
| ||
第3集会室 | 1,700 | 2,300 | 2,300 |
| ||
和室 |
|
| 4,500 |
| ||
研修室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 |
| ||
セミコンサート・リハーサル室 | 2,300 | 3,000 | 3,000 | |||
第1音楽室 | 1,900 | 2,600 | 2,600 | |||
第2音楽室 | 1,400 | 1,900 | 1,900 | |||
第1軽運動室 | 2,100 | 2,900 | 2,900 | |||
第2軽運動室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | |||
多目的室 | 3,400 | 4,500 | 4,500 | |||
資料展示室 | (D) | 1,600 | 2,100 | 2,100 | 5,100 | |
(E) | 3,200 | 4,200 | 4,200 | 10,200 | ||
資料展示室展示壁 | 1日につき5,000円以内において市長が定める額 |
備考
1 この表中「午前」とは午前9時(ホール及び楽屋にあっては、午前8時30分)から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時(ホール及び楽屋にあっては、午後4時30分)まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時(ホール及び楽屋にあっては、午前8時30分)から午後9時30分までをいう。
2 この表中(A)は入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合及び入場料等(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。)の最高額が1,000円以下の場合で、かつ、営利を目的としない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収しない場合及び入場料等の最高額が1,000円以下の場合で、かつ、営利を目的とする場合の使用料並びに入場料等の最高額が1,000円を超え5,000円以下の場合の使用料、(C)は入場料等の最高額が5,000円を超える場合の使用料、(D)は入場料等を徴収しない場合の使用料、(E)は入場料等を徴収する場合の使用料とする。
3 (B)又は(C)の使用料の適用を受ける場合で練習又は準備のために利用する日については、(A)に掲げる使用料を適用する。
4 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
5 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間について当該利用日の夜間の区分に係る使用料の2割に相当する額を徴収する。
6 ガスを使用するとき又は特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。
2 附属設備使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
舞台関係附属設備 | 所作台 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 4,630円 |
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その他の附属設備 | 午前、午後、夜間それぞれ1式又は1点につき | 1,030円以内で市長が定める額 |
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照明装置 | 午前、午後、夜間それぞれ1組又は1点につき | 2,570円以内で市長が定める額 |
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音響関係附属設備 | 音響反射板 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 4,630円 |
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その他の附属設備 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 2,060円以内で市長が定める額 |
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ピアノ | フルコンサート | 午前、午後、夜間それぞれ1台につき | 4,120円 | 調律料を含まない。 |
映写設備 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 2,060円以内で市長が定める額 | ||
展示用パネル | 午前、午後、夜間それぞれ1枚につき | 50円 |
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備考
「1 ホール等使用料」の表の備考第1項(ホール及び楽屋に関する部分に限る。)の規定は、この表について準用する。
別表第2(第6条関係)
(平3条例29・全改)
ホワイエ等使用料
午前、午後、夜間それぞれ1平方メートルにつき | 206円 |
備考
1 この表は、ホールの利用者等が、ホワイエ等において物品等の販売その他営利を目的として利用する場合に適用する。
2 別表第1「1 ホール等使用料」の表の備考第1項(ホール及び楽屋に関する部分に限る。)の規定は、この表について準用する。