○春日井市文芸館における使用料の細目料金
平成11年8月6日
告示第93号
春日井市文芸館条例(平成11年春日井市条例第16号)別表の規定に基づき、春日井市文芸館における使用料の細目料金を次のように定め、平成11年9月1日から施行し、同年12月1日以後の使用の許可を受けた者に係るものから適用する。
区分 | 単位 | 金額 | ||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 午前、午後、夜間それぞれ1式につき | 円 2,060 | |
スライド映写機 | 1,540 | |||
ビデオプロジェクター | 2,060 | |||
音響設備 | ピアノ | フルコンサート | 午前、午後、夜間それぞれ1台につき | 4,120 |
グランド | 2,060 | |||
音響反射板 | 午前、午後、夜間それぞれ1枚につき | 300 | ||
その他の設備 | 展示ケース | 全日1台につき | 200 | |
展示用パネル | 午前、午後、夜間それぞれ1枚につき | 50 |
改正文(平成12年告示第80号)抄
平成12年7月1日から施行する。