○春日井市文芸館条例

平成11年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、文芸館の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平16条例40・一部改正)

(設置)

第2条 芸術文化の創造及び芸術文化活動の交流の場を提供するとともに、芸術文化に関する情報の供用等を行うことにより、芸術文化の振興に寄与するため、春日井市文芸館(以下「文芸館」という。)を春日井市鳥居松町5丁目44番地に置く。

(開館時間等)

第3条 文芸館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平16条例40・全改)

(指定管理者)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 別表に定める施設及び附属設備(以下「文芸館の施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第6条第1項に定める使用料又は第6条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) 文芸館の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平16条例40・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、文芸館の施設等のうちギャラリーの利用を許可しようとするときは、あらかじめ、芸術文化に関し学識経験を有する者等の意見を聴かなければならない。

2 指定管理者は、第10条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

3 指定管理者は、文芸館がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

4 指定管理者は、春日井市文化振興基本条例(平成14年春日井市条例第27号)第9条第1項に定める文化活動の拠点の1つとして芸術文化を中心とした事業が積極的に展開されるよう、規則で定めるところにより前条第1項第3号に定める管理の業務を行わなければならない。

5 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

6 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

7 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

8 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

9 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例40・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第12条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平16条例40・追加)

(利用の許可)

第4条 文芸館を利用しようとする者のうち、文芸館の施設等を利用しようとするものは、あらかじめ市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条第2項第6条の2第12条及び第13条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。当該文芸館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、文芸館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平16条例40・一部改正)

(利用の不許可)

第5条 文芸館を利用しようとする者のうち、文芸館の施設等を利用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、文芸館の施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 文芸館をき損し又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 文芸館の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平16条例40・一部改正)

(使用料)

第6条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第1項第3号の規定により市長が文芸館の施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により文芸館を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の10日前(ギャラリーにあっては、20日前)までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平16条例40・一部改正)

(利用料金)

第6条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平14条例5・追加、平16条例40・一部改正)

(施設利用者の義務)

第7条 施設利用者は、文芸館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平14条例5・平16条例40・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは文芸館からの退館を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責を負わない。

(平16条例40・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 施設利用者は、文芸館の施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平16条例40・追加)

(特別の設備等)

第10条 施設利用者が文芸館の利用に際し、特別の設備をし、文芸館に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、文芸館の施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平16条例40・旧第9条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第11条 施設利用者は、文芸館の利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに文芸館を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平16条例40・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第12条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに文芸館を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平16条例40・追加)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により文芸館をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平16条例40・旧第10条繰下・一部改正)

(入館者の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、文芸館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 文芸館をき損し又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 文芸館の管理上支障があると認められる者

(平16条例40・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、文芸館の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例40・旧第11条繰下)

この条例は、平成11年11月11日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条第9条及び別表の規定は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第40号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市文芸館条例第3条の4及び第2条の規定による改正後の春日井市民会館条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第3条の2、第6条関係)

(平16条例40・一部改正)

1 ギャラリー等使用料

区分

単位

金額

ギャラリー

A

全日

4,900

B

全日

5,100

C

全日

5,400

D

全日

8,700

E

全日

6,700

視聴覚ホール

午前

7,000

午後

9,400

夜間

9,400

会議室(A)

午前

2,000

午後

2,700

夜間

2,700

会議室(B)

午前

2,200

午後

2,900

夜間

2,900

文化活動室

午前

2,700

午後

3,600

夜間

3,600

和室(A)

午前

700

午後

900

夜間

900

和室(B)

午前

700

午後

1,000

夜間

1,000

備考

1 この表中「A」、「B」、「C」はギャラリーを3分割して利用する場合の使用料、「D」、「E」はギャラリーを2分割して利用する場合の使用料とする。

2 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。

3 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間について、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を徴収する。

(1) ギャラリー 全日の区分に係る使用料の1割に相当する額

(2) 前号以外の室等 夜間の区分に係る使用料の2割に相当する額

4 ギャラリーにおいて入場料又はこれに類するもの(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)の最高額が1,000円を超える場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2倍の額とする。

5 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

映写設備

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060円以内で市長が定める額

音響設備

午前、午後、夜間それぞれ1台又は1枚につき

4,120円以内で市長が定める額

その他の設備

午前、午後、夜間、全日それぞれ1台又は1枚につき

500円以内で市長が定める額

備考

「1 ギャラリー等使用料」の表備考第2項の規定は、この表において準用する。

春日井市文芸館条例

平成11年3月24日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)