○春日井市福祉文化体育館条例

昭和59年7月9日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、福祉文化体育館の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平15条例12・平17条例35・一部改正)

(設置)

第2条 障害者の機能の回復、健康の増進及び教養文化の向上を図り、福祉の増進に寄与するため、春日井市福祉文化体育館(以下「体育館」という。)を春日井市浅山町1丁目2番61号に置く。

(平15条例12・一部改正)

(利用時間等)

第3条 体育館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例35・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 別表に定める施設(以下「体育館の施設」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第7条第2項に定める使用料又は第7条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) 体育館の点検整備、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例35・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、第11条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、体育館がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例35・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第13条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平17条例35・追加)

(利用者の範囲)

第4条 体育館の施設を利用することができる者は、心身に障害を有する者とする。

2 市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第7条第3項第7条の2第13条及び第14条を除き以下同じ。)は、前項に定める者のほか、適当と認める者に体育館の施設を利用させることができる。

(平15条例12・平17条例35・一部改正)

(利用の許可)

第5条 体育館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。体育館の施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、体育館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平15条例12・平17条例35・一部改正)

(利用の不許可)

第6条 体育館の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 体育館の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平15条例12・平17条例35・一部改正)

(使用料)

第7条 施設利用者が第4条第1項に規定するものであるときは、その者に係る体育館の施設の使用料は、無料とする。

2 施設利用者が前項以外のものであるときは、その者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

3 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

4 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公共の福祉のためやむを得ない理由により市長が体育館の施設の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他第2項の施設利用者の責めに帰さない理由により体育館を利用できなくなったとき。

(3) 第2項の施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・平15条例12・平17条例35・一部改正)

(利用料金)

第7条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平17条例35・追加)

(施設利用者の義務)

第8条 施設利用者は、体育館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(平15条例12・平17条例35・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、施設利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平17条例35・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第10条 施設利用者は、体育館の施設を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平17条例35・追加)

(特別の設備等)

第11条 施設利用者が体育館の利用に際し、特別の設備をし、体育館に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、体育館の施設の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平15条例12・一部改正、平17条例35・旧第10条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第12条 施設利用者は、体育館の利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに体育館を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平15条例12・一部改正、平17条例35・旧第11条繰下・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第13条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに体育館を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平17条例35・追加)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により体育館をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平15条例12・一部改正、平17条例35・旧第12条繰下・一部改正)

(入館者の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 体育館をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 体育館の管理上支障があると認められる者

(平17条例35・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例12・一部改正、平17条例35・旧第13条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第29号により昭和59年7月10日から施行)

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条まで及び第8条から第10条までの規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第35号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市養護老人ホーム条例第5条、第2条の規定による改正後の春日井市社会福祉施設条例第4条の4、第3条の規定による改正後の春日井市介護サービスセンター条例第4条の4、第4条の規定による改正後の春日井市福祉の里条例第4条の4、第5条の規定による改正後の春日井市福祉作業所条例第4条の3、第6条の規定による改正後の春日井市福祉文化体育館条例第3条の4、第7条の規定による改正後の春日井市母子生活支援施設条例第5条及び第8条の規定による改正後の春日井市健康管理施設条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平10条例34・全改)

区分

金額

午前

午後

夜間

音楽室

1,400円

1,800円

1,800円

多目的室

1,400

1,800

1,800

体育館

体育の用に供する場合

全部利用の場合

1時間につき 800円

一部利用の場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

10,700

14,300

14,300

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用するとき又は体育館において冷暖房設備を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

春日井市福祉文化体育館条例

昭和59年7月9日 条例第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和59年7月9日 条例第36号
平成3年9月30日 条例第29号
平成10年9月30日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第35号