○春日井市介護保険規則

平成12年3月31日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条)

第3章 介護認定審査会(第3条―第8条)

第4章 保険給付(第9条―第20条の4)

第5章 徴収(第21条―第23条の2)

第6章 事業者指定(第24条―第28条)

第7章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び春日井市介護保険条例(平成12年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平15規則16・一部改正)

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届書等)

第2条 省令第23条の届書は、介護保険被保険者資格取得届書(第1号様式)によるものとする。

2 省令第25条第1項の届書は、介護保険住所地特例適用(変更)届書(第2号様式)によるものとする。

3 省令第25条第2項の届書は、介護保険住所地特例終了届書(第3号様式)によるものとする。

4 省令第26条第2項の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(第4号様式)によるものとする。

5 省令第27条第1項の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(第5号様式)によるものとする。

6 省令第29条から第31条までの届書は、介護保険被保険者氏名等変更届書(第6号様式)によるものとする。

7 省令第32条の届書は、介護保険被保険者資格喪失届書(第7号様式)によるものとする。

第3章 介護認定審査会

(合議体の設置)

第3条 政令第9条第1項に規定する合議体の数は、15以内とする。

(平28規則11・一部改正)

(合議体の委員の定数)

第4条 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

(平17規則3・平28規則11・一部改正)

(合議体の長)

第5条 合議体は、政令第9条第2項に規定する長(以下「長」という。)が招集する。

2 長は、合議体の会務を総理し、会議の議長となる。

3 長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(介護扶助の審査判定業務)

第6条 法第14条の規定により設置された春日井市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定に係る審査及び判定の業務を行うものとする。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、健康福祉部介護・高齢福祉課において処理する。

(平28規則11・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営について必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

第4章 保険給付

(要介護認定等に係る申請書)

第9条 省令第35条第1項及び第49条第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(第8号様式)によるものとする。

2 省令第40条第1項及び第54条第1項の申請書は、介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(第9号様式)によるものとする。

3 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(第10号様式)によるものとする。

4 省令第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第11号様式)によるものとする。

(平18規則56・平26規則36・一部改正)

(居宅介護サービス費等の支給の申請)

第10条 被保険者は、法第41条第1項の規定による居宅介護サービス費、法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費、法第53条第1項の規定による介護予防サービス費又は法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護・地域密着型介護・介護予防・地域密着型介護予防サービス費支給申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18規則56・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第11条 被保険者は、法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費、法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費又は法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特例居宅介護・特例地域密着型介護・特例介護予防・特例地域密着型介護予防サービス費支給申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70。以下この条及び第18条第2項において同じ。)に相当する額とする。

3 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は法第42条の2第4項の規定により市町村が定めた額とする。

4 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

5 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額又は法第54条の2第4項の規定により市町村が定めた額とする。

(平12規則50・平17規則44・平18規則56・平24規則20・平27規則36・平30規則20・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請書)

第12条 省令第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(第14号様式)によるものとする。

2 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(第15号様式)によるものとする。

(平18規則56・一部改正)

(居宅介護サービス計画費等の支給の申請)

第13条 被保険者は、法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費又は法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護・介護予防サービス計画費支給申請書(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(平18規則56・一部改正)

(指定居宅介護等支援依頼の届書)

第14条 省令第77条第1項及び第95条の2第1項の届書は、介護保険指定居宅介護・指定介護予防支援依頼(変更)届書(第17号様式)によるものとする。

(平18規則56・一部改正)

(特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第15条 被保険者は、法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとするときは、介護保険特例居宅介護・特例介護予防サービス計画費支給申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第47条第2項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

3 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(平12規則50・平18規則56・一部改正)

(施設介護サービス費の支給の申請)

第16条 被保険者は、法第48条第1項の規定による施設介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険施設介護サービス費支給申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

第17条 削除

(平18規則56)

(特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第17条の2 被保険者は、法第51条の3第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特例特定入所者介護・特例特定入所者介護予防サービス費支給申請書(第21号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 法第51条の3第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について法第51条の2第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

3 法第61条の3第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について法第61条の2第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(平17規則44・追加、平18規則56・一部改正)

(負担限度額認定等に係る申請書)

第17条の3 省令第83条の6第1項(省令第97条の4第1項において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険負担限度額認定申請書(第21号様式の3)によるものとする。

2 省令第172条の2において準用する省令第83条の6第1項の申請書は、介護保険特定負担限度額認定申請書(第21号様式の4)によるものとする。

3 省令第83条の6第7項(省令第97条の4第1項及び第172条の2において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

4 省令第83条の8第2項(省令第97条の4第1項及び第172条の2において準用する場合を含む。)の申請書は、介護保険特定入所者介護・特定入所者介護予防サービス費支給申請書(第21号様式の5)によるものとする。

(平17規則44・追加、平18規則56・一部改正)

(特例施設介護サービス費の支給)

第18条 被保険者は、法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特例施設介護サービス費支給申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(平12規則50・平17規則44・一部改正)

(居宅介護サービス費等の額の特例等)

第19条 被保険者は、法第50条又は第60条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、特例を必要とする事由が発生した日(別表第2項から第4項までに該当する場合は、その事情が認められる日)の翌日から起算して60日以内に、特例を受けようとする事由を証明する書類を添付して行なわなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りでない。

3 被保険者が別表の左欄に掲げる場合に該当し、前2項の規定による申請をした場合において、市長が必要があると認めるときに限り、同表の中欄に掲げる割合を法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合とする。

4 前項の規定による割合は、第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月から起算して6月の期間に係る介護給付又は予防給付について適用する。

5 同一人が別表第1項から第6項までのうち2以上に該当する場合においては、当該各項のうち割合の最も大きいもののみに該当するものとし、当該規定を適用するものとする。

6 市長は、特例を受けた被保険者が特例を受ける前の介護給付又は予防給付の割合による利用者負担額(居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの利用に要する費用をいう。以下同じ。)を支払った場合について、その支払ったことがやむを得ないと認めるときに限り、既に支払った利用者負担額から特例を受けたとしたならば支払うべき利用者負担額を控除した額に相当する額を支給することができる。

7 前項の規定による支給を受けようとする被保険者は、既に支払った利用者負担額に係る領収証を添付して、介護保険利用者負担額差額支給申請書(第23号様式の2)を市長に提出しなければならない。

8 被保険者は、施行法第13条第4項の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険旧措置入所者に係る利用者負担額減額・免除認定申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。

(平15規則16・平18規則56・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請書)

第20条 省令第83条の4第1項及び第97条の2第1項の申請書は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(第25号様式)によるものとする。

2 被保険者は、前項の規定による申請を行った後、介護保険高額介護・高額介護予防サービス費を支給する振込先を変更する場合は、介護保険高額介護・高額介護予防サービス費支給金融機関変更届(第25号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(平17規則44・平18規則56・平26規則36・平28規則11・平30規則20・一部改正)

(支払方法変更の記載の消除の申請)

第20条の2 被保険者は、法第66条第3項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更記載消除申請書(第25号様式の3)を市長に提出しなければならない。

(平13規則53・追加、平17規則44・一部改正)

(保険給付差止の記載の消除の申請)

第20条の3 被保険者は、法第68条第2項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けようとするときは、介護保険保険給付差止記載消除申請書(第25号様式の4)を市長に提出しなければならない。

(平13規則53・追加、平17規則44・一部改正)

(給付額減額等の記載の消除の申請)

第20条の4 被保険者は、法第69条第2項の規定による給付額減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等記載消除申請書(第25号様式の5)を市長に提出しなければならない。

(平14規則55・追加、平17規則44・一部改正)

第5章 徴収

(平12規則42・追加)

(徴収の通知)

第21条 法第131条の普通徴収は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(第26号様式)によるものとする。ただし、口座振替によるものは、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(第27号様式)によるものとする。

2 法第136条第1項の特別徴収対象被保険者への通知(法第140条第3項において準用する場合を含む。)は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(第27号様式)、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収額変更通知書(第27号様式の2)又は納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼仮徴収額特別徴収開始通知書(第27号様式の3)によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、年度の途中において保険料の徴収方法が、法第131条の普通徴収から法第135条第1項の特別徴収となる者への通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(第28号様式)によるものとする。ただし、口座振替によるものは、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(第28号様式の2)によるものとする。

4 法第138条第1項の特別徴収対象被保険者への通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものによるものとする。

(1) 法第136条第1項の規定による支払回数割保険料額を特別徴収義務者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合又は省令第154条第1号若しくは第3号に定める場合 納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収中止通知書(第29号様式)

(2) 省令第154条第2号に定める場合 納入通知書(介護保険料額変更通知書)(第30号様式)

(平12規則42・追加、平13規則37・平15規則16・平19規則27・平26規則36・平28規則11・一部改正)

(保険料の減免)

第22条 保険料の納付義務者は、条例第8条第1項の規定による保険料の減免(以下次項において「減免」という。)を受けようとするときは、介護保険料減免申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、減免の事由が発生した日(別表第2項から第4項までに該当する場合は、その事情が認められる日)の翌日から起算して60日以内に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りでない。

3 保険料の納付義務者が別表の左欄に掲げる場合に該当し、前2項の規定による申請をした場合において、市長が必要があると認めるときに限り、保険料からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

4 前項の規定による減免(別表第5項及び第6項に係るものを除く。)は、第1項の規定による申請があった日の属する月の翌月から起算して6月の期間に係る保険料(異なる年度の期間を含む場合においては、それぞれの期間の属する年度の保険料とする。)について適用する。

5 同一人が別表第1項から第6項までのうち2以上に該当する場合においては、当該各項のうち減免する額の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用するものとする。

6 第3項の規定により保険料の減免を実施する場合において、別表の右欄に定める額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

(平15規則16・追加)

(保険料に関する申告書)

第23条 条例第9条の申告書は、介護保険料申告書(第32号様式)によるものとする。

(平15規則16・追加)

(滞納処分に関する事務の委任)

第23条の2 市長は、保険料その他法の規定による徴収金(以下この条において「徴収金」という。)について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を市長が指定する職員に委任することができる。

2 前項の規定により委任を受けた職員は、徴収金の滞納処分を行うときは、滞納処分職員証(第32号様式の2)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平21規則22・追加)

第6章 事業者指定

(平18規則56・追加)

(指定の申請等)

第24条 省令第131条の2の2第1項、第131条の3第1項、第131条の3の2第1項、第131条の4第1項、第131条の5第1項、第131条の6第1項、第131条の7第1項、第131条の8第1項、第131条の8の2第1項、第132条第1項、第140条の24第1項、第140条の25第1項、第140条の26第1項及び第140条の32第1項の申請書は、指定申請書(第33号様式)によるものとする。

2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 省令第131条の2の2第2項、第131条の3第2項、第131条の3の2第3項、第131条の4第3項、第131条の5第3項、第131条の6第3項、第131条の7第2項、第131条の8第2項、第131条の8の2第2項、第132条第2項、第140条の24第3項、第140条の25第3項、第140条の26第3項及び第140条の32第3項の申請書は、指定更新申請書(第34号様式)によるものとする。

(平18規則56・追加、平21規則22・平21規則37・平24規則20・平30規則27・一部改正)

(変更の届出等)

第25条 省令第131条の13第1項、第133条第1項、第140条の30第1項及び第140条の37第1項の届出は、変更届出書(第35号様式)によるものとする。

2 省令第131条の13第3項、第133条第2項、第140条の30第3項及び第140条の37第2項の届出は、再開届出書(第36号様式)によるものとする。

3 省令第131条の13第4項、第133条第3項、第140条の30第4項及び第140条の37第3項の届出は、廃止・休止届出書(第36号様式の2)によるものとする。

(平18規則56・追加、平21規則37・平30規則27・令5規則2・一部改正)

(指定の辞退)

第26条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第37号様式)によるものとする。

(平18規則56・追加、平21規則22・一部改正)

(公示)

第27条 法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第115条の20各号及び第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) サービスの種類

(平18規則56・追加、平21規則22・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する届出)

第28条 法第115条の32第2項及び第4項の届出は、業務管理体制整備に係る届出書(第38号様式)によるものとする。

2 法第115条の32第3項の届出は、業務管理体制整備に係る変更届出書(第39号様式)によるものとする。

(平21規則37・追加)

第7章 雑則

(平12規則42・旧第5章繰下、平18規則56・旧第6章繰下)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平12規則42・旧第21条繰下、平15規則16・旧第22条繰下、平18規則56・旧第24条繰下、平21規則37・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(春日井市介護認定審査会規則等の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

(1) 春日井市介護認定審査会規則(平成11年春日井市規則第41号)

(2) 春日井市介護保険に関する文書の様式を定める規則(平成11年春日井市規則第42号)

(平成12年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市介護保険規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第50号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年規則第53号)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。ただし、第8号様式から第10号様式までの改正規定及び次項の規定は、平成14年1月1日から施行する。

2 第8号様式から第10号様式までの改正規定の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成14年規則第39号)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

2 改正後の第26号様式から第30号様式までの規定は、平成14年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成13年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成14年規則第55号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市介護保険規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成15年4月1日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第50条若しくは第60条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は春日井市介護保険条例(平成12年春日井市条例第16号)第8条第1項の規定による保険料の減免を受けようとする事由が発生した者について適用する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、改正前の春日井市介護保険規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして、又はそのまま使用することがある。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年10月1日から施行し、改正後の第17条の2の規定は、平成17年9月1日から適用する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条、第4条及び第6条から第8条までの規定による改正前の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市介護保険規則、春日井市都市景観条例施行規則及び春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市市税に関する文書の様式を定める規則、春日井市介護保険規則、春日井市都市景観条例施行規則及び春日井市国民健康保険税条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要を訂正して使用することがある。

(平成21年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条、第26条及び第27条の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成24年規則第20号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成26年規則第36号)

1 この規則は、平成26年10月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成27年規則第36号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、改正後の第11条第4項中「、介護予防通所リハビリテーション」とあるのは、「、介護予防通所介護(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)、介護予防通所リハビリテーション」とする。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。ただし、第7条及び第15号様式の改正規定は平成28年4月1日から、第20条第1項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成28年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第4号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第46号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市介護保険規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市介護保険規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第19条、第22条関係)

(平15規則16・追加)

番号

居宅介護サービス費等の額の特例又は保険料の減免の必要があると認められる場合

介護給付又は予防給付の割合

納付すべき額に対して減免する額

1

被保険者(保険料の減免については、第1号被保険者に限る。以下この項において同じ。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(1) 被保険者又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この項において同じ。)がその価額の10分の3以上10分の5未満であるとき。

 

 

ア 被保険者又は主たる生計維持者の前年(当該特例を必要とする事由が発生した日の属する年度の初日の属する年の前年をいう。以下この表において同じ。)中の合計所得金額が5,000,000円以下のとき。

100分の98

保険料の100分の50に相当する額

イ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。

100分の96

保険料の100分の25に相当する額

ウ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき。

(2) 被保険者又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額がその価額の10分の5以上であるとき。

100分の94

保険料の100分の12.5に相当する額

ア 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円以下のとき。

100分の100

保険料の全部

イ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。

100分の98

保険料の100分の50に相当する額

ウ 被保険者又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき。

100分の96

保険料の100分の25に相当する額

2

前年中の合計所得金額が2,000,000円以下である主たる生計維持者が死亡した場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。

100分の100

保険料の全部

3

主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、又は長期療養(現に継続して6月以上療養を要すると認められる場合をいう。)を要する場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。

 

 

(1) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000,000円以下のとき。

100分の100

保険料の全部

(2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000,000円を超え2,000,000円以下のとき。

100分の98

保険料の100分の50に相当する額

4

主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下でその者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき。

 

 

(1) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が500,000円以下のとき。

100分の98

保険料の100分の50に相当する額

(2) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が500,000円を超え1,000,000円以下のとき。

100分の97

保険料の100分の30に相当する額

5

第1号被保険者が法第63条に規定する保険給付の制限を受けているとき。

 

保険給付の制限を受けている期間(当該保険給付の制限が開始した日の属する月を含み、終了した日の属する月を除く。)に係る保険料の全部

6

前各項のほか市長が特に必要があると認めるとき。

市長が必要と認める割合

市長が必要と認める額

(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(平27規則71・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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(平27規則71・全改)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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第20号様式及び第21号様式 削除

(平18規則56)

(令4規則46・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則27・全改)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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(平27規則71・全改)

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(令4規則46・全改)

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(平19規則27・一部改正)

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(令4規則46・全改)

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(令4規則46・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平26規則36・全改)

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(平26規則36・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平28規則11・追加)

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(平26規則36・全改)

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(平26規則36・追加)

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(平26規則36・全改)

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(平26規則36・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平15規則16・追加、平21規則22・一部改正)

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(平21規則22・追加)

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(令5規則2・全改)

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(令5規則2・全改)

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(令5規則2・全改)

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(令5規則2・全改)

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(令5規則2・追加)

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(令5規則2・全改)

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(平21規則37・追加、令3規則19・一部改正)

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(平21規則37・追加、令3規則19・一部改正)

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春日井市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第20号

(令和5年1月30日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年9月20日 規則第42号
平成12年11月13日 規則第50号
平成13年6月5日 規則第37号
平成13年10月31日 規則第53号
平成14年6月27日 規則第39号
平成14年10月23日 規則第55号
平成15年3月20日 規則第16号
平成17年1月19日 規則第3号
平成17年9月30日 規則第44号
平成18年6月30日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年9月28日 規則第39号
平成21年3月30日 規則第22号
平成21年4月30日 規則第37号
平成23年3月23日 規則第19号
平成24年3月21日 規則第20号
平成26年9月30日 規則第36号
平成27年3月20日 規則第36号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年2月29日 規則第11号
平成28年8月18日 規則第53号
平成30年3月16日 規則第20号
平成30年5月30日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年6月4日 規則第24号
令和4年1月31日 規則第4号
令和4年6月8日 規則第27号
令和4年9月30日 規則第46号
令和5年1月30日 規則第2号