○春日井市介護保険条例

平成12年3月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う介護保険について、法令に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により春日井市介護認定審査会の委員の定数を80人以内とする。

2 法令及びこの条例に定めるもののほか、介護認定審査会について必要な事項は、規則で定める。

(平15条例16・一部改正)

(保険料率)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,466円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 43,524円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,202円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 56,916円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 66,960円

(6) 次のいずれかに該当する者 77,004円

ア 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 83,700円

ア 合計所得金額が1,200,000円以上2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 100,440円

ア 合計所得金額が2,100,000円以上3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 107,136円

ア 合計所得金額が3,200,000円以上4,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 113,832円

ア 合計所得金額が4,000,000円以上6,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第12号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 123,876円

ア 合計所得金額が6,000,000円以上8,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第13号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 133,920円

ア 合計所得金額が8,000,000円以上10,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 147,312円

ア 合計所得金額が10,000,000円以上15,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 160,704円

ア 合計所得金額が15,000,000円以上20,000,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 174,096円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,083円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,083円」とあるのは、「30,132円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,083円」とあるのは、「45,867円」と読み替えるものとする。

5 前各項に定める保険料率により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平15条例16・平18条例20・平21条例13・平24条例14・平27条例17・平27条例31・平30条例21・平30条例35・平31条例21・令2条例27・令3条例6・令6条例11・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第4条 法第133条の規定により普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)を次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月27日まで

第7期 翌年1月4日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(資格取得、喪失等に伴う賦課)

第5条 法第130条に規定する保険料の賦課期日(以下「賦課期日」という。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(令第22条の2の2第7項に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第3条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ若しくは第10号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月から第3条第1項第1号から第10号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平18条例20・平21条例13・平24条例14・平27条例17・平30条例21・一部改正)

(延滞金)

第6条 法第131条に規定する普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき又はその保険料額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定によって保険料の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料の減免)

第8条 市長は、災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、納付義務者の申請によって保険料を減免することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(保険料に関する申告)

第9条 第1号被保険者は、4月15日まで(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書若しくは春日井市国民健康保険税条例(昭和30年春日井市条例第17号)第22条本文の申告書が市長に提出されている場合又は当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が同法第317条の2第1項ただし書(同法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(同法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平13条例26・平15条例16・平20条例29・平21条例13・一部改正)

(保健福祉事業)

第9条の2 市は、法第115条の49に規定する保健福祉事業として、市長が別に定める事業を行うものとする。

(令6条例11・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第12条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例20・一部改正)

第13条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平13条例26・平30条例21・一部改正)

第14条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 第11条から前条までの過料の額は、情状により市長が定める。

2 第11条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(春日井市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 春日井市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年春日井市条例第29号)は、廃止する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、41,881円とする。

(平21条例13・全改)

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第4条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第3条第1項第3号の規定にかかわらず、39,051円とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、47,419円とする。

(平24条例14・追加)

(延滞金の割合の特例)

第5条 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平21条例13・旧第7条繰上、平24条例14・旧第4条繰下、平25条例22・令2条例50・一部改正)

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

(平27条例17・追加)

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の算定に関する基準の特例)

第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。次条及び附則第9条において同じ。)に給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。次条及び附則第9条において同じ。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と、「令和3年度」とあるのは「令和4年度」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と、「令和3年度」とあるのは「令和5年度」と読み替えるものとする。

(令3条例6・追加、令8条例15・一部改正)

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第8条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、同年度分の地方税法の規定による市民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が551,000円以上651,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「規定する合計所得金額」とあるのは「規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額を加えた額」と、「をいう」とあるのは「とする」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「規定する合計所得金額」とあるのは「規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に100,000円を加えた額」と、「をいう」とあるのは「とする」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア、第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「規定する合計所得金額」とあるのは「規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に650,000円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額」と、「をいう」とあるのは「とする」とする。

(令8条例15・追加)

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、1,350,000円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「旧所得税法別表第5」という。)の給与等の金額として、旧所得税法別表第5により当該金額に応じて求めた旧所得税法別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が551,000円以上651,000円未満であり、かつ、春日井市市税条例(昭和29年春日井市条例第26号)第26条第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から550,000円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が651,000円以上1,619,000円未満であり、かつ、春日井市市税条例第26条第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が100,000円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が1,619,000円以上1,900,000円未満であり、かつ、春日井市市税条例第26条第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、650,000円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を旧所得税法別表第5の給与等の金額として、旧所得税法別表第5により当該金額に応じて求めた旧所得税法別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市民税が課されている者とみなす。

(令8条例15・追加)

附則(平成13年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成13年10月1日から施行する。

2 第13条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項の規定は、平成15年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成14年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第9条の規定は、平成16年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成15年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成17年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(平20条例14・一部改正)

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 32,369円

(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 32,369円

(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 40,706円

(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 36,783円

(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 36,783円

(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 44,630円

(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第4号に該当するもの 52,967円

(平20条例14・一部改正)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 40,706円

(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 40,706円

(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 44,630円

(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 49,044円

(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 49,044円

(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 52,967円

(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第4号に該当するもの 56,891円

(平20条例14・一部改正)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 40,706円

(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 40,706円

(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 44,630円

(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 49,044円

(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 49,044円

(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 52,967円

(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第3条第1項第4号に該当するもの 56,891円

(平20条例14・追加)

附則(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第29号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第13号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市介護保険条例の規定は、平成21年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成20年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成23年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第1項第7号に該当する者であって、その者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(次項において「合計所得金額」という。)が1,900,000円以上2,000,000円未満である場合の平成24年度の保険料率は、改正後の条例第3条第1項第7号の規定にかかわらず、74,382円とする。

4 改正後の条例第3条第1項第7号に該当する者であって、その者の合計所得金額が1,900,000円以上2,000,000円未満である場合の平成25年度の保険料率は、同号の規定にかかわらず、79,034円とする。

附則(平成25年条例第22号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例第2条及び附則第3項、春日井市営住宅条例附則第9項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、春日井市介護保険条例附則第5条並びに尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第17号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第1項及び第5条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成26年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第21号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条第3項及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、平成30年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成29年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第35号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(平成31年条例第21号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の介護保険料について適用し、平成30年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第27号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市介護保険条例の規定は、令和2年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年条例第50号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、春日井市介護保険条例附則第5条及び尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年条例第6号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度分までの年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

附則(令和8年条例第15号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

春日井市介護保険条例

平成12年3月24日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10類 民生/第2章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成12年3月24日 条例第16号
◇ 平成13年7月6日 条例第26号
◇ 平成15年3月20日 条例第16号
◇ 平成18年3月28日 条例第20号
◇ 平成20年3月19日 条例第14号
◇ 平成20年7月2日 条例第29号
◇ 平成21年3月13日 条例第13号
◇ 平成24年3月21日 条例第14号
◇ 平成25年7月8日 条例第22号
◇ 平成27年3月20日 条例第17号
◇ 平成27年4月10日 条例第31号
◇ 平成30年3月16日 条例第21号
◇ 平成30年7月11日 条例第35号
◇ 平成31年3月29日 条例第21号
◇ 令和2年3月31日 条例第27号
◇ 令和2年12月22日 条例第50号
◇ 令和3年3月19日 条例第6号
◇ 令和6年3月21日 条例第11号
◇ 令和8年3月23日 条例第15号