○春日井市国民健康保険税条例

昭和30年8月10日

条例第17号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が650,000円を超える場合においては、基礎課税額は、650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が200,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、200,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(昭35条例45・昭40条例2・昭43条例3・昭46条例13・昭49条例36・昭51条例21・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例15・昭55条例24・昭56条例19・昭57条例36・昭58条例18・昭58条例30・昭59条例22・昭61条例17・昭62条例14・昭63条例15・平4条例14・平8条例10・平9条例10・平11条例7・平12条例14・平12条例30・平16条例20・平20条例20・平23条例13・平24条例15・平27条例22・平27条例49・平28条例54・平30条例19・平31条例6・令2条例13・令3条例3・令5条例6・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の5.9を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭36条例32・全改、昭40条例2・昭40条例12・昭41条例25・昭43条例3・昭45条例13・昭50条例23・昭58条例18・昭61条例17・昭62条例14・平9条例10・平12条例14・平14条例36・平16条例20・平20条例20・平25条例12・平31条例6・令4条例13・一部改正)

第4条 削除

(平31条例6)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について24,500円とする。

(昭58条例18・全改、昭61条例17・昭62条例14・平9条例10・平12条例14・平16条例20・平20条例20・平25条例12・令4条例13・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第6条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第6条の5及び第21条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第6条の5及び第21条第1項において同じ。)以外の世帯 22,000円

(2) 特定世帯 11,000円

(3) 特定継続世帯 16,500円

(平20条例22・全改、平20条例29・平25条例12・平25条例14・平30条例19・令4条例13・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条の2 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2を乗じて算定する。

(平20条例20・追加、平25条例12・平31条例6・令4条例13・一部改正)

第6条の3 削除

(平31条例6)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第6条の4 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について9,900円とする。

(平20条例20・追加、平25条例12・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第6条の5 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,000円

(2) 特定世帯 4,500円

(3) 特定継続世帯 6,750円

(平20条例22・全改、平25条例14・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第7条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.5を乗じて算定する。

(平12条例14・追加、平20条例20・平25条例12・平31条例6・一部改正)

第8条 削除

(平31条例6)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について9,700円とする。

(平12条例14・追加、平16条例20・平20条例20・平25条例12・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第10条 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,000円とする。

(平12条例14・追加、平16条例20・平20条例20・平25条例12・平31条例6・一部改正)

(納期)

第11条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月27日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 第13条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 市長は特別の事情がある場合において、第1項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(昭33条例15・昭45条例13・昭62条例2・平8条例10・一部改正、平12条例14・旧第7条繰下・一部改正、平20条例11・一部改正、平20条例29・旧第12条繰上・一部改正)

(徴収の方法)

第12条 国民健康保険税は、第14条第18条及び第19条の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平12条例14・旧第8条繰下、平20条例29・旧第13条繰上・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した第2条第1項の額(第21条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭35条例34・昭38条例28・昭41条例25・昭43条例20・昭50条例23・昭51条例21・昭52条例23・昭58条例30・昭59条例22・一部改正、平12条例14・旧第9条繰下・一部改正、平20条例20・平20条例22・一部改正、平20条例29・旧第14条繰上、平21条例20・令4条例13・一部改正)

(特別徴収)

第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(法第706条第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例29・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例29・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第16条 年金保険者は、法第718条の3第2項に規定する支払回数割保険税額(以下「支払回数割保険税額」という。)を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例29・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第17条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平20条例29・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例29・追加、平22条例22・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第19条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第14条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例29・追加)

(普通徴収税額への繰入れ)

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第11条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された法第718条の3第2項に規定する特別徴収対象保険税額(以下「特別徴収対象保険税額」という。)が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例29・追加)

(国民健康保険税の減額)

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が200,000円を超える場合には、200,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について17,150円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 15,400円

(イ) 特定世帯 7,700円

(ウ) 特定継続世帯 11,550円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,930円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,300円

(イ) 特定世帯 3,150円

(ウ) 特定継続世帯 4,725円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について6,790円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について4,200円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき、290,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について12,250円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円

(イ) 特定世帯 5,500円

(ウ) 特定継続世帯 8,250円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,950円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,500円

(イ) 特定世帯 2,250円

(ウ) 特定継続世帯 3,375円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,850円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について3,000円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について4,900円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,400円

(イ) 特定世帯 2,200円

(ウ) 特定継続世帯 3,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,980円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,800円

(イ) 特定世帯 900円

(ウ) 特定継続世帯 1,350円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について1,940円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について1,200円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この項において「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,675円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,125円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,800円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 12,250円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,485円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,475円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,960円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 4,950円

(昭43条例3・全改、昭43条例20・昭44条例26・昭45条例13・昭46条例13・昭47条例23・昭48条例31・昭49条例36・昭50条例23・昭51条例21・一部改正、昭52条例23・旧第10条の2繰上・一部改正、昭53条例22・昭54条例15・昭55条例24・昭56条例19・昭57条例36・昭58条例18・昭58条例30・昭59条例22・昭60条例22・昭61条例17・昭61条例24・昭62条例14・昭62条例23・昭63条例15・昭63条例24・平元条例24・平3条例13・平4条例14・平4条例23・平5条例20・平6条例12・平8条例10・平8条例25・平9条例10・平10条例16・一部改正、平12条例14・旧第10条繰下・一部改正、平12条例30・平16条例20・平20条例20・平20条例22・一部改正、平20条例29・旧第15条繰下、平21条例20・平22条例15・平23条例13・平24条例15・平25条例12・平25条例14・平26条例17・平27条例22・平27条例30・平27条例49・平28条例33・平28条例54・平29条例19・平30条例19・平30条例28・平31条例6・平31条例20・令2条例13・令2条例26・令3条例3・令4条例13・令5条例6・令5条例16・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第21条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第22条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第21条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例15・追加、令3条例3・令4条例13・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第22条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭52条例23・追加、昭63条例24・一部改正、平12条例14・旧第10条の2繰下、平14条例33・平15条例30・一部改正、平20条例29・旧第16条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第22条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。

(平22条例15・追加)

(国民健康保険税の減免)

第23条 市長は、国民健康保険税の納税義務者のうち、災害その他特別の事情がある者について特に必要があると認める場合においては、当該納税義務者の申請によって国民健康保険税を減免することができる。

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭43条例3・追加、平12条例14・旧第10条の3繰下、平20条例29・旧第17条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の納税通知書)

第24条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(昭40条例2・全改、平12条例14・旧第11条繰下、平20条例29・旧第18条繰下)

(国民健康保険税の納期前の納付)

第25条 国民健康保険税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭38条例28・昭55条例53・平8条例10・一部改正、平12条例14・旧第12条繰下・一部改正、平15条例37・平18条例49・一部改正、平20条例29・旧第19条繰下)

(準用規定)

第26条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、春日井市市税条例(昭和29年春日井市条例第26号)の例による。

(昭40条例2・旧第17条繰上、平12条例14・旧第13条繰下・一部改正、平20条例29・旧第20条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度より適用する。

2 春日井市国民健康保険税賦課徴収条例(昭和26年6月7日条例第23号)は、廃止する。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第21条第1項の規定の適用については、同条中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平元条例24・追加、平12条例14・平14条例36・平18条例31・平20条例20・平20条例22・平21条例20・平22条例15・令3条例3・令4条例13・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例26・追加、平25条例31・令4条例13・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭45条例13・追加、昭50条例23・昭52条例23・昭55条例24・一部改正、平元条例24・旧第3項繰下、平10条例8・平12条例14・平14条例36・平16条例25・一部改正、平18条例31・旧第4項繰下・一部改正、平18条例41・一部改正、平20条例20・旧第8項繰上・一部改正、平20条例22・平21条例20・一部改正、平21条例26・旧第4項繰下・一部改正、令3条例3・令4条例13・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭45条例13・追加、平元条例24・旧第4項繰下、平14条例36・平16条例25・一部改正、平18条例31・旧第5項繰下、平18条例41・一部改正、平20条例20・旧第9項繰上、平20条例22・一部改正、平21条例26・旧第5項繰下・一部改正、令3条例3・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平2条例8・追加、平10条例8・平12条例14・平14条例36・一部改正、平18条例31・旧第6項繰下・一部改正、平18条例41・一部改正、平20条例20・旧第10項繰上・一部改正、平20条例22・平21条例20・一部改正、平21条例26・旧第6項繰下、平25条例31・令4条例13・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例31・全改、令4条例13・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例18・追加、平14条例33・旧第8項繰下、平14条例36・平15条例30・一部改正、平18条例31・旧第9項繰下・一部改正、平18条例41・一部改正、平20条例20・旧第13項繰上・一部改正、平20条例22・平21条例20・一部改正、平21条例26・旧第9項繰下・一部改正、平25条例31・旧第11項繰上・一部改正、令4条例13・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭49条例63・追加、昭52条例23・一部改正、平元条例24・旧第6項繰下、平2条例8・旧第7項繰下、平4条例29・旧第8項繰上、平10条例8・旧第7項繰下・一部改正、平12条例14・一部改正、平13条例18・旧第8項繰下、平14条例33・旧第9項繰下・一部改正、平14条例36・一部改正、平15条例30・旧第10項繰下、平18条例31・旧第11項繰下・一部改正、平18条例41・一部改正、平20条例20・旧第15項繰上・一部改正、平20条例22・平21条例20・一部改正、平21条例26・旧第11項繰下、平25条例31・旧第13項繰上・一部改正、令4条例13・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例54・追加、令4条例13・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第21条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第21条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例54・追加、令4条例13・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例31・追加、平20条例20・旧第16項繰上・一部改正、平20条例22・平21条例20・一部改正、平21条例26・旧第12項繰下、平22条例22・一部改正、平25条例31・旧第14項繰上、平28条例54・旧第11項繰下、令4条例13・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条の2第7条及び第21条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第21条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例31・追加、平20条例20・旧第17項繰上・一部改正、平20条例22・平21条例20・一部改正、平21条例26・旧第13項繰下、平22条例22・一部改正、平25条例31・旧第15項繰上・一部改正、平28条例54・旧第12項繰下、令4条例13・一部改正)

(東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第44条の2第4項及び第5項の規定の適用を受ける場合における附則第5項(附則第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、附則第5項中「第35条第1項」とあるのは「第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。)」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平24条例27・追加、平25条例31・旧第16項繰上・一部改正、平28条例54・旧第13項繰下)

(昭和32年条例第14号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第15号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和35年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和35年度分の国民健康保険税から施行する。

(昭和35年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第45号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年条例第57号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

2 昭和39年度分以前の国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(長期譲渡所得等にかかる国民健康保険税の課税の特例に関する規則の適用)

3 新条例附則第2項および第3項の規定は、世帯主またはその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和48年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、春日井市国民健康保険税条例附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の春日井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税条例から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第53号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第2条、第9条第1項及び第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第2条、第9条第2項、第4項及び第6項並びに第10条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第10条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第10条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市国民健康保険税条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第10条の2の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の春日井市国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第10条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第10条及び附則第2項の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正前の春日井市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第2条及び第10条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第7号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第14号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第30号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び第15条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第18号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の附則第8項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第33号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第36号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市国民健康保険税条例第16条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第31号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第20号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 平成20年10月1日において、平成20年度分の国民健康保険税の納税義務者が地方税法(昭和25年法律第226号)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成21年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成21年4月1日から同年9月30日までの間において地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

4 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成20年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の例により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成21年度における支払の回数で除して得た額とする。

(平成21年条例第20号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。)及び附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(2) 附則第9項の改正規定(同項を附則第11項とする部分を除く。) 平成23年1月1日

(平成22年条例第15号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第13号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第15号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第14号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定(同項を附則第13項とする部分を除く。)及び第3項の規定は平成26年1月1日から施行し、附則第15項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。

(平27条例49・一部改正)

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第16項の規定(同項を附則第13項とする部分を除く。)は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第22号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第30号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第49号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則中第13項を第15項とし、第12項を第14項とし、第11項を第13項とし、第10項の次に2項を加える改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例第2条及び第21条の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の春日井市国民健康保険税条例附則第11項及び第12項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第19号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第19号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第28号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から、第3条の規定は平成33年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成32年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成33年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成32年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第20号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第13号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第13号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第6号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第22条の3に規定する出産被保険者(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89第4項第1号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)に係る届出その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

春日井市国民健康保険税条例

昭和30年8月10日 条例第17号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和30年8月10日 条例第17号
昭和32年4月1日 条例第14号
昭和33年4月1日 条例第15号
昭和34年3月23日 条例第13号
昭和35年3月18日 条例第10号
昭和35年8月9日 条例第34号
昭和35年12月26日 条例第45号
昭和36年12月22日 条例第32号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和38年12月28日 条例第28号
昭和39年5月25日 条例第47号
昭和39年12月24日 条例第57号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和40年7月29日 条例第12号
昭和41年5月23日 条例第25号
昭和41年7月30日 条例第31号
昭和42年9月30日 条例第17号
昭和43年1月31日 条例第3号
昭和43年5月22日 条例第20号
昭和44年7月31日 条例第26号
昭和45年5月12日 条例第13号
昭和46年5月31日 条例第13号
昭和47年6月1日 条例第23号
昭和48年7月31日 条例第31号
昭和49年5月31日 条例第36号
昭和50年4月1日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第21号
昭和52年4月1日 条例第23号
昭和53年4月18日 条例第22号
昭和54年3月31日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第24号
昭和55年12月20日 条例第53号
昭和56年3月31日 条例第19号
昭和57年4月1日 条例第36号
昭和58年3月30日 条例第18号
昭和58年4月1日 条例第30号
昭和59年4月1日 条例第22号
昭和59年5月29日 条例第24号
昭和60年4月1日 条例第22号
昭和61年3月17日 条例第17号
昭和61年4月1日 条例第24号
昭和62年1月15日 条例第2号
昭和62年3月25日 条例第14号
昭和62年4月1日 条例第23号
昭和62年12月21日 条例第45号
昭和63年3月14日 条例第15号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成元年4月1日 条例第24号
平成2年3月20日 条例第8号
平成3年4月1日 条例第13号
平成4年3月24日 条例第14号
平成4年4月1日 条例第23号
平成4年7月20日 条例第29号
平成5年4月1日 条例第20号
平成6年4月1日 条例第12号
平成8年3月29日 条例第10号
平成8年4月1日 条例第25号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第8号
平成10年4月1日 条例第16号
平成10年7月9日 条例第30号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第18号
平成14年7月4日 条例第33号
平成14年9月30日 条例第36号
平成15年7月7日 条例第30号
平成15年9月30日 条例第37号
平成16年3月16日 条例第20号
平成16年4月1日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第31号
平成18年7月13日 条例第41号
平成18年9月29日 条例第49号
平成20年3月19日 条例第11号
平成20年3月31日 条例第20号
平成20年4月30日 条例第22号
平成20年7月2日 条例第29号
平成21年3月31日 条例第20号
平成21年7月6日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第15号
平成22年7月7日 条例第22号
平成23年3月23日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第15号
平成24年7月9日 条例第27号
平成25年3月15日 条例第12号
平成25年3月30日 条例第14号
平成25年9月30日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第30号
平成27年12月21日 条例第49号
平成28年3月31日 条例第33号
平成28年12月20日 条例第54号
平成29年3月31日 条例第19号
平成30年3月16日 条例第19号
平成30年3月31日 条例第28号
平成31年3月22日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第20号
令和2年3月17日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第26号
令和3年3月19日 条例第3号
令和4年3月18日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第6号
令和5年3月31日 条例第16号
令和5年12月25日 条例第38号