○春日井市福祉の里条例施行規則

平成6年12月19日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市福祉の里条例(平成6年春日井市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市福祉の里(以下「福祉の里」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分まで(浴室にあっては、午前10時から午後4時まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平10規則40・平17規則55・一部改正)

(休館日)

第3条 福祉の里の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要があると認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休館日とする。

(平17規則55・一部改正)

(1) 福祉の里の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則55・追加)

(指定の申請)

第3条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、福祉の里指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則55・追加)

(指定の申請事項の変更)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、福祉の里指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則55・追加)

(管理業務計画)

第3条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、福祉の里管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、福祉の里管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第4条の2第1項第1号に定める管理の業務(第3条の7において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第4条の2第1項第4号に定める管理の業務(第3条の7において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、福祉の里を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、福祉の里の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 苦情に対する対応に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則55・追加)

(業務の休廃止)

第3条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、福祉の里指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則55・追加)

(管理の業務)

第3条の7 事業の実施業務については、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7に規定する老人福祉センターの運営に関して厚生労働省が定めるところによるほか、別に市長が定めるところにより行わなければならない。

2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 設備機器運転保守管理業務を行うこと。

(3) 警備業務を行うこと。

3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備、トレーニング機器その他福祉の里の設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

4 前3項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 福祉の里の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 福祉の里において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、福祉の里の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他福祉の里の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

5 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則55・追加)

(図書の備付け等)

第3条の8 条例第4条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則55・追加)

(事業報告書)

第3条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則55・追加)

(利用手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により福祉の里の施設等(浴室及びトレーニング室を除く。以下この条において同じ。)を利用しようとする者は、施設利用許可申請書(第7号様式)を市長(条例第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条の2及び第13条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前(条例第7条第3項に規定する団体にあっては、1月当たり2回に限り3月前)の初日から3日前までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の利用を許可したときは、施設利用許可書(第8号様式。以下「利用許可書」という。)同項の申請者に交付するものとする。

4 浴室及びトレーニング室を利用しようとする者(条例第7条第3項第2号に規定する者を除く。)は、利用券(第9号様式)の購入をもって利用の許可を受けたものとみなす。ただし、回数利用券(第10号様式)により利用する場合は、回数利用券の1回分を市長に提出することにより利用の許可を受けたものとみなす。

5 浴室及びトレーニング室を利用しようとする者(条例第7条第3項第2号に規定する者に限る。)は、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を提示又は福祉の里利用者名簿(第11号様式)に記名することにより利用の許可を受けたものとみなす。

6 福祉の里の施設等を利用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システムにより、利用の予約申込みができる。

7 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から10日以内に施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平16規則3・平17規則55・平18規則16・平20規則39・平20規則47・一部改正)

(利用の変更)

第5条 前条第3項の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日の2日前までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第12号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第13号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平17規則55・平20規則39・一部改正)

(利用の許可の取消)

第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平17規則55・平20規則39・一部改正)

(使用料の減免手続)

第6条の2 第4条第1項の規定による申請者のうち、条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福祉の里利用許可申請書に併せて、福祉の里使用料減免承認申請書(第15号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、条例第4条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、福祉の里使用料減免承認書(第16号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則55・追加)

(使用料の還付)

第6条の3 条例第7条第5項第3号の規定による福祉の里の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平16規則3・一部改正、平17規則55・旧第6条の2繰下)

(施設利用者の遵守事項)

第7条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 福祉の里内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他福祉の里の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平17規則55・一部改正)

(職員の立入)

第8条 施設利用者は、福祉の里の管理上の必要により、利用している施設を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17規則55・全改)

(福祉の里の利用)

第9条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、条例別表に掲げる施設を利用することができる。

2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平17規則55・全改)

(利用の延長)

第10条 施設利用者が利用を開始した後においては、利用の延長をすることができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、これを延長することができる。この場合において、その延長時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。

(平17規則55・一部改正)

(利用の制限)

第11条 条例別表に掲げる施設(浴室及びトレーニング室を除く。)は、同一の利用者が3日を超えて連続して利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、浴室への入室の拒否又は退去を命ずることができる。

(1) 酒気をおびていると認められる者

(2) その他市長が支障があると認める者

(平17規則55・全改)

(損害の届出)

第12条 福祉の里をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則55・追加)

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則55・旧第12条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年5月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第8条第1項の規定は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(春日井市社会福祉施設条例施行規則第12条の改正規定を除く。)、第2条中春日井市福祉の里条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第7条の規定(春日井市勤労福祉会館条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第9条中春日井市青少年女性センター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第11条の規定(春日井市都市緑化植物園条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び第12条中春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則第8条の次に1条を加える改正規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第55号)

1 この規則は平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市福祉の里条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市福祉の里条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市福祉の里条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平17規則55・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則55・追加)

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(平17規則55・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則55・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則55・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則55・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平16規則3・全改、平17規則55・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平16規則3・追加、平17規則55・旧第3号様式の2繰下・一部改正)

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(平17規則12・全改、平17規則55・旧第4号様式繰下)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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第14号様式 削除

(平20規則39)

(平17規則55・追加)

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(平17規則55・追加)

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春日井市福祉の里条例施行規則

平成6年12月19日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成6年12月19日 規則第42号
平成10年9月30日 規則第40号
平成16年2月4日 規則第3号
平成17年2月28日 規則第12号
平成17年11月30日 規則第55号
平成18年3月15日 規則第16号
平成20年8月28日 規則第39号
平成20年12月19日 規則第47号
令和3年3月30日 規則第19号