○春日井市福祉事務所設置条例
昭和26年9月10日
条例第40号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(昭39条例22・平11条例48・平12条例37・一部改正)
(事務)
第2条 福祉事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか社会福祉に関する事務及び市長が必要と認める事務をつかさどる。
(昭39条例22・全改、平12条例37・一部改正)
(所員の定数)
第3条 福祉事務所の所員の定数は春日井市職員定数条例(昭和24年春日井市条例第15号)に掲げる市長の事務部局の職員の数に含まれるものとする。
(昭39条例22・全改)
(委任)
第4条 この条例の施行にともなう福祉事務所の組織、事務の分掌、その他必要な事項は、市長が定める。
(昭39条例22・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第24号)抄
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月9日より適用する。
附則(昭和35年条例第36号)
この条例は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
2 春日井市社会福祉主事設置条例(昭和25年春日井市条例第11号)は廃止する。
附則(平成11年条例第48号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(昭35条例24・一部改正)
名称 | 位置 |
春日井市社会福祉事務所 | 春日井市役所内 |