○春日井市営住宅条例施行規則
平成9年12月17日
規則第41号
春日井市営住宅条例施行規則(昭和52年春日井市規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 市営住宅等の整備(第2条の2―第2条の14)
第2章 市営住宅の管理(第3条―第32条)
第3章 駐車場の管理(第33条―第42条)
第4章 雑則(第43条―第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市営住宅条例(平成9年春日井市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市営住宅の構造等)
第2条 市営住宅の構造、建設年度及び戸数は、別表第1のとおりとする。
2 共同施設は、別表第2のとおりとする。
第1章の2 市営住宅等の整備
(平24規則47・追加)
(平24規則47・追加)
(位置の選定)
第2条の3 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平24規則47・追加)
(敷地の安全等)
第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24規則47・追加)
(住棟等の基準)
第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24規則47・追加)
(住宅の基準)
第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24規則47・追加)
(住戸の基準)
第2条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(平24規則47・追加)
(住戸内の各部)
第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(平24規則47・追加)
(共用部分)
第2条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(平24規則47・追加)
(附帯施設)
第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24規則47・追加)
(児童遊園)
第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24規則47・追加)
(集会所)
第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24規則47・追加)
(広場及び緑地)
第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24規則47・追加)
(通路)
第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24規則47・追加)
第2章 市営住宅の管理
4 前項の場合において、既納の敷金は、入れ替わる市営住宅の敷金に充当することができるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。ウにおいて同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ウ 配偶者からの暴力(配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいい、配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を含む。以下この号において同じ。)による被害を理由として保護を受けている旨の困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センターその他の配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。以下同じ。)による証明又は配偶者からの暴力による被害を理由として避難している旨の配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所その他の都道府県若しくは市町村の機関若しくは配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者に対する支援を行っている民間の団体による確認を受けている者
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(平24規則17・追加、平25規則31・平26規則30・令4規則48・令6規則13・一部改正)
ア 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める程度であるもの
(ア) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 前条第1項第3号に規定する程度である者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平24規則47・追加)
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 同意書(第3号様式の2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市営住宅の入居申込みは、1世帯1住宅限りとする。
(平14規則34・平29規則34・一部改正)
(公開抽選に係る公募の結果後の手続)
第4条の2 公開抽選により入居者を決定するものとして公募した場合において、公開抽選の結果、当選した者(入居申込者の数が公募戸数を超えない場合における当該入居申込者を含む。)は、市長の指定する日までに、前条第2項に規定する書類を市長に提出しなければならない。
(平14規則34・追加)
2 条例第9条第2項の市長が定める基準の収入を有する低額所得者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は収入がない者とする。
第8条及び第9条 削除
(令元規則58)
(賃貸借契約書)
第10条 条例第11条第1項第2号に規定する市営住宅賃貸借契約書は、第9号様式によるものとする。
(令元規則58・一部改正)
(入居の届出)
第11条 入居決定者が入居したときは、速やかに当該入居後の住民票の写しを市長に提出しなければならない。
(平29規則34・一部改正)
4 前項の場合において、条例第11条第1項第1号の敷金の額は、既納の敷金の額とみなし、当該既納の敷金を充当するものとする。
(平29規則34・令元規則58・一部改正)
(同居者の異動等の届出)
第14条 入居者は、同居者に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、同居者異動届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(利便性係数)
第15条 条例第14条第2項に規定する市長が定める数値は、次に掲げる値の合計とする。
(1) 次の式により算出した値(算出した値が1を超える場合は、1とする。)
(log10(A×1000))/(log10(B×1000))
A:当該市営住宅の存する土地1平方メートル当たりの時価
B:地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって算定した住宅地区の路線価のうちから最高のもの
(2) エレベータが設置されている市営住宅については、0.02
(3) 浴槽が設置されている市営住宅については、0.02
(4) 3点給湯設備(浴室、洗面所及び台所に給湯するための設備をいう。)が設置されている市営住宅については、0.01
2 前項の規定により算出した値が、0.5に満たない場合は0.5とし、1.3を超える場合は1.3とする。
3 市長は、条例第14条第2項の数値を定めたときは、これを公示するものとする。
(平16規則34・一部改正)
2 入居者が条例第6条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を前項の申告書に添付しなければならない。
3 市長は、特に支障がないと認めるときは、前2項に規定する書類の添付を必要としないこととすることができる。
(1) 条例第16条第1号の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 入居者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合 当該市営住宅の家賃(同法による住宅扶助基準限度額を超える場合に限る。)と当該住宅扶助特別基準限度額との差額(入院等により一時的に住宅扶助が停止された場合は、当該市営住宅の家賃全額)
収入区分 | 額 |
政令第2条第2項の表の入居者の収入の区分の欄の額のうち最低の額(以下「収入区分最低額」という。)の4分の1以下の場合 | 当該市営住宅の家賃から家賃減額基準額を控除して得た額に100分の50を乗じて得た額 |
収入区分最低額の4分の1を超え、2分の1以下の場合 | 当該市営住宅の家賃から家賃減額基準額を控除して得た額に100分の40を乗じて得た額 |
(2) 条例第16条第2号の場合 疾病の程度を考慮してその都度市長が定める額
(3) 条例第16条第3号の場合 春日井市災害見舞金等支給条例(昭和48年春日井市条例第16号)により災害見舞金等の支給を受け、かつ、引き続き市営住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額
(1) 入居者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合 前項第1号ア
(1) 第1項第1号アに掲げる事由に該当する場合 生活保護法による保護を受けている期間
(3) 第1項第2号に掲げる事由に該当する場合 その都度市長が定める期間
(日割家賃)
第20条 条例第17条第3項の規定によるその月の家賃の額は、家賃に当該月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平14規則1・追加)
(敷金)
第21条 市長は、条例第19条第1項の規定により、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。
(模様替又は増築)
第24条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替又は増築しようとするときは、模様替・増築承認申請書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。
(収入超過者認定通知等)
第25条 条例第29条第1項の通知は収入認定・収入超過者認定通知書による。
2 条例第29条第2項の通知は、収入認定・高額所得者認定通知書による。
4 市長は、条例第29条第3項の規定により収入超過者若しくは高額所得者の認定を取り消し、又は更正したときは、収入認定更正通知書、収入超過者認定・収入認定更正通知書、収入超過者認定取消・収入認定更正通知書、高額所得者認定取消・収入超過者認定・収入認定更正通知書又は高額所得者認定取消・収入認定更正通知書により通知するものとする。
(高額所得者の損害賠償金)
第27条 市長は、条例第33条第2項の規定により、明渡しの請求を受けた高額所得者から近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。
2 前項の申出書には、市長が必要と認めて指示するときは、収入を証する書類を添付しなければならない。
2 市長は、前項の申出があり、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定により入居すべき旨の決定をしたときは、市営住宅入居者決定通知書により通知するものとする。
4 前項の場合において、条例第11条第1項第1号の敷金の額は、既納の敷金の額とみなし、当該既納の敷金を充当するものとする。
(令元規則58・一部改正)
建替住宅等の入居可能日から翌年度の当該入居可能日に対応する日の属する月(以下「基準月」という。)の末日まで | 6分の5 |
基準月の翌月の初日から1年以内 | 3分の2 |
基準月の翌月の初日から1年を超え2年以内 | 2分の1 |
基準月の翌月の初日から2年を超え3年以内 | 3分の1 |
基準月の翌月の初日から3年を超え4年目の当該入居可能日に対応する日の前日まで | 6分の1 |
(平29規則34・一部改正)
(平16規則6・一部改正)
第3章 駐車場の管理
(車両の制限)
第33条 条例第42条第5号の規定により駐車場の管理上支障がないと市長が認めるものは、幅1.8メートル以下、長さ4.9メートル以下及び車両重量2.2トン以下の自動車とする。ただし、駐車場の管理及び利用に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
(平13規則5・平29規則5・一部改正)
(自動車等の変更の届出)
第36条 使用者は、自動車又は所有者等の氏名に変更があったときは、駐車場使用変更届(第39号様式)を市長に届け出なければならない。
(駐車場賃貸借契約書)
第37条 条例第45条第1項第1号に規定する市長が別に定める所定の書類は、駐車場賃貸借契約書(第40号様式)とする。
(使用料の減免)
第39条 条例第46条第2項の規定により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又はその同居の親族が自動車税及び自動車取得税を免除されている者が駐車場を使用する場合においては、身体障害者手帳の交付を受けている期間1台に限り、使用料の2分の1を減額する。
(平16規則6・追加)
(保証金)
第40条 市長は、条例第48条第1項の規定により、使用決定者から使用開始時における使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収する。
(事故等の免責)
第42条 市長は、駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突により生じた損害又は自然災害若しくは不可抗力による損害については、その責めを負わない。
(平16規則6・追加)
第4章 雑則
(市営住宅管理人)
第43条 市営住宅管理人は、市営住宅の入居者が選定し、市長に報告する。
2 市長は、市営住宅管理人の事務の遂行が適当でないと認めるときは、市営住宅管理人に辞任を勧告することができる。
(平18規則37・一部改正)
(平18規則37・旧第45条繰上)
(雑則)
第45条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平18規則37・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 条例附則第4項に規定する者のうち平成10年3月31日において改正前の春日井市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条の2第2項の規定により家賃を減額され、かつ、同年4月1日においてその者に係る家賃について同項の規定を適用するとした場合において引き続き減額されることとなるものに対しては、改正後の春日井市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第30条の規定にかかわらず、その者に係る平成10年度以後の各年度の家賃を減額する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
附則(平成10年規則第36号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年規則第41号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成10年規則第45号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表第1中杁ケ島住宅の項を削る改正規定は平成10年12月15日から、別表第3の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第36号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、第9号様式及び第40号様式の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第50号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第49号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中東野住宅に関する部分は、平成13年12月15日から施行する。
附則(平成13年規則第52号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年2月15日から施行する。
附則(平成14年規則第34号)
この規則は、平成14年5月15日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
この規則は、平成14年7月8日から施行する。
附則(平成14年規則第47号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第56号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第65号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める部分は平成15年4月1日から、「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分は平成16年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第46号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市営住宅条例施行規則第15条第2項の規定は、平成17年4月分の家賃から適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第34号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定は、平成23年7月1日以後の入居に係るものから適用し、同日前の入居に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市営住宅条例施行規則第3条の2第1項第1号の適用については、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附則(平成24年規則第47号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項第8号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第71号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1大留新住宅の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年規則第58号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に市営住宅の入居者の連帯保証人である者がこの規則の施行の日以後に氏名又は住所を変更した場合は、改正前の第9条第2項の例による。
附則(令和2年規則第62号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式及び第40号様式の改正規定並びに次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1下原住宅の項の改正規定は、令和5年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平10規則36・平10規則41・平10規則45・平11規則29・平11規則36・平12規則6・平13規則5・平13規則49・平13規則52・平14規則1・平14規則43・平14規則47・平14規則56・平14規則65・平15規則2・平15規則46・平16規則19・平17規則2・平17規則37・平18規則5・平18規則76・平19規則3・平20規則5・平20規則43・平22規則34・平22規則44・平23規則18・平24規則17・平27規則31・平28規則23・平29規則5・平30規則13・平30規則28・令2規則62・令3規則50・令4規則48・令5規則23・一部改正)
名称 | 所在地 | 構造 | 建設年度 | 戸数 |
東野住宅 | 東野町9丁目 | 耐火2階建 | 平成14年度 | 20 |
耐火5階建 | 平成17年度 | 30 | ||
平成19年度 | 30 | |||
下原住宅 | 東山町 | 高層耐火6階建 | 平成28年度 | 80 |
高層耐火8階建 | 令和4年度 | 119 | ||
道場山住宅 | 西山町 | 中層耐火4階建 | 昭和42年度 | 32 |
昭和43年度 | 32 | |||
昭和44年度 | 24 | |||
昭和45年度 | 24 | |||
昭和46年度 | 24 | |||
昭和47年度 | 24 | |||
西島住宅 | 東野町西2丁目 | 中層耐火4階建 | 昭和48年度 | 24 |
上八田住宅 | 八田町2丁目 | 高層耐火7階一部6階建 | 平成6年度 | 106 |
中層耐火4階建 | 平成9年度 | 24 | ||
篠木住宅 | 篠木町5丁目 | 中層耐火3階建 | 平成9年度 | 12 |
中層耐火4階建 | 平成12年度 | 20 | ||
杁ケ島住宅 | 杁ケ島町 | 中層耐火3階建 | 平成10年度 | 18 |
平成13年度 | 15 |
別表第2(第2条、第38条関係)
(平10規則41・平11規則36・平13規則5・平15規則2・平18規則5・平29規則5・一部改正)
1 集会所
名称 | 所在地 |
上八田住宅集会所 | 八田町2丁目 |
下原住宅集会所 | 東山町 |
東野住宅集会所 | 東野町9丁目 |
2 駐車場
名称 | 所在地 | 金額 |
上八田住宅駐車場 | 八田町2丁目 | 3,675円 |
篠木住宅駐車場 | 篠木町5丁目 | 3,675円 |
杁ケ島住宅駐車場 | 杁ケ島町 | 3,675円 |
道場山住宅駐車場 | 西山町 | 3,150円 |
西島住宅駐車場 | 東野町2丁目 | 3,675円 |
東野住宅駐車場 | 東野町9丁目 | 3,675円 |
下原住宅駐車場 | 東山町 | 3,150円 |
別表第3(第6条、第18条関係)
(平10規則45・平12規則6・平12規則50・平15規則2・平15規則46・平17規則27・平23規則34・平24規則17・平26規則30・令4規則48・一部改正)
優先的に選考して入居ができる者 | 要件 |
20歳未満の子を扶養している寡婦 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で20歳未満の子を扶養しているもの(同居親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいるものを除く。) |
引揚者 | 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項に規定する引揚者であること。 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者で、帰還したものであること。 | |
炭鉱離職者 | 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定により発給を受けた炭鉱離職者手帳を所持するもので、次の各号のいずれかに該当する者であること。 (1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居しているもの (2) 公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの |
老人 | 60歳以上の者(第18条第1項第4号の場合にあっては、65歳以上の者)で、その同居しようとする親族に18歳以上の者(配偶者及び56歳以上の者を除く。)を有しないもの |
心身障害者 | 厚生労働大臣が定めるところにより知事から交付を受けた療育手帳を所持している者で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が行った療育手帳判定区分がA又はBと判定されたもの |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定されたもの | |
戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者で恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害を有するもの | |
身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害を有するもの | |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者又は同法第27条の規定により知事の認定を受けている者 | |
未就学児の養育者 | 小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとするもの |
生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 | その都度市長が定める者 |
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(令4規則48・全改)
(平29規則34・追加、令4規則48・一部改正)
第6号様式から第8号様式まで 削除
(令元規則58)
(平11規則36・平20規則5・平23規則18・平25規則31・令元規則58・令2規則62・令5規則23・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平11規則36・平13規則5・平25規則31・平29規則5・令2規則62・一部改正)
(平19規則3・令3規則19・一部改正)
(平18規則37・一部改正)