○春日井市営住宅条例施行規則

平成9年12月17日

規則第41号

春日井市営住宅条例施行規則(昭和52年春日井市規則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 市営住宅等の整備(第2条の2―第2条の14)

第2章 市営住宅の管理(第3条―第32条)

第3章 駐車場の管理(第33条―第42条)

第4章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市営住宅条例(平成9年春日井市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の構造等)

第2条 市営住宅の構造、建設年度及び戸数は、別表第1のとおりとする。

2 共同施設は、別表第2のとおりとする。

第1章の2 市営住宅等の整備

(平24規則47・追加)

第2条の2 条例第3条の3に規定する規則で定める整備基準は、次条から第2条の14までに定めるものとする。

(平24規則47・追加)

(位置の選定)

第2条の3 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平24規則47・追加)

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平24規則47・追加)

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平24規則47・追加)

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24規則47・追加)

(住戸の基準)

第2条の7 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平24規則47・追加)

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平24規則47・追加)

(共用部分)

第2条の9 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平24規則47・追加)

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平24規則47・追加)

(児童遊園)

第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平24規則47・追加)

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平24規則47・追加)

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平24規則47・追加)

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平24規則47・追加)

第2章 市営住宅の管理

(相互交換の承認)

第3条 条例第5条第8号の規定により市営住宅の入居者が相互に入れ替わろうとするときは、相互交換承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認したときは、相互交換承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者の手続は、条例第11条第1項の規定を準用するものとする。

4 前項の場合において、既納の敷金は、入れ替わる市営住宅の敷金に充当することができるものとする。

(入居者の資格)

第3条の2 条例第6条の市長が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でからまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者からの暴力(配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいい、配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を含む。以下この号において同じ。)による被害を理由として保護を受けている旨の売春防止法(昭和31年法律第118号)第34条第1項に規定する婦人相談所その他の配偶者暴力相談支援センター(配偶者暴力防止等法第3条第1項に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。以下同じ。)による証明又は配偶者からの暴力による被害を理由として避難している旨の配偶者暴力相談支援センター、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所その他の都道府県若しくは市町村の機関若しくは配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者に対する支援を行っている民間の団体による確認を受けている者

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平24規則17・追加、平25規則31・平26規則30・令4規則48・一部改正)

第3条の3 条例第6条第3号アの特に居住の安定を図る必要がある場合として市長が定める場合は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第1項第3号に規定する程度である者

 前条第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平24規則47・追加)

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 公開抽選によらないで入居者を決定するものとして公募する場合及び条例第5条の規定により公募を行わず入居させる場合においては、前項の申込書には、入居申込者及び同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 同意書(第3号様式の2)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市営住宅の入居申込みは、1世帯1住宅限りとする。

(平14規則34・平29規則34・一部改正)

(公開抽選に係る公募の結果後の手続)

第4条の2 公開抽選により入居者を決定するものとして公募した場合において、公開抽選の結果、当選した者(入居申込者の数が公募戸数を超えない場合における当該入居申込者を含む。)は、市長の指定する日までに、前条第2項に規定する書類を市長に提出しなければならない。

(平14規則34・追加)

(入居者等の決定通知)

第5条 市長は、条例第8条第2項又は第3項の規定により市営住宅の入居者を決定したときは、市営住宅入居者決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(優先入居の基準)

第6条 条例第9条第2項の市長が定める要件は、別表第3の左欄に掲げる者について、同表の右欄に掲げるものとする。

2 条例第9条第2項の市長が定める基準の収入を有する低額所得者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又は収入がない者とする。

(入居補欠者)

第7条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、市営住宅入居補欠者決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

第8条及び第9条 削除

(令元規則58)

(賃貸借契約書)

第10条 条例第11条第1項第2号に規定する市営住宅賃貸借契約書は、第9号様式によるものとする。

(令元規則58・一部改正)

(入居の届出)

第11条 入居決定者が入居したときは、速やかに当該入居後の住民票の写しを市長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 条例第12条の規定により入居の際に同居した親族以外の者を新たに同居させようとするときは、同居承認申請書(第10号様式)に原因を証する書類、当該同居させようとする者の収入を証する書類及び同意書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認したときは、同居承認通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(平29規則34・一部改正)

(入居の承継)

第13条 条例第13条の規定により入居者と同居していた者が引き続き居住を希望するときは、入居者が死亡し、又は退去した後速やかに入居承継承認申請書(第12号様式)に原因を証する書類、当該入居承継承認を得ようとする者の収入を証する書類及び同意書を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認したときは、入居承継承認通知書(第13号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者の手続は、条例第11条第1項の規定を準用するものとする。

4 前項の場合において、条例第11条第1項第1号の敷金の額は、既納の敷金の額とみなし、当該既納の敷金を充当するものとする。

(平29規則34・令元規則58・一部改正)

(同居者の異動等の届出)

第14条 入居者は、同居者に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、同居者異動届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第15条 条例第14条第2項に規定する市長が定める数値は、次に掲げる値の合計とする。

(1) 次の式により算出した値(算出した値が1を超える場合は、1とする。)

(log10(A×1000))(log10(B×1000))

A:当該市営住宅の存する土地1平方メートル当たりの時価

B:地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準によって算定した住宅地区の路線価のうちから最高のもの

(2) エレベータが設置されている市営住宅については、0.02

(3) 浴槽が設置されている市営住宅については、0.02

(4) 3点給湯設備(浴室、洗面所及び台所に給湯するための設備をいう。)が設置されている市営住宅については、0.01

2 前項の規定により算出した値が、0.5に満たない場合は0.5とし、1.3を超える場合は1.3とする。

3 市長は、条例第14条第2項の数値を定めたときは、これを公示するものとする。

(平16規則34・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 毎年6月1日において市営住宅に入居している者は、条例第15条第1項の規定により収入申告書(第15号様式)に収入を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 入居者が条例第6条第1項第3号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を前項の申告書に添付しなければならない。

3 市長は、特に支障がないと認めるときは、前2項に規定する書類の添付を必要としないこととすることができる。

(収入認定通知等)

第17条 条例第15条第3項の通知は、収入認定通知書(第16号様式)、収入認定・収入超過者認定通知書(第17号様式)又は収入認定・高額所得者認定通知書(第18号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第4項の規定により意見を述べようとする者は、前項の通知書を受け取った日から30日以内に意見申出書(第19号様式)に証明書類を添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、条例第15条第4項の規定により入居者の収入の認定を更正したときは、収入認定更正通知書(第20号様式)、収入超過者認定・収入認定更正通知書(第21号様式)、収入超過者認定者取消・収入認定更正通知書(第22号様式)、高額所得者認定取消・収入超過者認定・収入認定更正通知書(第23号様式)又は高額所得者認定取消・収入認定更正通知書(第24号様式)により通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準)

第18条 条例第16条(条例第31条第3項及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定による家賃(条例第39条により減額した場合は、当該減額後の家賃とする。以下この条及び次条において同じ。)の減免又は徴収の猶予の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、減額する金額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(1) 条例第16条第1号の場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 入居者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合 当該市営住宅の家賃(同法による住宅扶助基準限度額を超える場合に限る。)と当該住宅扶助特別基準限度額との差額(入院等により一時的に住宅扶助が停止された場合は、当該市営住宅の家賃全額)

 入居者の収入が次の表の左欄に掲げる収入区分のいずれかに該当する場合(当該市営住宅の家賃が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項の表の額欄の額のうち最低の額の2分の1(以下この号において「家賃減額基準額」という。)を超える場合に限る。) それぞれ同表の右欄に掲げる額

収入区分

政令第2条第2項の表の入居者の収入の区分の欄の額のうち最低の額(以下「収入区分最低額」という。)の4分の1以下の場合

当該市営住宅の家賃から家賃減額基準額を控除して得た額に100分の50を乗じて得た額

収入区分最低額の4分の1を超え、2分の1以下の場合

当該市営住宅の家賃から家賃減額基準額を控除して得た額に100分の40を乗じて得た額

 やむを得ない事由により、条例第15条第3項の認定の基礎となる事実が変更になった場合 家賃と変更後の収入を基礎として条例第14条に準じ算出した家賃との差額

(2) 条例第16条第2号の場合 疾病の程度を考慮してその都度市長が定める額

(3) 条例第16条第3号の場合 春日井市災害見舞金等支給条例(昭和48年春日井市条例第16号)により災害見舞金等の支給を受け、かつ、引き続き市営住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額

(4) 条例第16条第4号の場合 入居者が20歳未満の子を扶養している寡婦、老人又は心身障害者で別表第3に定める当該者の要件を備え、かつ、収入区分最低額以下である場合 当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額

2 入居者が、前項各号(第3号を除く。以下この号において同じ。)に掲げる事由の2以上に該当する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

(1) 入居者が生活保護法による保護を受けている世帯に属する場合 前項第1号ア

(2) 前号以外の場合 当該入居者の申請により、前項各号のいずれかの規定

3 家賃の減免又はその徴収を猶予する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、入居者の申請により、その期間が満了した際に市長が必要と認めるときは、引き続き家賃の減免をし、又は徴収を猶予することができる。

(1) 第1項第1号アに掲げる事由に該当する場合 生活保護法による保護を受けている期間

(2) 第1項第1号イ及び同項第3号並びに同項第4号に掲げる事由に該当する場合 1年以内において市長が定める期間

(3) 第1項第2号に掲げる事由に該当する場合 その都度市長が定める期間

(家賃の減免又は徴収猶予の手続)

第19条 条例第16条の規定により、家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免・徴収猶予申請書(第25号様式)にそれぞれ前条第1項各号に掲げる事由に該当する旨を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が書類を添付する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号イ又は同項第4号に定める基準により現に家賃の減額を受けている者が、収入申告書に引き続き当該減額を受けようとする旨を記載して提出したときは、前項の申請書を提出したものとみなす。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、必要があると認めたときは、家賃の減免又は徴収の猶予の額及び期間を定め、家賃減免・徴収猶予決定通知書(第26号様式)により通知するものとする。

(日割家賃)

第20条 条例第17条第3項の規定によるその月の家賃の額は、家賃に当該月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(家賃の督促)

第20条の2 条例第18条第1項の督促は、条例第17条第2項の規定による納期限から起算して20日以内に督促状を発することにより行う。

2 条例第18条第1項の規定により指定する期限は、前項の督促状を発した日の属する月の末日とする。

(平14規則1・追加)

(敷金)

第21条 市長は、条例第19条第1項の規定により、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

(不在届)

第22条 条例第25条の規定による届出は、不在届(第27号様式)によるものとする。

(用途の変更)

第23条 入居者は、条例第27条の規定により市営住宅の一部を用途変更しようとするときは、一部用途変更承認申請書(第28号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認したときは、一部用途変更承認通知書(第29号様式)により通知するものとする。

(模様替又は増築)

第24条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替又は増築しようとするときは、模様替・増築承認申請書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、承認したときは、模様替・増築承認通知書(第31号様式)により通知するものとする。

(収入超過者認定通知等)

第25条 条例第29条第1項の通知は収入認定・収入超過者認定通知書による。

2 条例第29条第2項の通知は、収入認定・高額所得者認定通知書による。

3 条例第29条第3項による意見の申出については、第17条第2項の規定を準用する。

4 市長は、条例第29条第3項の規定により収入超過者若しくは高額所得者の認定を取り消し、又は更正したときは、収入認定更正通知書、収入超過者認定・収入認定更正通知書、収入超過者認定取消・収入認定更正通知書、高額所得者認定取消・収入超過者認定・収入認定更正通知書又は高額所得者認定取消・収入認定更正通知書により通知するものとする。

(明渡し期限の延長)

第26条 条例第32条第4項の規定により明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、明渡し期限延長承認申出書(第32号様式)同項各号に掲げる事由に該当する旨を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めたときは、明渡し期限延長承認通知書(第33号様式)により通知するものとする。

(高額所得者の損害賠償金)

第27条 市長は、条例第33条第2項の規定により、明渡しの請求を受けた高額所得者から近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

(住宅のあっせんの申出)

第28条 条例第34条に規定による申出は、住宅あっせん申出書(第34号様式)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、市長が必要と認めて指示するときは、収入を証する書類を添付しなければならない。

(建替住宅への入居申出)

第29条 条例第38条の規定による申出は、建替住宅入居申出書(第35号様式)により行なわければならない。

2 市長は、前項の申出があり、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第40条第3項の規定により入居すべき旨の決定をしたときは、市営住宅入居者決定通知書により通知するものとする。

3 前項の規定により入居すべき旨の通知を受けた者の手続は、条例第11条第1項の規定を準用するものとする。

4 前項の場合において、条例第11条第1項第1号の敷金の額は、既納の敷金の額とみなし、当該既納の敷金を充当するものとする。

(令元規則58・一部改正)

(建替事業の施行に伴う家賃の減免)

第30条 条例第39条第1号(条例第31条第3項及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は条例第39条第2号(条例第31条第3項及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合において、条例第39条第1号に規定する新たに整備された市営住宅又は同条第2号に規定する他の市営住宅(以下「建替住宅等」という。)に入居した者に対しては、政令第12条に規定する方法により家賃を減額する。

2 前項の場合において、当該建替住宅等の入居可能日が月の初日以外の日であるときは、同項に規定する者に対しては、同項の規定にかかわらず、当該入居可能日及び当該入居可能日の属する年度の翌年度以後の4月1日における家賃の額から条例第39条(条例第31条第3項及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する従前の市営住宅の最終の家賃の額を差し引いた額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表右欄に定める率を乗じて得た額を減額する。

建替住宅等の入居可能日から翌年度の当該入居可能日に対応する日の属する月(以下「基準月」という。)の末日まで

6分の5

基準月の翌月の初日から1年以内

3分の2

基準月の翌月の初日から1年を超え2年以内

2分の1

基準月の翌月の初日から2年を超え3年以内

3分の1

基準月の翌月の初日から3年を超え4年目の当該入居可能日に対応する日の前日まで

6分の1

3 条例第39条第3号(条例第31条第3項及び条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合において、条例第39条第3号に規定する市長が規定する他の市営住宅(以下「仮移転住宅」という。)に入居した者に対しては、当該仮移転住宅の入居可能日から同号に規定する新たに整備される市営住宅の設置の日の前日の期間(その期間が5年を超える場合にあっては、5年間)、家賃のうち、当該入居に係る仮移転住宅の家賃の額から同項に規定する当該入居者の従前の市営住宅の最終の家賃の額を差し引いた額を減額する。

(平29規則34・一部改正)

(明渡しの届出)

第31条 条例第40条第1項の規定による届出は、明渡し届(第36号様式)により行わなければならない。

(明渡し請求時の金銭の徴収)

第32条 市長は、条例第41条第3項又は第4項の規定により、明渡しの請求を受けた者から近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。ただし、市長が特に適当と認める場合は、当該額を減額することがある。

(平16規則6・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(車両の制限)

第33条 条例第42条第5号の規定により駐車場の管理上支障がないと市長が認めるものは、幅1.8メートル以下、長さ4.9メートル以下及び車両重量2.2トン以下の自動車とする。ただし、駐車場の管理及び利用に支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(平13規則5・平29規則5・一部改正)

(使用の申込み)

第34条 条例第43条第1項の規定により駐車場を使用をしようとする者は、駐車場使用申込書(第37号様式)に自動車検査証の写しその他の市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、駐車場の使用開始日から14日以内に当該書類を提出させることができる。

(駐車場使用者の決定等)

第35条 市長は、条例第43条第2項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、駐車場使用者決定通知書(第38号様式)により通知するものとする。

(自動車等の変更の届出)

第36条 使用者は、自動車又は所有者等の氏名に変更があったときは、駐車場使用変更届(第39号様式)を市長に届け出なければならない。

(駐車場賃貸借契約書)

第37条 条例第45条第1項第1号に規定する市長が別に定める所定の書類は、駐車場賃貸借契約書(第40号様式)とする。

(使用料)

第38条 条例第46条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第39条 条例第46条第2項の規定により身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又はその同居の親族が自動車税及び自動車取得税を免除されている者が駐車場を使用する場合においては、身体障害者手帳の交付を受けている期間1台に限り、使用料の2分の1を減額する。

(日割使用料)

第39条の2 条例第50条において準用する条例第17条第3項の規定によるその月の使用料は、前2条の規定による使用料に当該月の使用日数を乗じて得た額の30分の1とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平16規則6・追加)

(保証金)

第40条 市長は、条例第48条第1項の規定により、使用決定者から使用開始時における使用料の3月分に相当する金額の保証金を徴収する。

(駐車場の明渡しの届出)

第41条 条例第50条において準用する条例第40条第1項の規定による届出は、駐車場明渡し届(第41号様式)により行わなければならない。

(事故等の免責)

第42条 市長は、駐車場において、自動車相互の接触若しくは衝突により生じた損害又は自然災害若しくは不可抗力による損害については、その責めを負わない。

(準用)

第42条の2 第34条から前条までに定めるもののほか、駐車場の使用については、第20条の2及び第32条の規定を準用する。

(平16規則6・追加)

第4章 雑則

(市営住宅管理人)

第43条 市営住宅管理人は、市営住宅の入居者が選定し、市長に報告する。

2 市長は、市営住宅管理人の事務の遂行が適当でないと認めるときは、市営住宅管理人に辞任を勧告することができる。

(平18規則37・一部改正)

(立入検査員証)

第44条 条例第52条第3項に規定する検査に当る者の身分を示す証票は、立入検査員証(第42号様式)によるものとする。

(平18規則37・旧第45条繰上)

(雑則)

第45条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平18規則37・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(利便性係数)

2 簡易耐火構造2階建ての市営住宅に係る条例第14条第2項に規定する市長が定める値は、当分の間、第15条の規定にかかわらず、0.7とする。

(経過措置)

3 条例附則第4項に規定する者のうち平成10年3月31日において改正前の春日井市営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第11条の2第2項の規定により家賃を減額され、かつ、同年4月1日においてその者に係る家賃について同項の規定を適用するとした場合において引き続き減額されることとなるものに対しては、改正後の春日井市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第30条の規定にかかわらず、その者に係る平成10年度以後の各年度の家賃を減額する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 旧規則第11条の2第2項の規定により減額された家賃の額(以下「旧家賃額」という。)新規則第30条の規定により減額された家賃の額(条例附則第4項の規定の適用がある場合にあっては、その適用後の額をいう。以下「新家賃額」という。)を超える場合 条例第14条第16条第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から新家賃額を差し引いた額

(2) 新家賃額が旧家賃額を超える場合 条例第14条第16条第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧家賃額を差し引いた額

(平成10年規則第36号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成10年規則第45号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表第1中杁ケ島住宅の項を削る改正規定は平成10年12月15日から、別表第3の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年規則第36号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。ただし、第9号様式及び第40号様式の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第50号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第49号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中東野住宅に関する部分は、平成13年12月15日から施行する。

(平成13年規則第52号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成14年2月15日から施行する。

(平成14年規則第34号)

この規則は、平成14年5月15日から施行する。

(平成14年規則第43号)

この規則は、平成14年7月8日から施行する。

(平成14年規則第47号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第56号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年規則第65号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める部分は平成15年4月1日から、「雇用・能力開発機構」を「独立行政法人雇用・能力開発機構」に改める部分は平成16年3月1日から施行する。

(平成15年規則第46号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市営住宅条例施行規則第15条第2項の規定は、平成17年4月分の家賃から適用し、同年3月分までの家賃については、なお従前の例による。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第34号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定は、平成23年7月1日以後の入居に係るものから適用し、同日前の入居に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成23年規則第34号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市営住宅条例施行規則第3条の2第1項第1号の適用については、平成24年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成24年規則第47号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第31号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第1項第8号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1大留新住宅の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和元年規則第58号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に市営住宅の入居者の連帯保証人である者がこの規則の施行の日以後に氏名又は住所を変更した場合は、改正前の第9条第2項の例による。

(令和2年規則第62号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9号様式及び第40号様式の改正規定並びに次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1下原住宅の項の改正規定は、令和5年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表第1(第2条関係)

(平10規則36・平10規則41・平10規則45・平11規則29・平11規則36・平12規則6・平13規則5・平13規則49・平13規則52・平14規則1・平14規則43・平14規則47・平14規則56・平14規則65・平15規則2・平15規則46・平16規則19・平17規則2・平17規則37・平18規則5・平18規則76・平19規則3・平20規則5・平20規則43・平22規則34・平22規則44・平23規則18・平24規則17・平27規則31・平28規則23・平29規則5・平30規則13・平30規則28・令2規則62・令3規則50・令4規則48・令5規則23・一部改正)

名称

所在地

構造

建設年度

戸数

東野住宅

東野町9丁目

耐火2階建

平成14年度

20

耐火5階建

平成17年度

30

平成19年度

30

下原住宅

東山町

高層耐火6階建

平成28年度

80

高層耐火8階建

令和4年度

119

道場山住宅

西山町

中層耐火4階建

昭和42年度

32

昭和43年度

32

昭和44年度

24

昭和45年度

24

昭和46年度

24

昭和47年度

24

西島住宅

東野町西2丁目

中層耐火4階建

昭和48年度

24

上八田住宅

八田町2丁目

高層耐火7階一部6階建

平成6年度

106

中層耐火4階建

平成9年度

24

篠木住宅

篠木町5丁目

中層耐火3階建

平成9年度

12

中層耐火4階建

平成12年度

20

杁ケ島住宅

杁ケ島町

中層耐火3階建

平成10年度

18

平成13年度

15

別表第2(第2条、第38条関係)

(平10規則41・平11規則36・平13規則5・平15規則2・平18規則5・平29規則5・一部改正)

1 集会所

名称

所在地

上八田住宅集会所

八田町2丁目

下原住宅集会所

東山町

東野住宅集会所

東野町9丁目

2 駐車場

名称

所在地

金額

上八田住宅駐車場

八田町2丁目

3,675円

篠木住宅駐車場

篠木町5丁目

3,675円

杁ケ島住宅駐車場

杁ケ島町

3,675円

道場山住宅駐車場

西山町

3,150円

西島住宅駐車場

東野町2丁目

3,675円

東野住宅駐車場

東野町9丁目

3,675円

下原住宅駐車場

東山町

3,150円

別表第3(第6条、第18条関係)

(平10規則45・平12規則6・平12規則50・平15規則2・平15規則46・平17規則27・平23規則34・平24規則17・平26規則30・令4規則48・一部改正)

優先的に選考して入居ができる者

要件

20歳未満の子を扶養している寡婦

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で20歳未満の子を扶養しているもの(同居親族のうち20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいるものを除く。)

引揚者

引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項に規定する引揚者であること。

未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者で、帰還したものであること。

炭鉱離職者

石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項に規定により発給を受けた炭鉱離職者手帳を所持するもので、次の各号のいずれかに該当する者であること。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居しているもの

(2) 公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していないもの

老人

60歳以上の者(第18条第1項第4号の場合にあっては、65歳以上の者)で、その同居しようとする親族に18歳以上の者(配偶者及び56歳以上の者を除く。)を有しないもの

心身障害者

厚生労働大臣が定めるところにより知事から交付を受けた療育手帳を所持している者で児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が行った療育手帳判定区分がA又はBと判定されたもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により、重度又は中度の知的障害者と同程度の精神的障害を有していると判定されたもの

戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者で恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害を有するもの

身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号の4級以上の障害を有するもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者又は同法第27条の規定により知事の認定を受けている者

未就学児の養育者

小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとするもの

生活環境の改善を図るべき地域に居住する者

その都度市長が定める者

(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(令4規則48・全改)

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(平29規則34・追加、令4規則48・一部改正)

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第6号様式から第8号様式まで 削除

(令元規則58)

(平11規則36・平20規則5・平23規則18・平25規則31・令元規則58・令2規則62・令5規則23・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平11規則36・平13規則5・平25規則31・平29規則5・令2規則62・一部改正)

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(平19規則3・令3規則19・一部改正)

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(平18規則37・一部改正)

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春日井市営住宅条例施行規則

平成9年12月17日 規則第41号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第10類 生/第1章
沿革情報
平成9年12月17日 規則第41号
平成10年7月9日 規則第36号
平成10年9月30日 規則第41号
平成10年11月30日 規則第45号
平成11年6月21日 規則第29号
平成11年9月22日 規則第36号
平成12年3月24日 規則第6号
平成12年11月13日 規則第50号
平成13年2月13日 規則第5号
平成13年8月27日 規則第49号
平成13年10月31日 規則第52号
平成14年2月15日 規則第1号
平成14年4月26日 規則第34号
平成14年7月5日 規則第43号
平成14年9月30日 規則第47号
平成14年11月11日 規則第56号
平成14年12月17日 規則第65号
平成15年2月27日 規則第2号
平成15年11月28日 規則第46号
平成16年3月16日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年11月19日 規則第34号
平成17年1月19日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第27号
平成17年7月4日 規則第37号
平成18年2月28日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年12月15日 規則第76号
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年3月19日 規則第5号
平成20年9月30日 規則第43号
平成22年6月30日 規則第34号
平成22年10月1日 規則第44号
平成23年3月23日 規則第18号
平成23年6月1日 規則第29号
平成23年8月15日 規則第34号
平成24年3月21日 規則第17号
平成24年12月17日 規則第47号
平成25年11月14日 規則第31号
平成26年8月18日 規則第30号
平成27年3月20日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月17日 規則第23号
平成29年1月30日 規則第5号
平成29年10月3日 規則第34号
平成30年3月16日 規則第13号
平成30年5月30日 規則第28号
令和元年12月20日 規則第58号
令和2年12月22日 規則第62号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年12月21日 規則第50号
令和4年11月16日 規則第48号
令和5年7月10日 規則第23号