○春日井市営住宅条例

平成9年12月17日

条例第45号

春日井市営住宅条例(昭和37年春日井市条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 市営住宅等の整備(第3条の2・第3条の3)

第2章 市営住宅等の管理(第4条―第41条)

第3章 駐車場の管理(第42条―第50条)

第4章 雑則(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の設置、整備及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例51・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 市営住宅を別表のとおり設置する。

2 市長は、必要と認めるときは、市営住宅に共同施設を附置することができる。

第1章の2 市営住宅等の整備

(平24条例51・追加)

(市営住宅等の整備の基本方針)

第3条の2 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

3 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例51・追加)

(市営住宅等の整備基準)

第3条の3 法第5条第1項の規定による市営住宅の整備基準及び同条第2項の規定による共同施設の整備基準は、前条の規定に適合するように規則で定める。

(平24条例51・追加)

第2章 市営住宅等の管理

(平24条例51・改称)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市の発行する広報

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平16条例4・平17条例41・令元条例56・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として市長が定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。この条、第12条及び第42条において同じ。)があること。

(3) 独立した生計を営み、その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として市長が定める場合 月額214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものであるとき 月額214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、月額158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 月額158,000円

(4) 市税を滞納していない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(平16条例4・平20条例15・平24条例16・平24条例51・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選によって入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、同項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第19条に規定する敷金を納付すること。

(2) 市営住宅賃貸借契約書を提出すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに市営住宅への入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例56・一部改正)

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平29条例27・一部改正)

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平29条例27・一部改正)

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が定めるものとする。

3 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、書類の閲覧の請求その他の第36条第1項で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の家賃以下で定めることができる。

(令元条例56・一部改正)

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は書類の閲覧の請求その他の第36条第1項で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平29条例27・令元条例56・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長の定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で市営住宅を明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令元条例56・一部改正)

(督促及び延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき又は延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、市長の定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平24条例51・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅等の修繕に要する費用

2 市長は、前項第3号の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めたものについては、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(平24条例51・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより届出をしなければならない。

(権利譲渡)

第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更)

第27条 入居者は、市営住宅を市営住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替及び増築等)

第28条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力を生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条から第18条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(令元条例56・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(令元条例56・一部改正)

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第35条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(令元条例56・一部改正)

(建替事業による明渡し請求等)

第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第39条 市長は、次に掲げる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(1) 前条の申出により入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合

(2) 法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合

(3) 市営住宅建替事業の施行に伴い当該市営住宅の明渡しをした者につき、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅の設置の日の前日までの間、当該市営住宅に代わるものとして市長が指定する他の市営住宅に入居させる場合

(令元条例56・一部改正)

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第13条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条第1項の法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平20条例15・令元条例56・一部改正)

第3章 駐車場の管理

(使用者の資格等)

第42条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 当該市営住宅の入居者又は同居者(入居決定者又は同居しようとする親族を含む。次号及び第44条において同じ。)であること。

(2) 入居者又は同居者が自動車(自動二輪車を除く。以下同じ。)を使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 前条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 駐車しようとする自動車が、駐車場の管理上支障がないと市長が認めるものであること。

(6) その他市長が特に必要と認める条件を具備すること。

(平18条例22・平20条例15・一部改正)

(使用の申込み及び決定)

第43条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより使用の申込みをしなければならない。この場合において、使用の申込みは、1戸当たり1台とする。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の選考)

第44条 市長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公開抽選によって使用者を決定する。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前条第1項後段の規定にかかわらず、使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数に満たない場合においては、駐車場を使用しようとする者に使用させることができる。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。

(使用の手続)

第45条 使用決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第48条に規定する保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により使用の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該使用決定者に対し、速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に使用を開始しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第46条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第48条 市長は、使用決定者から使用開始時における3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第19条第3項及び第4項並びに第20条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、第19条第3項中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第19条第4項及び第20条の規定中「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡し請求)

第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為により使用決定を受けたとき。

(2) 使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者が第42条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 市長は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、第44条第2項の規定により使用することとなった使用者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場を使用していない入居者が、使用の申込みをしたとき。

(2) 駐車場を使用していない入居者が、市営住宅を明け渡したとき。

3 第41条第2項から第5項までの規定は、第1項に規定する駐車場の明渡しについて準用する。この場合において、同条中「市営住宅」及び「住宅」とあるのは「駐車場」と、「第1項」とあるのは「第49条第1項」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定に該当することにより、同項の請求を受けた使用者は、請求を受けた日から30日以内に駐車場を明け渡さなければならない。

(準用)

第50条 第42条から前条までに定めるもののほか、駐車場の使用については第17条第18条第25条第26条第27条本文第28条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第51条 市営住宅監理員は、市長が職員のうちから若干名を任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市営住宅には、修繕すべき箇所の報告等入居者と市長との連絡を行う市営住宅管理人を置くことができる。

(平18条例22・平24条例51・一部改正)

(立入検査)

第52条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第53条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例49・一部改正、平17条例26・旧第54条繰上)

(委任)

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例26・旧第55条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の春日井市営住宅条例(以下「新条例」という。)第14条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定及び新条例第43条から第45条までの規定による駐車場の使用について必要な手続その他の行為は、附則第1項の規定にかかわらず、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 施行日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が改正前の春日井市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第11条、第12条第1項又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条第1項又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条第1項又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条第1項又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条第1項又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条第1項又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 前項に規定する者のうち平成10年3月31日において旧条例第12条第2項の規定により家賃を減額され、かつ、施行日においてその者に係る家賃について同項の規定を適用するとした場合において引き続き減額されることとなるものの同日以後における家賃については、新条例第39条第1号の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、減額するものとする。

6 施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される市営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

8 平成24年4月1日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第3号ア中「政令第6条第4項」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)第6条第4項」と、「政令第6条第5項第1号」とあるのは「旧政令第6条第5項第1号」と、同号イ及び中「政令」とあるのは「旧政令」とする。

(平24条例16・追加)

(延滞金の割合の特例)

9 当分の間、第18条(第50条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第18条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例31・追加、平24条例16・旧第8項繰下、平25条例22・令2条例49・一部改正)

(平成11年条例第31号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例附則第3項、春日井市営住宅条例附則第8項及び春日井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第49号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第44号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第51号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の春日井市税外収入に係る延滞金に関する条例第2条及び附則第3項、春日井市営住宅条例附則第9項、春日井市コミュニティ住宅条例附則第2項、春日井市後期高齢者医療に関する条例附則第3項、春日井市介護保険条例附則第5条並びに尾張都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅に入居する者に係る入居の手続について適用し、施行日前に市営住宅に入居した者に係る入居の手続については、なお従前の例による。

3 改正後の第41条の規定は、施行日以後に到来する支払期に係る金銭の利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る金銭の利息については、なお従前の例による。

(令和2年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第9項の改正規定及び次項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 改正後の附則第9項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14条例44・平18条例54・平19条例8・平20条例31・平22条例29・平28条例30・平30条例7・令2条例49・令3条例31・令5条例22・一部改正)

名称

所在地

杁ケ島住宅

杁ケ島町

篠木住宅

篠木町5丁目

東野住宅

東野町9丁目

下原住宅

東山町

道場山住宅

西山町

西島住宅

東野町西2丁目

上八田住宅

八田町2丁目

春日井市営住宅条例

平成9年12月17日 条例第45号

(令和5年7月10日施行)