○春日井市印鑑条例施行規則

昭和49年8月8日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市印鑑条例(昭和49年春日井市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録等の申請)

第2条 条例第3条又は第11条第1項の規定による印鑑の登録の申請又は印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録等申請書兼印鑑登録証亡失等届(第1号様式。以下「印鑑登録等申請書」という。)又は印鑑登録証明書交付申請書(第2号様式)によるものとする。

(昭62規則30・昭62規則45・平26規則27・一部改正)

(登録申請の審査)

第3条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、条例第4条の規定による確認をするほか、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この条において「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この条において同じ。)の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下この条において同じ。)又は氏名の片仮名表記(外国人住民に係る住民票に記録されている片仮名表記をいう。以下この条において同じ。)の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称又は氏名の片仮名表記)及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。

(昭62規則45・平16規則26・平24規則24・令元規則47・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、第3号様式によるものとする。

(回答書の提出期限)

第5条 条例第4条第2項の規定による回答書(第4号様式)及び本人確認書類の提出期限は、印鑑登録照会書(第4号様式)発送の日から起算して30日以内とする。

(平16規則26・平26規則27・一部改正)

(印鑑登録証)

第6条 条例第8条第1項に規定する印鑑登録証は、第5号様式によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、受領書を提出しなければならない。

(平26規則27・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録等申請書によるものとする。

(平12規則52・一部改正)

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第8条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証の亡失等の届出は、印鑑登録等申請書によるものとする。

(昭62規則30・昭62規則45・平12規則52・平26規則27・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第12条第1項に規定する印鑑登録証明書は、第6号様式によるものとする。

(平26規則27・一部改正)

(印鑑の登録の廃止)

第10条 条例第14条第1項及び第4項の規定による当該印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録等申請書によるものとする。

(平26規則27・一部改正)

(印鑑の登録の抹消)

第11条 市長は、条例第10条第1項又は第14条第1項若しくは第4項の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は印鑑の登録の廃止の申請があったときは、印鑑登録等申請書を印鑑登録原票又は印鑑登録証と照合し、記載事項について相違がないことを確認した上、届出又は申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(昭62規則45・旧第12条繰上、平12規則52・平26規則27・一部改正)

(印鑑登録抹消通知書)

第12条 条例第16条第2項の規定による当該印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(第7号様式)によるものとする。

(平26規則27・全改)

(書類の閲覧)

第13条 条例第17条ただし書の規定に基づき印鑑の登録を受けている者又は受けていた者が印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の閲覧を請求しようとする場合は、印鑑登録原票等閲覧請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求には、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして市長が認める本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(平15規則12・追加、平18規則86・一部改正)

(押印に使用する印肉)

第14条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(昭62規則45・旧第14条繰上、平15規則12・旧第13条繰下)

(文書の保存年限)

第15条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に定める文書以外の文書 2年

(昭62規則45・旧第16条繰上・全改、平15規則12・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(春日井市印鑑条例施行規則の廃止)

2 春日井市印鑑条例施行規則(昭和35年春日井市規則第5号)は、廃止する。

(昭和62年規則第30号)

1 この規則は、昭和62年7月13日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(昭和62年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、春日井市印鑑条例の一部を改正する条例(昭和62年春日井市条例第47号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて登録されている印鑑登録原票は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて登録されたものとみなし、この規則施行の日以後において登録事項が修正された場合は、電子計算機から出力されたものを含め印鑑登録原票とみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づいて調製されている印鑑登録証は、改正後の規則の規定に基づいて調製されたものとみなす。

(平成12年規則第5号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成12年規則第52号)

1 この規則は、平成13年1月4日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成15年規則第12号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて登録されている印鑑登録原票は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて登録されたものとみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第86号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて登録されている印鑑登録原票は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて登録された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定に基づいて交付されている印鑑登録証明書は、改正後の規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証明書とみなす。

(平成26年規則第27号)

1 この規則は、平成26年9月1日から施行する。ただし、改正後の第5条、第12条、第4号様式及び第7号様式の規定は、平成26年10月14日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市印鑑条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和元年規則第47号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平26規則27・全改、令3規則19・一部改正)

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(平26規則27・全改)

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(平24規則32・全改)

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(平26規則27・全改、令3規則19・一部改正)

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(平18規則86・全改)

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(平24規則32・全改、平26規則27・旧第7号様式繰上)

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(平26規則27・追加)

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(平15規則12・追加、平18規則86・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

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春日井市印鑑条例施行規則

昭和49年8月8日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和49年8月8日 規則第25号
昭和62年7月1日 規則第30号
昭和62年12月21日 規則第45号
平成12年3月24日 規則第5号
平成12年12月15日 規則第52号
平成15年3月20日 規則第12号
平成16年7月5日 規則第26号
平成18年12月22日 規則第86号
平成24年3月21日 規則第24号
平成24年5月30日 規則第32号
平成26年8月18日 規則第27号
令和元年10月3日 規則第47号
令和3年3月30日 規則第19号