○春日井市印鑑条例

昭和49年8月8日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(平12条例4・平24条例19・令2条例1・一部改正)

(印鑑の登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査したのち、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し文書により照会し、その回答書及び登録申請者に係る本人事項の記載された市長が適当と認める書類(以下「本人確認書類」という。)を規則で定める期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって、市長が適当と認めるものの提示によって第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(平16条例33・平24条例19・令5条例35・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

(印鑑の登録拒否)

第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは氏名の片仮名表記(外国人住民に係る住民票に記録されている片仮名表記をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏、通称若しくは氏名の片仮名表記の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適正でないと市長が認めたもの

2 第4条第2項の規定による照会に対し、同項に定める期限までに回答書若しくは本人確認書類の持参がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請に基づく印鑑の登録はしないものとする。

(平16条例33・平24条例19・令元条例36・一部改正)

(登録事項等)

第7条 第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録の年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称又は氏名の片仮名表記の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称又は氏名の片仮名表記。第12条において同じ。)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

2 市長は、前項各号に掲げる事項を電子計算機により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって記録することができる。

(平16条例33・平24条例19・令元条例36・一部改正)

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚染又はき損したときは、市長に対し、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を再交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失又は印鑑登録証の登録番号を判読できない程度に汚染若しくはき損したときは、直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の届出について準用する。

(平12条例46・一部改正)

(印鑑登録証明書交付の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 出生の年月日

(3) 住所

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機から出力し、又は複写機により複写して作成するものとする。

(昭62条例47・平16条例33・一部改正)

(証明の拒否)

第13条 市長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 第11条第2項及び第3項並びに前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが端末機を操作することにより個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。次項において同じ。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、前項の規定により印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を入力しなければならない。

(平30条例41・追加、令5条例35・一部改正)

(印鑑の登録の廃止の申請)

第14条 印鑑の登録を受けている者は、市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、市長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第15条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正するものとする。

(昭62条例47・一部改正)

(印鑑の登録の抹消)

第16条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出し、死亡し又は氏名、氏(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては、当該旧氏を含む。以下この項において同じ。)若しくは名(外国人住民に係る住民票に通称又は氏名の片仮名表記の記録がされている場合にあっては、当該通称又は氏名の片仮名表記を含む。以下この項において同じ。)を変更したこと、外国人住民にあっては住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る当該印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。ただし、氏名、氏又は名を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りでない。

2 市長は、転出又は死亡の場合を除くほか、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を受けていた者に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、第14条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したのち、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第10条の規定による印鑑登録証の亡失等の届出があったときも同様とする。

(平24条例19・令元条例36・一部改正)

(閲覧の禁止)

第17条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、法令の規定に基づく請求があった場合及び印鑑の登録を受けている者又は登録を受けていた者から請求があった場合は、この限りでない。

(平15条例8・一部改正)

(質問調査)

第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(春日井市行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定による処分については、春日井市行政手続条例(平成8年春日井市条例第37号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平8条例37・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平8条例37・旧第19条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和50年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者について第4条第1項の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(昭和62年条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第2号により昭和63年3月1日から施行)

(平成8年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月4日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第33号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条(春日井市印鑑条例第7条の改正規定に限る。) 公布の日

(平成30年条例第41号)

この条例は、平成30年11月19日から施行する。

(令和元年条例第36号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市印鑑条例

昭和49年8月8日 条例第38号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和49年8月8日 条例第38号
昭和62年12月21日 条例第47号
平成8年12月20日 条例第37号
平成12年3月24日 条例第4号
平成12年12月15日 条例第46号
平成15年3月20日 条例第8号
平成16年7月5日 条例第33号
平成24年3月21日 条例第19号
平成30年10月4日 条例第41号
令和元年10月3日 条例第36号
令和2年3月17日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第35号