○児童の乳児院等における一時的な保護に係る手数料の細目料金

平成12年3月31日

告示第26号

春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条第4条第2項及び別表の規定に基づき、児童の乳児院等における一時的な保護に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成12年4月1日から施行し、平成9年春日井市告示第31号(児童ショートステイ手数料の細目料金)は、平成12年3月31日限り廃止する。

区分

年齢

手数料の額

徴収の時期

生活保護世帯

18歳未満

0円

利用最終日が属する月の翌月の15日以内

市民税非課税世帯(父子家庭、母子家庭及び養育者家庭を含む。)

2歳未満児

1,100円

2歳以上18歳未満

1,100円

その他の家庭

2歳未満児

5,500円

2歳以上18歳未満

2,850円

備考

この表において「養育者家庭」とは、両親以外の者に養育されている児童がいる家庭をいう。

改正文(平成14年告示第128号)

平成14年10月8日から施行する。

児童の乳児院等における一時的な保護に係る手数料の細目料金

平成12年3月31日 告示第26号

(平成14年10月8日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月31日 告示第26号
平成14年10月8日 告示第128号