○老人の養護老人ホーム等における一時的な保護に係る手数料の細目料金
平成12年3月31日
告示第25号
春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条、第4条第2項及び別表の規定に基づき、老人の養護老人ホーム等における一時的な保護に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成12年4月1日から施行し、平成元年春日井市告示第97号(老人ショートステイ手数料の細目料金)は、平成12年3月31日限り廃止する。
事業の区分 | 実施施設の区分 | 利用対象者の区分 | 手数料の額 (1日当たり) | 徴収の時期 |
緊急対応ショートステイ | 養護老人ホーム | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者 | 900円 | 利用最終日が属する月の翌月の末日 |
上記以外 | 1,600円 |
改正文(平成15年告示第104号)抄
平成15年7月1日から施行する。
附則(平成24年告示第37号)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の老人の養護老人ホーム等における一時的な保護に係る手数料の細目料金の規定は、平成24年4月1日以後の保護に係るものから適用し、同日前の保護に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第47号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の老人の養護老人ホーム等における一時的な保護に係る手数料の細目料金の規定は、平成27年4月1日以後の保護に係るものから適用し、同日前の保護に係るものについては、なお従前の例による。