○高齢者世話付住宅における生活援助員の派遣に係る手数料の細目料金

平成12年3月31日

告示第24号

春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条第4条第2項及び別表の規定に基づき、高齢者世話付住宅における生活援助員の派遣に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成12年4月1日から施行し、平成10年春日井市告示第119号(生活援助員派遣手数料の細目料金)は、平成12年3月31日限り廃止する。

利用世帯の階層区分

手数料の額

(1月当たり)

徴収の時期

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

派遣した月の翌月の末日

B

生計中心者の前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯

1,500

D

生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯

2,600

E

生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯

3,800

F

生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯

4,900

備考

この表において、1月とは月の初日から末日まで生活援助員を派遣した期間をいい、1月未満の場合には、当該月に係る手数料を減免する。

改正文(平成15年告示第103号)

平成15年7月1日から施行する。

高齢者世話付住宅における生活援助員の派遣に係る手数料の細目料金

平成12年3月31日 告示第24号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月31日 告示第24号
平成15年5月30日 告示第103号