○化学分析等に係る手数料の細目料金

平成12年3月31日

告示第22号

春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条第4条第2項及び別表の規定に基づき化学分析等に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成12年4月1日から施行し、平成3年春日井市告示第83号(春日井市環境分析センターにおける手数料の細目料金)は、平成12年3月31日限り廃止する。

区分

項目

単位

手数料の額(円)

徴収の時期

水質分析

透視度

1項目につき

550

分析検査依頼日より15日以内

水素イオン濃度(pH)、電気伝導率

1項目につき

660

残留塩素

1項目につき

990

塩化物イオン

1項目につき

1,320

浮遊物質量(SS)

1項目につき

1,760

よう素消費量

1項目につき

2,200

化学的酸素要求量(COD)、蒸発残留物

1項目につき

2,310

大腸菌群数、六価クロム、マグネシウム、カルシウム

1項目につき

2,420

全シアン、ほう素、一般細菌数、強熱残留物

1項目につき

2,530

フェノール類

1項目につき

2,750

亜鉛、銅、全クロム、カドミウム、鉛、ニッケル、全マンガン、全鉄、アルミニウム

1項目につき

2,750

1項目増すごとに

880

亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、硫酸イオン

1項目につき

2,860

1項目増すごとに

1,540

強熱減量

1項目につき

2,970

溶解性鉄、溶解性マンガン

1項目につき

2,970

1項目増すごとに

880

全りん

1項目につき

3,080

ノルマルヘキサン抽出物質、ひ素、総水銀、溶解性物質

1項目につき

3,190

全窒素、セレン、アンモニア性窒素、ナトリウム

1項目につき

3,410

生物化学的酸素要求量(BOD)、陰イオン界面活性剤

1項目につき

3,520

ふっ素

1項目につき

3,630

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

1項目につき

4,400

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1項目につき

5,170

シマジン、チオベンカルブ

1項目につき

18,370

1項目増すごとに

4,840

1,4―ジオキサン

1項目につき

22,770

ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2―ジクロロエタン、1,1―ジクロロエチレン、シス―1,2―ジクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3―ジクロロプロペン、ベンゼン、トランス―1,2―ジクロロエチレン

1項目につき

23,100

1項目増すごとに

3,630

廃棄物、土壌及び汚泥分析

溶出試験

水素イオン濃度(pH)

1項目につき

770

塩化物イオン

1項目につき

1,540

全シアン

1項目につき

3,080

六価クロム

1項目につき

3,190

ほう素

1項目につき

3,300

銅、鉄、マンガン、全クロム、亜鉛、カドミウム、鉛、ニッケル、アルミニウム

1項目につき

3,630

ひ素、総水銀

1項目につき

3,960

ふっ素

1項目につき

4,070

セレン

1項目につき

4,290

成分試験

含水率

1項目につき

2,420

強熱残留物

1項目につき

2,640

強熱減量

1項目につき

3,080

熱しゃく減量

1項目につき

3,850

悪臭分析

敷地境界

アンモニア

1項目につき

4,840

硫化水素、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル

1項目につき

18,150

1項目増すごとに

6,600

排出水

硫化水素、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル

1項目につき

14,960

1項目増すごとに

6,930

試料採取

1件につき

7,210

試料調製

1件につき

3,090

備考 この表に定めのない試験項目についての手数料の額は、この表に定める試験項目の手数料の額を基準として市長が定める額とする。

改正文(平成20年告示第25号)

平成20年4月1日から施行する。

改正文(令和元年告示第139号)

令和元年10月1日から施行する。

化学分析等に係る手数料の細目料金

平成12年3月31日 告示第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成12年3月31日 告示第22号
平成20年3月19日 告示第25号
令和元年9月20日 告示第139号