○春日井市公告式条例

昭和58年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則、教育委員会を除く市の機関(以下「市の機関」という。)の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布又は公表について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前掲示板に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(市の機関の定める規則及び規程の公布又は公表)

第5条 第2条の規定は、市の機関の定める規則で公布を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関を代表する者の氏名又は当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印又は当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則、市の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものは、それぞれその規則、市の機関の定める規則又は規程で特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に公布又は公表されている条例、規則、市の機関の定める規則その他の規程で公表を要するものの施行に関しては、なお従前の例による。

春日井市公告式条例

昭和58年3月30日 条例第2号

(昭和58年3月30日施行)