○春日井市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第8号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(令7規則27・全改)

(旅行命令の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第4項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第1項の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第19条の2及び第19条の3の規定により旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払い戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払い戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7規則27・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第5項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第2項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、この喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(令7規則27・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、用務、出発地、用務先及び旅行期間とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、職名、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給額、請求年月日及び受領年月日を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属部局課、住所又は居所、役職、氏名並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額、請求年月日及び受領年月日を記載又は記録する。

4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

(令7規則27・全改)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項または第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行なうことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(請求書の記載事項等)

第7条 条例第12条第6項に規定する請求書の記載事項及び様式は、第1号様式による。

2 条例第12条第6項に規定する請求書に必要な添付書類の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 前2号の規定にかかわらず、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、収支命令者が認めた請求書及び添付書類をもって、第1項に規定する請求書及び第2項に規定する添付書類に代える。

(平23規則15・全改、令7規則27・旧第8条繰上・一部改正)

(宿泊費基準額)

第8条 条例第17条に規定する宿泊費基準額は、別表第2に掲げるとおりとする。

(令7規則27・追加)

第9条 削除

(令7規則27)

(胎児であった子の家族移転費の取扱)

第10条 赴任を命ぜられた日において胎児であった子の家族移転費を請求する場合には、職員は、当該赴任を命ぜられた日に胎児であったことを証するに足る書面を市長に提出しなければならない。

(昭48規則8・追加、平23規則15・旧第9条の3繰下、令5規則4・旧第11条繰上、令7規則27・一部改正)

(旅費の調整)

第11条 条例第25条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費又は宿泊手当を要しない場合には、それぞれの額を支給しない。

(2) 旅行命令権者が特にやむを得ない事情により交通機関又は公用車を利用することができないとして旅行者が自己の所有する自動車を利用することを認めたときは、1キロメートル(1キロメートル未満の端数があるときは、これを1キロメートルに切り上げる。)につきその他の交通費として30円を支給する。ただし、行程が2キロメートル未満の旅行については、この限りでない。

(3) 前号の行程は、一般に利用しうる最短の経路の長さにより計算する。

(4) 市費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(昭44規則23・昭48規則8・昭50規則23・昭53規則27・昭61規則4・平元規則12・平6規則26・平10規則13・平17規則10・平17規則33・平18規則23・平21規則44・平21規則56・平22規則9・一部改正、平23規則15・旧第11条繰下・一部改正、令5規則4・旧第12条繰上・一部改正、令7規則27・一部改正)

この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年4月1日から出発する旅行から適用する。

(昭和40年規則第11号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、昭和43年2月1日から施行し、昭和43年2月1日から出発する旅行について適用する。

(昭和43年規則第25号)

1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第23号)

1 この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和47年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第8号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第23号)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定の適用については、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第27号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、昭和53年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

8 第4条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「第4条による改正後の規則」という。)の規定の適用については、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

9 この規則施行の際、現に第4条及び第5条の規定による改正前の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則及び春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、第4条による改正後の規則及び第5条の規定による改正後の春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭和62年規則第10号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の2及び第11条の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第49号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条第4号イ中「愛西市」の次に「、清須市」を加える規定 平成17年7月7日

(2) 第11条第4号イ中「、土岐郡」を削る規定 平成18年1月23日

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第11条第4号イ中「、弥富市」を加える規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則第7条の規定は、平成19年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年規則第21号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年規則第44号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第56号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年規則第27号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和7年4月1日以後に春日井市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和7年春日井市条例第1号。以下「改正条例」という。)による改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号。以下「新条例」という。)第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、同日前に改正条例による改正前の春日井市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、同日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、同日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(令7規則27・全改)

請求書に必要な添付書類の種類

(1) 条例第3条第4項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び遺族であることを証明する書類

(2) 条例第3条第5項に規定する旅費

第4条に規定する事情の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(3) 条例第13条第1項第2号から第6号までに規定する鉄道賃

その支払を証明するに足る書類

(4) 条例第14条に規定する船賃

その支払を証明するに足る書類

(5) 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

(6) 条例第16条第2号から第4号に規定するその他の交通費

職員の死亡及び遺族であることを証明する書類

(7) 条例第17条に規定する宿泊費

その支払を証明するに足る書類

(8) 条例第18条に規定する包括宿泊費

その支払を証明するに足る書類

(9) 条例第19条の2に規定する転居費

職員の転居を証明する書類

(10) 条例第19条の3に規定する家族移転費

同居親族であること及びその転居を証明する書類

(11) 条例第20条に規定する渡航雑費

その支払を証明するに足る書類

(12) 条例第23条に規定する遺族の旅費

職員の死亡及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第8条関係)

(令7規則27・追加)

宿泊費基準額

区分

金額(1夜につき)

市長等

市長等以外


北海道

18,000

13,000

青森県

15,000

11,000

岩手県

13,000

9,000

宮城県

14,000

10,000

秋田県

15,000

11,000

山形県

14,000

10,000

福島県

11,000

8,000

茨城県

15,000

11,000

栃木県

14,000

10,000

群馬県

14,000

10,000

埼玉県

27,000

19,000

千葉県

24,000

17,000

東京都

27,000

19,000

神奈川県

22,000

16,000

新潟県

22,000

16,000

富山県

15,000

11,000

石川県

13,000

9,000

福井県

14,000

10,000

山梨県

17,000

12,000

長野県

15,000

11,000

岐阜県

18,000

13,000

静岡県

13,000

9,000

愛知県

15,000

11,000

三重県

13,000

9,000

滋賀県

15,000

11,000

京都府

27,000

19,000

大阪府

18,000

13,000

兵庫県

17,000

12,000

奈良県

15,000

11,000

和歌山県

15,000

11,000

鳥取県

11,000

8,000

島根県

13,000

9,000

岡山県

14,000

10,000

広島県

18,000

13,000

山口県

11,000

8,000

徳島県

14,000

10,000

香川県

21,000

15,000

愛媛県

14,000

10,000

高知県

15,000

11,000

福岡県

25,000

18,000

佐賀県

15,000

11,000

長崎県

15,000

11,000

熊本県

20,000

14,000

大分県

15,000

11,000

宮崎県

17,000

12,000

鹿児島県

17,000

12,000

沖縄県

15,000

11,000

別表第3(第9条関係)

(平18規則32・全改、平20規則21・一部改正、令7規則27・旧別表第2繰下)

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

労務職給料表

8級以上

4級以上

 

7級

 

7級

3級

7級

6級

 

6級及び5級

2級

6級

5級

 

4級以下

1級

5級以下

4級以下

5級以下

(令5規則4・全改、令7規則27・旧第2号様式繰上・一部改正)

画像画像

春日井市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和40年7月29日 規則第11号
昭和41年2月1日 規則第6号
昭和43年1月31日 規則第2号
昭和43年7月31日 規則第25号
昭和43年8月30日 規則第26号
昭和44年7月31日 規則第23号
昭和47年6月8日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和50年6月30日 規則第23号
昭和53年9月30日 規則第27号
昭和57年3月31日 規則第25号
昭和60年3月27日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第12号
平成3年3月28日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年9月30日 規則第26号
平成10年3月27日 規則第13号
平成12年11月13日 規則第49号
平成17年2月28日 規則第10号
平成17年4月27日 規則第33号
平成18年3月20日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年9月30日 規則第44号
平成21年11月30日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月23日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年1月30日 規則第4号
令和7年3月21日 規則第27号