○春日井市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(平10規則13)

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃もしくは車賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃または宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 外国への旅行に伴なう外貨の買入またはこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費そう失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した場合には、このそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、第1号様式による。

(昭53規則27・全改、平23規則15・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第5条第1項または第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行なうことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者の調べに係る航路図に掲げる路程

(3) 陸路 道路運送法(昭和24年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算することができない場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

4 前項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前4項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭62規則10・平12規則49・平17規則10・平19規則39・平23規則15・一部改正)

(請求書の記載事項等)

第8条 条例第12条第4項に規定する請求書の記載事項及び様式は、第2号様式による。

2 条例第12条第4項に規定する請求書に必要な添付書類の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(平23規則15・全改)

(行政職給料表の適用のない職員の職務の級)

第9条 春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項第2号又は春日井市労務職員の給与に関する規則(昭和43年春日井市規則第26号)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に、条例及びこの規則を適用する場合においては、別に定めのある場合を除き、別表第2において、その職員が、相当するものとされている給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表の職務の級に、現に、格付けされているものとみなす。

2 春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員に、条例及びこの規則を適用する場合においては、給与条例第4条第1項に規定する行政職給料表における1級に、現に、格付けされているものとみなす。

(昭40規則11・昭44規則23・昭53規則27・昭61規則4・令2規則29・一部改正)

(胎児であった子の扶養親族移転料の取扱)

第10条 赴任を命ぜられた日において胎児であった子の扶養親族移転料を請求する場合には、職員は、当該赴任を命ぜられた日に胎児であったことを証するに足る書面を市長に提出しなければならない。

(昭48規則8・追加、平23規則15・旧第9条の3繰下、令5規則4・旧第11条繰上)

(旅費の調整)

第11条 条例第25条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を要しない場合には、それぞれの額を支給しない。

(2) 旅行命令権者が特にやむを得ない事情により交通機関又は公用車を利用することができないとして旅行者が自己の所有する自動車を利用することを認めたときは、1キロメートル(1キロメートル未満の端数があるときは、これを1キロメートルに切り上げる。)につき車賃として30円を支給する。ただし、行程が2キロメートル未満の旅行については、この限りでない。

(3) 前号の行程は、一般に利用しうる最短の経路の長さにより計算する。

(4) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、特別急行料金、急行料金又は特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。

(5) 学生、生徒等を引率する旅行において正規の級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる鉄道賃又は船賃を支給しない。

(6) 市費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち市費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、これを支給しない。

(昭44規則23・昭48規則8・昭50規則23・昭53規則27・昭61規則4・平元規則12・平6規則26・平10規則13・平17規則10・平17規則33・平18規則23・平21規則44・平21規則56・平22規則9・一部改正、平23規則15・旧第11条繰下・一部改正、令5規則4・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、昭和40年4月1日から施行し、昭和40年4月1日から出発する旅行から適用する。

(昭和40年規則第11号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和43年規則第2号)

この規則は、昭和43年2月1日から施行し、昭和43年2月1日から出発する旅行について適用する。

(昭和43年規則第25号)

1 この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第23号)

1 この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和47年規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年規則第8号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第23号)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定の適用については、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年規則第27号)

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用については、昭和53年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 前項ただし書の規定による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

8 第4条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「第4条による改正後の規則」という。)の規定の適用については、昭和61年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

9 この規則施行の際、現に第4条及び第5条の規定による改正前の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則及び春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、第4条による改正後の規則及び第5条の規定による改正後の春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭和62年規則第10号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第5号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第26号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条の2及び第11条の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年規則第49号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条第4号イ中「愛西市」の次に「、清須市」を加える規定 平成17年7月7日

(2) 第11条第4号イ中「、土岐郡」を削る規定 平成18年1月23日

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。ただし、第11条第4号イ中「、弥富市」を加える規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則第7条の規定は、平成19年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年規則第21号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年規則第44号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年規則第56号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第4号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(昭53規則27・全改、平23規則15・一部改正)

請求書に必要な添付書類の種類

(1) 条例第3条第4項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

(2) 条例第3条第5項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額をそう失したこと及びそう失額を証明する書類

(3) 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

(4) 条例第16条ただし書に規定する車賃

天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(5) 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

(6) 条例第19条第2項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

(7) 条例第19条の2に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

(8) 条例第19条の3に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及びその移転を証明する書類

(9) 条例第23条に規定する旅費

職員の死亡及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第9条関係)

(平18規則32・全改、平20規則21・一部改正)

行政職給料表

医療職給料表(1)

医療職給料表(2)

医療職給料表(3)

労務職給料表

8級以上

4級以上

 

7級

 

7級

3級

7級

6級

 

6級及び5級

2級

6級

5級

 

4級以下

1級

5級以下

4級以下

5級以下

(平23規則15・旧別記様式・全改・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(令5規則4・全改)

画像画像

春日井市職員等の旅費の支給に関する規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第2章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和40年7月29日 規則第11号
昭和41年2月1日 規則第6号
昭和43年1月31日 規則第2号
昭和43年7月31日 規則第25号
昭和43年8月30日 規則第26号
昭和44年7月31日 規則第23号
昭和47年6月8日 規則第17号
昭和48年3月31日 規則第8号
昭和50年6月30日 規則第23号
昭和53年9月30日 規則第27号
昭和57年3月31日 規則第25号
昭和60年3月27日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第12号
平成3年3月28日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年9月30日 規則第26号
平成10年3月27日 規則第13号
平成12年11月13日 規則第49号
平成17年2月28日 規則第10号
平成17年4月27日 規則第33号
平成18年3月20日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年9月28日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年9月30日 規則第44号
平成21年11月30日 規則第56号
平成22年3月31日 規則第9号
平成23年3月23日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年1月30日 規則第4号