○春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和43年8月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)附則第15項に規定する職員(以下「職員」という。)の職務の等級、初任給、昇格および昇給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務の級の標準的な職務内容)
第2条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとする。
(昭61規則4・平13規則46・一部改正)
(級別資格基準表)
第2条の2 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2の級別資格基準表に定める基準に従い決定する。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は当該職務に決定されるための必要経験年数を示す。
3 前項における必要在級年数の計算は、当該職務の級に決定された日の属する月から起算する。
(昭46規則14・追加、昭61規則4・平18規則31・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第2条の3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、市長が定めるところにより同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(平18規則31・追加)
2 特殊な高度の技能を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定についてその者の採用が著しく困難になると認められるときは、前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。
(昭46規則14・昭60規則4・昭61規則4・平13規則10・平13規則46・平18規則31・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第3条の2 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、初任給基準表の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を上限として市長が別に定める基準に従い決定した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(平18規則31・追加、平20規則14・一部改正)
(昇格)
第4条 職員が上位の職務の級に必要な資格を得ており、かつ、上位の職務の級の職員を必要とするときは、その者を昇格(職員の職務の級を上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるものとする。
(昭61規則4・一部改正)
第5条 職員を初任給基準を異にすることなく昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
3 職員を昇格させる時期は、市長が特に定める場合を除き、4月1日とする。
(昭46規則14・昭61規則4・平18規則31・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第5条の2 休職にされた職員のうち、市長が定めるものが職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昭63規則12・追加)
(昇格の手続)
第6条 職員を昇格させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇格させようとする者の勤務成績についての内申を得て行なわなければならない。
(降格)
第7条 職員を初任給基準を異にすることなく降格した場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(平18規則31・全改)
(初任給基準を異にする異動)
第8条 職員をいずれかの職種から初任給の定を異にする他の職種に異動させる場合においては、当該職員の異動後の職務の級は、その者の資格に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 前項の場合における職員の異動後の号給は、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職種に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職種に引き続き在職したものとみなし、異動後の職種の初任給を基準とし、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、降格及び昇給の規定を適用して再計算したものとする。
(昭61規則4・平18規則31・一部改正)
(昭61規則4・平18規則31・一部改正)
(平18規則31・全改)
(平18規則31・全改)
(職員の昇給の号給数)
第12条 職員を条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(平18規則31・全改)
(平18規則31・全改)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌日の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則31・全改)
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則31・全改)
(休職中の昇給の特例)
第16条 公務に起因する傷い疾病のため休職した職員又は公務遂行中に行方不明となって休職した職員は、休職中であってもその者を条例附則第15項において準用される条例第6条第3項本文の規定に該当するものとして昇給させることができる。
(平18規則31・全改)
(平18規則31・全改)
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間を別表第5に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(昭63規則12・全改、平7規則6・一部改正、平11規則22・旧第20条繰上、平18規則31・旧第19条繰上・一部改正)
(給料の訂正)
第19条 職員の給料の決定に誤りがある場合には、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料の訂正を将来に向って行うことができる。
(昭57規則45・旧第22条繰上・一部改正、平11規則22・旧第21条繰上・一部改正、平18規則31・旧第20条繰上・一部改正)
(実施規定)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭57規則45・旧第23条繰上、平11規則22・旧第22条繰上、平18規則31・旧第21条繰上)
附則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の規定は、昭和43年10月1日から施行する。
2 この規則(第15条を除く。)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第2の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月31日において、作業員に任命されている者から適用する。
(切替措置)
2 前項の作業員は、昭和48年9月1日に用務員に任命されたものとする。
附則(昭和48年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第11条の2の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 第17条第1項に規定するもののほか、施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日において56歳以上であり、かつ、職務の等級の最高の号給を受けている職員は、施行日以後の最初の昇給に関しては、条例第6条第6項の市長の定める職員とする。
附則(昭和57年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和57年4月25日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(号給又は給料月額の調整)
2 昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において新たに改正後の初任給基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、市長の承認を得てその者の号給又は給料月額及びこれらを受けた期間について調整を行う。
附則(昭和60年規則第4号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条による改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
6 附則第2項の規定により施行日におけるその者の職務の級を定められた職員に対する第3条の規定による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第3条による改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
7 第2条による改正後の規則及び第3条による改正後の規則の規定により施行日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を施行日の前日において受けていたものとみなして第3条による改正後の規則第5条の規定を適用する。
附則別表 略
附則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
(号給又は給料月額等の調整)
2 昭和64年1月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において新たに改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、市長の定めるところにより、その者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について調整を行う。
附則(平成2年規則第25号)
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(号給又は給料月額等の調整)
2 平成6年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において新たに改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、市長の定めるところにより、その者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について調整を行う。
附則(平成6年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(号給又は給料月額等の調整)
2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において新たに改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、市長の定めるところにより、その者の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について調整を行う。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(平18規則31・旧第1項・一部改正)
附則(平成11年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(在級年数等に関する経過措置)
2 春日井市労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年春日井市規則第30号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の在級年数に通算する期間は、市長が定める。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第5条又は第7条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第3項の規定による昇給(新規則第14条又は第15条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、新規則第11条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第6条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第8条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成19年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに春日井市労務職員の給与に関する規則(昭和43年春日井市規則第26号)第3条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成25年規則第38号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間において、新たに春日井市労務職員の給与に関する規則(昭和43年春日井市規則第26号)第3条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の労務職員初任給規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の労務職員初任給規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の労務職員初任給規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の労務職員初任給規則の規定にかかわらず、改正前の労務職員初任給規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第5の改正規定を除く。)による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第5の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和4年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第2条関係)
(平18規則31・全改、平19規則23・一部改正)
級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 現業員の職務 |
2級 | 困難な作業に従事する現業員の職務 |
3級 | 1 作業主任の職務 2 前号の職務のほか、市長が指定する職の職務 |
4級 | 1 職長補佐の職務 2 前号の職務のほか、市長が指定する職の職務 |
5級 | 1 職長の職務 2 前号の職務のほか、市長が指定する職の職務 |
別表第2(第2条の2関係)
(平18規則31・全改、平19規則23・平26規則13・一部改正)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
現業員 | 中学卒 |
| 9 | 6 | 5 | 5 |
0 | 9 | 15 | 20 | 25 |
別表第3(第3条関係)
(平18規則31・全改、平19規則23・一部改正)
初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
現業員その他これに類する職に従事する者 | 中学卒 | 1級 13号給 |
別表第4(第5条関係)
(令5規則33・全改)
労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 | |
103 | 52 | 63 | 68 | |
104 | 52 | 63 | 68 | |
105 | 52 | 63 | 69 | |
106 | 52 | 64 | 70 | |
107 | 53 | 64 | 71 | |
108 | 53 | 64 | 72 | |
109 | 53 | 65 | 73 | |
110 | 53 | 65 | 73 | |
111 | 53 | 65 | 74 | |
112 | 54 | 65 | 74 | |
113 | 54 | 66 | 75 | |
114 | 54 | 66 | 75 | |
115 | 54 | 66 | 76 | |
116 | 54 | 66 | 76 | |
117 | 55 | 67 | 76 | |
118 | 55 | 67 | 76 | |
119 | 55 | 67 | 76 | |
120 | 55 | 67 | 76 | |
121 | 55 | 67 | 76 | |
122 | 67 | 76 | ||
123 | 67 | 76 | ||
124 | 67 | 76 | ||
125 | 67 | 76 | ||
126 | 67 | 76 | ||
127 | 67 | 76 | ||
128 | 67 | 76 | ||
129 | 67 | 76 | ||
130 | 67 | 76 | ||
131 | 67 | 76 | ||
132 | 67 | 76 | ||
133 | 67 | 76 | ||
134 | 67 | |||
135 | 67 | |||
136 | 67 | |||
137 | 67 |
別表第5(第18条関係)
(平7規則6・全改、平14規則28・平18規則31・平28規則63・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
春日井市職員分限条例(昭和26年春日井市条例第42号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第11条に規定する介護休暇の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第2条の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |