○春日井市職員の宿日直手当に関する規則
平成2年9月28日
規則第22号
春日井市職員の宿日直手当に関する規則(昭和44年春日井市規則第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務
(3) 勤務時間規則第7条第1項第2号に掲げる勤務
(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務
(平7規則6・全改)
(1) 前条第1号の勤務については、4,400円
(2) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第7条第1項第3号アに掲げる勤務については、30,000円
(3) 前条第2号の勤務のうち勤務時間規則第7条第1項第3号イに掲げる勤務については、12,000円
3 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては、月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。
(平7規則6・全改、平7規則32・平8規則43・平9規則39・平10規則50・平11規則52・平30規則48・一部改正)
(宿日直手当の支給期日)
第4条 宿日直手当(常直勤務に対する手当を除く。)は、一の給与期間(条例第7条に規定する期間をいう。以下この条において同じ。)の分を次の給与期間において給料支給日に支給する。ただし、特別の事情によりその日に支給することができない場合は、別の取扱いをすることができる。
(雑則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成3年規則第32号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。ただし、第1条中農業センター所長印を削る規定及び第3条の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第40号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第39号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第32号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第43号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第39号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第50号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第52号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第48号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市職員の宿日直手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日以後の給与期間に係る宿日直手当について適用し、同日前の給与期間に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
(宿日直手当の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市職員の宿日直手当に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。