○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日

条例第18号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(平3条例26・平20条例30・一部改正)

第2条 日額の報酬は、職務に従事した日数により支給する。

2 月額の報酬は、月の中途において、職に就き、又は任期満了、退職若しくは失職によりその職を離れたときはその日を算入した日割をもって計算した額を支給し、死亡によりその職を離れたときはその当月分までを支給する。

3 前項の規定による日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

4 年額の報酬は、年の中途において、職に就き、又は退職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その月を算入した月割をもって計算した額を支給する。

5 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は、別表中選挙長の項から開票事務責任者の項までに掲げるものを除きこれを支給しない。ただし、その兼ねる非常勤の職員として受けることとなる報酬が常勤の職員として受ける給料の額より多い額となるときはその差額を支給する。

(昭37条例19・昭39条例26・昭39条例52・昭43条例28・昭44条例8・昭55条例42・平3条例26・平14条例10・平22条例3・平30条例11・一部改正)

(報酬の支給日)

第3条 報酬の支給日は、次のとおりとする。

(1) 日額の報酬 職務に従事した日

(2) 月額の報酬 毎月20日以後において市長の定める日

(3) 年額の報酬 別に市長が定める日

(昭44条例8・全改、昭46条例20・一部改正)

(費用弁償)

第4条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 非常勤の職員が公務のため市長が定める遠隔地から通勤したときは、その通勤について費用弁償として通勤費を支給する。

4 前項の規定により支給する通勤費は、当該職員の居住地から勤務地までの通勤に要する鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃に相当する額とし、その額は、最も経済的な通常の経路及び方法を選択することにより算定される額とする。

5 前項の居住地及び勤務地は、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(平3条例26・平19条例51・平23条例9・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。但し、教育委員長、教育委員、教育長を兼ねる委員については昭和31年10月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 監査委員給与条例(昭和22年告示第45号)

(2) 春日井市選挙管理委員、選挙長、開票管理者、投票管理者、選挙立会人、開票立会人、投票立会人の報酬並びに費用弁償に関する条例(昭和25年条例第47号)

(3) 春日井市農業委員会の報酬並びに費用弁償支給条例(昭和25年条例第30号)

(4) 春日井市固定資産評価審査委員会委員の手当及び費用弁償支給条例(昭和26年条例第38号)

(5) 春日井市公平委員の報酬並びに費用弁償支給条例(昭和26年条例第29号)

3 次の条例は、昭和31年10月1日から廃止する。

(1) 春日井市教育委員会委員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和28年条例第60号)

(昭和32年条例第8号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第37号)

この条例は、昭和33年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。但し、旅費の額については昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基いて、すでに特別職の職員に支払われた、昭和35年10月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和36年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第26号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 春日井市委員費用弁償支給条例(昭和24年春日井市条例第26号)は、廃止する。

(昭和39年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

(施行期日および適用区分)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前の出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する部分の規定は、昭和41年1月20日から施行する。

(昭和42年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第19条、第24条および附則第6条の規定を除き、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。ただし、別表中第26号の次に加える規定は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第42号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第43号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第35号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第42号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和59年条例第32号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和60年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条(第11条第4項、第17条第3項、第19条、第21条及び附則第17項の改正規定を除く。)並びに附則第8項から第11項まで及び第13項から第17項までの規定昭和61年4月1日

(昭和60年規則第24号により昭和60年12月27日から施行)

(経過措置)

17 前4項の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中代表監査委員に関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第16号により昭和61年5月19日から施行)

(昭和63年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年6月1日から適用する。

2 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の2を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の10を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年12月1日から適用する。

2 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第22号)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(平成3年規則第26号により平成3年3月24日から施行)

2 平成3年4月1日から平成4年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年条例第37号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成4年規則第34号により平成4年12月24日から施行)

2 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。

2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年12月1日から適用する。

2 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年12月1日から適用する。

2 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間における年額による報酬を受ける特別職の職員で非常勤のものの報酬は、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する額に12分の8を乗じて得た額と改正後の条例に規定する額に12分の4を乗じて得た額の合計額とする。

3 改正後の条例及び前項の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例及び前項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正後の春日井市職員等の旅費に関する条例、春日井市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、春日井市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び春日井市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第12条及び附則第4項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第42号の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表(「10級」を「8級」に改める部分に限る。)の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第7項から第10項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、平成20年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第4条中春日井市障害程度区分判定審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「春日井市障害程度区分判定審査会」を「春日井市障害支援区分判定審査会」に改める部分に限る。)、第5条中春日井市福祉作業所条例第5条第2号の改正規定及び第8条中春日井市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間にあっては、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中「

教育委員会委員

月額 49,100円

」とあるのは、「

教育委員会

委員長

月額 58,300円

委員

月額 49,100円

」とする。

(平成27年条例第41号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会の部に春日井市いじめ問題対策委員会の項を加える改正規定及び次項中別表放課後教室運営委員会委員の項の次にいじめ問題対策委員会委員の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に新たに任命される農業委員会の会長、副会長及び委員の報酬について適用し、現に農業委員会の会長、副会長及び委員の職にある者の報酬については、なお従前の例による。

(平成29年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第4条関係)

(平30条例11・全改、令元条例45・令2条例15・令3条例4・令4条例32・令5条例1・令6条例2・令6条例10・令6条例29・一部改正)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

月額 49,500円

春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長等に支給する旅費相当額

選挙管理委員会

委員長

月額 36,700円

委員

月額 29,300円

選挙長

選挙1回につき 13,400円

旅費条例に規定する9級の職務にある者に支給する旅費相当額

投票所の投票管理者、投票管理者職務代理者及び投票立会人

日額 18,000円以内において市長が定める額

期日前投票所の投票管理者、投票管理者職務代理者及び投票立会人

日額 18,000円以内において市長が定める額

開票管理者、開票立会人及び選挙立会人

選挙1回につき 11,500円

開票事務責任者

選挙1回につき 6,000円

監査委員

代表監査委員

月額 121,000円

旅費条例に規定する市長等に支給する旅費相当額

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 113,600円

市議会議員のうちから選任された監査委員

月額 48,000円

公平委員会委員

日額 10,400円

農業委員会

会長

月額35,200円に年額557,334円以内において市長が定める額を加算した額

副会長

月額29,300円に年額557,334円以内において市長が定める額を加算した額

委員

月額25,000円に年額557,334円以内において市長が定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

月額25,000円に年額557,334円以内において市長が定める額を加算した額

固定資産評価審査委員会委員

日額 8,500円

表彰審査委員会委員

日額 7,300円

旅費条例に規定する9級の職務にある者に支給する旅費相当額

総合計画審議会委員

日額 7,300円

開発事業紛争調停委員会委員

日額 20,600円

行政不服審査会委員

日額 20,600円

情報公開・個人情報等保護審査会委員

日額 20,600円

産業医

専らメンタルヘルスに係る者

月額 154,000円

前記以外の者

月額 135,000円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,300円

新型インフルエンザ等対策連絡調整会議委員

日額 7,300円

地域公共交通会議委員

日額 7,300円

自転車等駐車対策協議会委員

日額 7,300円

市民憲章審議会委員

日額 7,300円

多文化共生審議会委員

日額 7,300円

男女共同参画審議会委員

日額 7,300円

文化振興審議会委員

日額 7,300円

市民会館運営審議会委員

日額 7,300円

道風記念館運営協議会委員

日額 7,300円

スポーツ推進委員

年額 41,100円

スポーツ表彰審査会委員

日額 7,300円

健康施策等推進協議会委員

日額 7,300円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 7,300円

救急医療対策会議委員

日額 7,300円

民生委員推薦会委員

日額 7,300円

地域福祉計画推進協議会委員

日額 7,300円

高齢者総合福祉計画推進協議会委員

日額 7,300円

福祉有償運送運営協議会委員

日額 7,300円

老人ホーム入所判定委員会委員

日額 7,300円

介護認定審査会委員

日額 20,600円

地域包括ケア推進協議会委員

日額 7,300円

地域包括支援センター運営等協議会委員

日額 7,300円

障害支援区分判定審査会委員

日額 20,600円

障がい者施策推進協議会委員

日額 7,300円

地域自立支援協議会委員

日額 7,300円

一体的就労支援事業運営協議会委員

日額 7,300円

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,300円

子ども・子育て支援対策協議会委員

日額 7,300円

特別支援保育審査委員会委員

日額 7,300円

環境審議会委員

日額 7,300円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 7,300円

商工業振興審議会委員

日額 7,300円

観光によるにぎわい創出推進会議委員

日額 7,300円

人・農地プラン検討会委員

日額 7,300円

都市計画審議会委員

日額 7,300円

都市景観審議会委員

日額 7,300円

町名等審議会委員

日額 7,300円

住生活基本計画推進協議会委員

日額 7,300円

空き家等対策協議会委員

日額 7,300円

高蔵寺リ・ニュータウン推進会議委員

日額 7,300円

建築審査会委員

日額 20,600円

開発審査会委員

日額 20,600円

旅館等建築審査会委員

日額 7,300円

緑の審議会委員

日額 7,300円

春日井市民病院事業評価委員会委員

日額 7,300円

上下水道事業経営審議会委員

日額 7,300円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額 7,300円

西部地区新調理場整備運営事業者選定委員会委員

日額 20,600円

学校教育施設及び社会福祉施設の医師、歯科医師及び薬剤師

年額 1施設1人につき1,233,800円以内において市長が定める額

学校運営協議会委員

年額 11,000円

学校評議員

年額 21,600円

通学区域審議会委員

日額 7,300円

就学支援委員会委員

日額 7,300円

学校保健結核対策委員会委員

日額 10,300円

放課後教室運営委員会委員

日額 7,300円

いじめ問題対策委員会委員

日額 20,600円

学校給食運営委員会委員

日額 7,300円

文化財保護審議会委員

日額 7,300円

社会教育委員

日額 7,300円

図書館協議会委員

日額 7,300円

前記以外の非常勤の職員

年額 197,400円以内

月額 131,600円以内

日額 20,600円以内

において市長が定める額

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月26日 条例第18号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
昭和31年9月26日 条例第18号
昭和32年4月1日 条例第8号
昭和32年12月26日 条例第37号
昭和34年3月23日 条例第6号
昭和34年8月1日 条例第29号
昭和35年3月29日 条例第12号
昭和35年8月9日 条例第29号
昭和36年2月20日 条例第3号
昭和36年8月14日 条例第20号
昭和37年4月4日 条例第19号
昭和37年12月26日 条例第36号
昭和39年3月31日 条例第26号
昭和39年8月27日 条例第52号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年12月28日 条例第21号
昭和42年12月28日 条例第22号
昭和43年7月31日 条例第23号
昭和43年9月30日 条例第33号
昭和44年2月8日 条例第8号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和45年5月12日 条例第14号
昭和46年9月21日 条例第20号
昭和46年12月27日 条例第29号
昭和47年6月1日 条例第22号
昭和47年8月7日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第26号
昭和48年5月31日 条例第28号
昭和48年10月4日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年10月9日 条例第45号
昭和51年3月31日 条例第9号
昭和51年5月25日 条例第24号
昭和51年12月24日 条例第42号
昭和52年3月30日 条例第13号
昭和52年12月23日 条例第43号
昭和53年4月18日 条例第21号
昭和54年12月26日 条例第35号
昭和55年12月20日 条例第42号
昭和56年9月30日 条例第27号
昭和57年3月31日 条例第16号
昭和58年3月30日 条例第13号
昭和58年3月30日 条例第21号
昭和58年7月25日 条例第32号
昭和58年9月30日 条例第39号
昭和59年7月9日 条例第32号
昭和60年3月15日 条例第9号
昭和60年12月23日 条例第40号
昭和61年3月17日 条例第19号
昭和63年7月11日 条例第29号
平成元年12月18日 条例第35号
平成3年7月12日 条例第22号
平成3年9月30日 条例第26号
平成3年12月18日 条例第38号
平成4年12月21日 条例第37号
平成5年12月20日 条例第36号
平成6年3月31日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第23号
平成7年12月20日 条例第34号
平成9年12月17日 条例第39号
平成10年3月25日 条例第3号
平成11年3月24日 条例第1号
平成11年7月8日 条例第29号
平成12年9月29日 条例第40号
平成13年3月23日 条例第11号
平成13年9月28日 条例第33号
平成14年3月20日 条例第10号
平成14年7月4日 条例第30号
平成14年9月30日 条例第42号
平成15年3月20日 条例第4号
平成15年7月7日 条例第29号
平成16年3月16日 条例第2号
平成16年12月16日 条例第43号
平成17年3月16日 条例第12号
平成18年3月28日 条例第11号
平成19年3月20日 条例第11号
平成19年12月19日 条例第46号
平成19年12月19日 条例第51号
平成20年9月30日 条例第30号
平成21年3月13日 条例第1号
平成22年3月19日 条例第3号
平成23年3月23日 条例第7号
平成23年3月23日 条例第9号
平成23年9月30日 条例第19号
平成24年3月21日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第11号
平成25年12月16日 条例第35号
平成27年3月20日 条例第4号
平成27年9月30日 条例第41号
平成28年3月17日 条例第5号
平成28年3月17日 条例第6号
平成28年7月8日 条例第37号
平成28年10月5日 条例第40号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年7月6日 条例第23号
平成29年12月21日 条例第32号
平成30年3月16日 条例第11号
令和元年10月3日 条例第45号
令和2年3月17日 条例第15号
令和3年3月19日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第32号
令和5年3月20日 条例第1号
令和6年3月21日 条例第2号
令和6年3月21日 条例第10号
令和6年7月10日 条例第29号